はちとまネットワークロゴマークが使用できます

更新日:2021年03月01日

1 ロゴマークの使用に関する要領の制定について

市では、苫小牧市との交流連携(愛称「はちとまネットワーク」)の効果的なPRを図るため、はちとまネットワークロゴマークを使用する場合の手続等について必要な事項を定める要領を制定しました。

この要領で定める承認を得ることで、はちとまネットワークロゴマークの使用が可能となります。ロゴは、自己の商品・景品の本体、包装・広告物においても使用が可能です。

はちとまネットワークロゴマーク

2 申し込み

はちとまネットワークのロゴマークを使用する場合は、原則として、市長に申し込み、承認を受ける必要があります。ただし、次に該当する場合は、使用の申し込みは不要です。

  • 国又は地方公共団体がその業務の目的で使用するとき
  • 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)がその授業の課程において使用するとき
  • 報道機関が報道の目的で使用するとき

3 申し込みの方法等

下記「はちとまネットワークロゴマーク使用申請書」に、次の書類を添付して、八戸市政策推進課へ郵送、Eメール、持参により提出してください。
(申請書の申請者欄への押印は不要です)

  • 企画立案書等ロゴの使用内容がわかるもの
  • 使用の見本又は広告の原稿等
  • その他市長が必要と認める書類

市の審査により使用を承認する場合は、承認通知書を送付いたします。

なお、申し込みは苫小牧市でも受付しております。苫小牧市政策推進課へ提出される場合は、苫小牧市HPにて公開されている様式を使用ください。

4 使用の制限

次に該当する場合は、使用の承認をしないことがあります。

  • 法令又は公序良俗に反するおそれがある場合
  • 特定の思想、史観又は主義主張に偏り、八戸市及び苫小牧市の中立性を損なうおそれがある場合
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2項第1項に規定する風俗営業のために利用されるおそれがある場合
  • 不当な利益を得るために利用されるおそれがある場合
  • 両市の品位を傷つけ、又は信用を害するおそれがある場合
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがある場合

5 使用の取り消し

次に該当する場合は、使用の承認を取り消すほか、必要な措置を命ずることがあります。

  • ロゴの使用の内容が上記4の「使用の制限」に該当する場合
  • 虚偽その他不正な方法により使用決定を受けた場合
  • 承認通知書若しくは変更承認通知書に定める条件又は要領に違反する行為の是正に応じない場合
  • 完成見本の提出や使用変更申請書の提出を怠った場合

6 ロゴマークの使用方法

下記「はちとまネットワークロゴマーク使用ガイドライン」に従ってロゴマークを使用してください。

7 その他

  1. 使用や条件の変更の不承認決定、使用決定の取り消し、使用承認を受けないで使用した場合の使用停止により、申請者又は使用者に損害が生じたとしても、八戸市及び苫小牧市は、その賠償の責めを負いません。
  2. 使用者がロゴの使用によって第三者に与えた損害について、八戸市及び苫小牧市はその賠償の責めその他法律上の一切の責任を負いません。
  3. 使用者は、ロゴの使用に当たり、自己の責めに帰すべき事由により、両市又は第三者に損害を与えたときは、自己の責任において、その賠償の責めを負うものとする。

8 はちとまネットワークロゴマークの使用に関する要領等

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総合政策部 政策推進課 広域連携グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9248 ファックス:0178-47-1485

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