住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができます。

更新日:2022年03月31日

令和元年11月5日から本人の申し出により住民票、印鑑登録証明書、個人番号カード、公的個人認証サービス(署名用電子証明書)への旧氏の併記が可能となります。

旧氏とは、その者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいいます。

総務省発行のリーフレットは下記よりおすすみください。

必要な書類など詳しくは総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」をご覧ください。

住民票、個人番号カード等に記載できる旧氏

  • 旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。その際、マイナンバーカードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。
  • 引越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。
  • 結婚して氏が変わった際など、既に住民票等に併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
  • 必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。

旧氏記載の申請

八戸市に住民登録のある人は、八戸市役所市民課で申請ができます。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類
  • 記載する旧氏が記載されている戸籍(除籍)謄本等から、現在までつながる戸籍謄本
  • マイナンバーカード

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課 住民記録グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-2136/0178-43-9537 ファックス:0178-46-1517

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