身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定について

更新日:2026年02月26日

身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定について

八戸市内の医療機関で身体障害者診断書・意見書を作成しようとする場合は、あらかじめ八戸市長の指定を受ける必要があります。

指定にあたっては、審査部会の審査を経てからの指定となります。

一度市の指定を受けた場合、本人から辞退の申し出がない限り、八戸市内のいずれの医療機関で勤務する場合にもこの指定は有効です。

ただし勤務する医療機関が変更となった場合には指定医師所在地変更届が必要です。

県内(八戸市外)の医療機関から八戸市の医療機関へ勤務先が変更となった場合で、平成29年1月1日の中核市移行後に青森県や青森市で指定を受けている場合には、新たに八戸市での指定が必要となります。中核市移行以前に青森県で指定を受けている場合には、指定医師所在地変更届のみご提出願います。

指定の要件

身体障害者福祉法第15条の医師の指定を受けるにあたっては、「身体障害者福祉法第15条第2項の規定による医師の審査要領」に定める指定基準を満たしていることが必要となります。

提出書類など

新たに指定を受けるとき(青森県や青森市での指定を受けていない場合)

(1)指定医申請書

(2)同意書

(3)担当しようとする障害の種類

(4)履歴書

(5)指定を受けようとする障害に関する業績目録

(6)担当する医療に係る実績及びその証明書

(7)在籍証明書または在職証明書

(8)医師免許証の写し

(9)関係する学会の専門医・認定医の証の写し

(注意)(7)について、(9)がある場合は省略可能です。

青森県や青森市での指定を受けている場合

(1)指定医申請書

(2)同意書

(3)履歴書

(4)医師免許証の写し

(5)青森県または青森市での指定申請に係る審査書類等の写し等の提出に係る同意書

(注意)審査部会での審査において、業務実績等の提出が必要とされた場合は、追加で提出を求めることがあります。

申請書・届出書等 様式

指定医の勤務する医療機関の変更があったとき

  • 八戸市で指定を受けている医師について、八戸市内において医療機関の変更があった場合
  • 中核市移行以前に青森県で指定を受けた医師について、八戸市外の医療機関から八戸市内の医療機関への変更があった場合

指定医の指定を辞退するとき

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9106 ファックス:0178-22-4810

障がい福祉課へのお問い合わせフォーム

より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
このページは分かりやすかったですか?分かりやすかった理由はなんですか?
(複数回答可)
このページは分かりにくかったですか?分かりにくかった理由はなんですか?
(複数回答可)
その他このページやサイトへのご意見があればご記入ください