八戸都市圏スクラム8のロゴマーク等が使用できます
市では、八戸圏域連携中枢都市圏の効果的なPRを図るため、八戸都市圏スクラム8ロゴマークを使用する場合の手続等について必要な事項を定める要綱を制定しました。
この要綱で定める承諾を得ることで、八戸都市圏スクラム8ロゴマークの使用が可能となります。また、八戸都市圏スクラム8の協賛、後援等を受ける場合も、八戸都市圏スクラム8ロゴマークを使用する場合の手続と同様になります。
1 申し込み
- 八戸都市圏スクラム8ロゴマークを使用する場合、又は、(2)八戸都市圏スクラム8の協賛、後援等を受けようとする場合は、原則として、市長に申し込み、承諾を受ける必要があります。ただし、次に該当する場合は、使用の申し込みは不要です。
- 国、地方公共団体、公共団体又は公共的団体が使用する場合
- 報道機関が報道の目的に使用する場合
2 申し込みの方法等
- 下記「8 八戸都市圏スクラム8ロゴマーク等の使用に関する要綱等」に掲載している申込書に、次の書類を添付して、政策推進課へ郵送、Eメール、持参により提出してください。
(申込書の申込者欄への押印は不要です)- 企画立案書等記念ロゴマークの使用内容が分かるもの
- 使用の見本又は広告の原稿等
- その他市長が必要と認める書類
- 市の審査により使用を承諾する場合は、承諾通知書を送付します。
3 使用期間
最長で1年までとします。
4 使用の制限
次に該当する場合は、使用の承諾をしない場合があります。
- 個人若しくは団体のマーク又は商標として独占的に使用する場合
- 特定の政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする場合
- 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれのある場合
- 八戸都市圏スクラム8のイメージを損なうおそれのある場合
5 使用の取り消し
次に該当する場合は、使用の承諾を取り消すほか、必要な措置を命ずることがあります。
- 使用者が要綱に定める事項に違反した場合
- 使用者が使用承諾に付した条件に違反した場合
- 申込書の内容に虚偽のあることが判明した場合
- その他市長が適当でないと認めた場合
6 八戸都市圏スクラム8ロゴマークの使用方法
下記「8 八戸都市圏スクラム8ロゴマーク等の使用に関する要綱等」に掲載している取扱マニュアルに従ってロゴマークを使用してください。
7 その他
使用承諾が取り消されたり、使用の停止を求められた場合に、使用者に損害が生じたとしても、市は、その責めを負いません。
使用者が、八戸都市圏スクラム8ロゴマークの使用により第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、市は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負いません。
8 八戸都市圏スクラム8ロゴマーク等の使用に関する要綱等
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課 広域連携グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9248 ファックス:0178-47-1485
更新日:2021年02月26日