固定資産税の概要
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
1.固定資産税を納める人
毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。
土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
2.固定資産の評価
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、これをもとに課税標準額を算定します。
土地と家屋の価格については、3年に一度の「評価替え」で価格の見直しを行うこととされています。(令和3年度が評価替えの年)
償却資産については、所有者から資産の状況を毎年申告していただき、これに基づいてその価格を決定します。
3.税額の算定
税額の算定式は、
課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)ですが、住宅用地のように特例措置がある場合等は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 特例措置等の具体的な内容は、土地についてまたは家屋についてのページをご覧ください。
4.税率
固定資産税の税率は、条例で定めることとされており、八戸市では1.6/100としています。
5.免税点
同一人が八戸市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
6.納期
固定資産税は、毎年4月はじめに納税通知書の送付によって税額を通知します。
通知された年税額は、次のとおり年4回の納期に分けて納めていただくことになります。(納期前の納付もできます)
- 第1期:4月1日~4月30日
- 第2期:7月1日~7月31日
- 第3期:9月1日~9月30日
- 第4期:11月1日~11月30日
(注意)納期限日は、その年の曜日によって延長されることがあります。詳しくは市税の納付についてをご覧ください。
7.土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
納税者の方が自分の固定資産(土地・家屋)の評価額について、周辺の固定資産(土地・家屋)の評価額と比較し、自分の固定資産の評価額が適正であるかどうか確認するための制度です。
審査申出について
固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに、「八戸市固定資産評価審査委員会」に対して審査の申し出をすることができます。
ただし、評価替え年度以外は価格が据置きとされているため、地目の変換や地価の下落による価格修正、家屋の新増築などにより新たに評価額が変わる場合を除いて審査の申し出をすることはできません。
審査申出の特例について
価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過するまでの間においても審査の申し出をすることができることとされました。
更新日:2022年03月30日