償却資産について
令和6年度償却資産申告について
令和6年度の償却資産申告書の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。
期限間近は窓口が混雑しますので、早めに提出くださるようご協力をお願いします。
提出期限後に申告された場合、令和6年4月上旬に送付する納税通知書に申告内容が反映されないことがあります。その場合は、年度途中で課税更正を行うことになりますので、期限内のご提出をお願いします。
- 申告方法について
申告方法 書類による申告 資産税課窓口または、郵送により申告を受け付けております。 電子申告による申告 (一社)地方税電子化協議会の地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」により所定の手続きに従って申告データを送信してください。詳しくは「eLTAX(エルタックス)」のホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp)をご覧ください。
- 提出先
八戸市庁 別館3階 資産税課(〒031-8686 八戸市内丸一丁目1番1号)
- 申告書提出の際の本人確認(番号確認と身元確認)について
マイナンバー制度(詳しくは「マイナンバー制度全般」をご覧ください)の導入により、申告書提出の際に個人番号(マイナンバー)の番号確認と身元確認が必要になります。詳しくは、下記のファイル「令和6年度 償却資産申告の手引」の2ページをご覧ください。
- あおもり生業づくり復興特区対象資産について
令和5年度分固定資産税に課税免除が適用されている場合は次の点をご確認ください。
- 平成30年取得分の課税免除適用資産について、課税免除期間が終了します。
- 課税免除期間が終了する資産のうち、課税標準の特例に該当する場合は下記のファイル「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書」に必要事項を記入し、特例内容に係る資料や書類を添付し申告してください。
申告の手引・申告書等様式は下記よりダウンロードいただけます。
申告書等様式
- PDF形式
- エクセル形式
(注意)固定資産税(償却資産)非課税適用申告書・課税標準の特例適用申告書はページ下部の「非課税・特例適用申告書様式」からダウンロードいただけます。
1.償却資産とは
償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるもの(法人税または所得税が課されない者が所有するものを含む。)をいいます。
次のような資産をお持ちの場合にも、申告が必要です。
- 償却済資産や簿外資産であっても、現に事業の用に供している資産
- 遊休または未稼働の状態(休業中等)であっても、事業の用に供することが可能な資産
- 建設仮勘定で経理されているもののうち、賦課期日(1月1日)現在、事業の用に供している部分
- 構内運搬車、大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号「0」,「00~09」,「000~099」及び「9」,「90~99」,「900~999」の車両)
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金(必要経費)算入の特例を適用した資産
- 償却資産の修理・改良のために支出した費用のうち「資本的支出」に該当する費用
次のような資産は申告対象外です。
- 自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車(小型フォークリフト等の小型特殊自動車等)
- 無形減価償却資産(特許権、営業権、ソフトウェア等)
- 繰延資産(開業費、試験研究費等)
- 棚卸資産(商品、貯蔵品等)
- 観賞・興行用以外の生物
- 経年によって価値が減少しない資産(減価償却を行わない書画・骨とう等)
- 耐用年数1年未満または、取得価額10万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定により一時に損金又は必要経費に算入するもの
- 取得価額20万円未満の資産で、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択したもの(3年一括償却)
2.償却資産の所有者
償却資産の所有者とは、償却資産課税台帳に登録されていて賦課期日(1月1日)現在に償却資産を所有する方をいいます。
3.償却資産の申告
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日といいます。)現在の所有資産について毎年申告していただくことになっております。(申告書の法定提出期限は、毎年1月31日です。)
正当な理由なく申告しなかった場合や虚偽の申告をした場合、地方税法第385条、386条及び八戸市市税条例第44条による罰則を適用される場合があります。
- 償却資産を所有していれば、資産の増加・減少にかかわらず毎年申告が必要です。
- 廃業・解散された場合も申告が必要です。
- 市から申告書が送付された方で、償却資産に該当する資産を所有していない場合は、償却資産を所有していない旨の申告が必要です。
4.償却資産の評価額、課税標準額、税額の算出方法
評価額
償却資産の評価額は、固定資産評価基準に基づき、資産の取得時期、取得価格及び耐用年数をもとにして、資産一品ごとに次の計算式により算出します。
ただし、評価額が取得価格の5%を下回る場合は、取得価格の5%の額が評価額となります。
評価額の算出方法
- 初年度=取得価格×(1-減価率×1/2)
(注意)「減価率×1/2」部分は小数点以下第4位を四捨五入
または
初年度=取得価格×減価残存率(前年中取得)
(注意)減価残存率は下表参考
- 次年度以降=前年度評価額×(1-減価率)
または
次年度以降=前年度評価額×減価残存率(前年前取得)
(注意)減価残存率は下表参考
耐用 年数 |
減価率 |
減価残存率 (前年中取得) 1-減価率×1/2 |
減価残存率 (前年前取得) 1-減価率 |
---|---|---|---|
2 | 0.684 | 0.658 | 0.316 |
3 | 0.536 | 0.732 | 0.464 |
4 | 0.438 | 0.781 | 0.562 |
5 | 0.369 | 0.815 | 0.631 |
6 | 0.319 | 0.840 | 0.681 |
7 | 0.280 | 0.860 | 0.720 |
8 | 0.250 | 0.875 | 0.750 |
9 | 0.226 | 0.887 | 0.774 |
10 | 0.206 | 0.897 | 0.794 |
11 | 0.189 | 0.905 | 0.811 |
12 | 0.175 | 0.912 | 0.825 |
13 | 0.162 | 0.919 | 0.838 |
14 | 0.152 | 0.924 | 0.848 |
15 | 0.142 | 0.929 | 0.858 |
16 | 0.134 | 0.933 | 0.866 |
17 | 0.127 | 0.936 | 0.873 |
18 | 0.120 | 0.940 | 0.880 |
19 | 0.114 | 0.943 | 0.886 |
20 | 0.109 | 0.945 | 0.891 |
21 | 0.104 | 0.948 | 0.896 |
22 | 0.099 | 0.950 | 0.901 |
23 | 0.095 | 0.952 | 0.905 |
24 | 0.092 | 0.954 | 0.908 |
25 | 0.088 | 0.956 | 0.912 |
26 | 0.085 | 0.957 | 0.915 |
27 | 0.082 | 0.959 | 0.918 |
28 | 0.079 | 0.960 | 0.921 |
29 | 0.076 | 0.962 | 0.924 |
- (注意)減価率一覧表のPDFはこちらです。減価率一覧表(PDF:248.3KB)
- 参考 償却資産の種類及び耐用年数について、詳しくは下記のファイル、もしくは「令和6年度 償却資産申告の手引」の4ページをご覧ください。
課税標準額
賦課期日(1月1日)現在の評価額が課税標準額となります。ただし、課税標準額の特例が適用される場合は、評価額に特例率を乗じたものが課税標準額となります。
税額の算出方法
課税標準額の総合計(千円未満切捨て)×税率100分の1.6=税額(百円未満切捨て)
(注意)課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。
耐用年数省令の一部改正について
平成20年度税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。(主に機械及び装置、平成20年4月30日施行)
固定資産税(償却資産)においては、平成21年度申告分から改正後の耐用年数が適用となりますので、特に平成19年12月以前に取得した分については、再度耐用年数の改正がある資産かどうかの確認をお願いします。
耐用年数改正がある資産の評価額計算例
平成17年4月に 10,000,000円で取得
耐用年数:改正前 「旧275 自動車製造設備」の10年
↓
改正後 「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年
評価額 = 取得価額(前年度評価額) × 減価残存率
年度> | 取得価額(前年度評価額) | 減価残存率(耐用年数) | 評価額 |
---|---|---|---|
平成18年度 | (取得価額) 10,000,000円 | 0.897(10年) | 8,970,000円 |
平成19年度 | (前年度評価額) 8,970,000円 | 0.794(10年) | 7,122,180円 |
平成20年度 | (前年度評価額) 7,122,180円 | 0.794(10年) | 5,655,010円 |
平成21年度 | (前年度評価額) 5,655,010円 | 0.774(9年) | 4,376,977円 |
平成22年度 | (前年度評価額) 4,376,977円 | 0.774(9年) | 3,387,780円 |
(注意)平成20年度までの評価額は改正前の耐用年数の減価残存率により計算し、平成21年度以後の評価額は改正後の耐用年数の減価残存率により計算します。
5.非課税となる資産 ・課税標準の特例が適用される資産の申告
地方税法第348条、同法附則第14条の規定に該当する償却資産は、非課税の措置が講じられています。また、同法第349条の3及び附則第15条等の規定に該当する償却資産は課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。該当する資産を新たに取得した場合は、下記の様式に関係書類を添付して申告してください。
非課税・課税標準の特例該当資産(一例)
地方税法の適用条項 | 非課税対象資産 |
---|---|
第348条第2項第9号 | 学校法人等の学校・寄宿舎・幼稚園・医療関係者養成所・図書館・博物館 |
第348条第2項第10号の5 | 社会福祉法人等の老人福祉施設用固定資産(老人福祉法に規定するもの) |
第348条第2項第10号の6 | 社会福祉法人の障がい者支援施設用固定資産(障がい者総合支援法に規定するもの) |
第348条第2項第10号の7 | 社会福祉法人等の社会福祉事業用固定資産(社会福祉法に規定するもの) |
地方税法の適用条項 | 特例対象資産 | 課税標準の軽減割合 |
---|---|---|
第349条の3第4項 | 外航船舶 | 1/6 |
第349条の3第4項 | 準外航船舶 | 1/4 |
第349条の3第5項 | 内航船舶 | 1/2 |
附則第15条第2項第1号 | 汚水又は廃液の処理施設 | 1/2 (注意)わがまち特例 |
附則第15条第2項第4号イ | 産業廃棄物処理施設(廃石綿等または石綿含有産業廃棄物の処理施設) | 1/2 |
附則第15条第2項第4号ロ | 産業廃棄物処理施設(上記以外の施設) | 1/3 |
附則第15条第2項第5号 | 下水道除害施設 | 4/5 (注意)わがまち特例 |
附則第15条第45項 | ||
認定先端設備導入計画に従って取得した先端設備(賃上げ表明無し) | 1/2(3年間) | |
認定先端設備導入計画に従って取得した先端設備(賃上げ表明有り)(令和6年3月31日以前に取得したもの) | 1/3(5年間) |
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)
地方税法に規定される固定資産税の特例措置の一部に、法律で定める範囲内で各自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置」(わがまち特例)が導入されています。
非課税適用申告書様式
- PDF形式
- エクセル形式
(注意)資産件数が多い場合は、別紙に記入してください。
課税標準の特例適用申告書様式
- PDF形式
- エクセル形式
- (注意1)資産件数が多い場合は、申告書と合わせて別紙をお使いください。
- (注意2)東日本大震災による被災代替資産の特例については、「東日本大震災関連情報」を参照してください。
6.実地調査
申告内容について参考資料の提出を求めたり、地方税法第408条の規定により償却資産の状況等について、実地調査を行う場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
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更新日:2023年12月25日