生活困窮者就労訓練事業の認定について

更新日:2023年04月17日

生活困窮者自立支援制度における就労訓練事業の認定

事業者の皆さまへ

平成27年4月から、生活に困窮している方の自立を支援する生活困窮者自立支援制度が始まりました。この制度の中には「就労訓練事業」という仕組みが導入されています。これは、認定(下記2御参照)を受けた事業者から、生活困窮者の方のために就労の機会を提供していただくものです。市では、就労訓練事業へのご協力をお願いしています。

1.就労訓練事業の概要

就労訓練事業は、自立相談支援機関(八戸市の「八戸市生活自立相談支援センター」等)のあっせんに応じて、社会福祉法人、消費生活協同組合、NPO法人、株式会社等の実施主体が、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う自主事業です。

利用者は、雇用契約を締結せずに訓練として就労を体験する形態(非雇用型)、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。どちらの場合も、本人の状況に合わせてステップアップしていき、最終的には一般就労につなげることが目標です。

支援の対象者

支援の対象者

すぐには一般企業で働くことが難しい方です。長期離職者、ニート・ひきこもりの方、心身に課題があったり、精神疾患を抱える方など、さまざまな状況の方がいらっしゃいます。就労訓練事業の対象者に該当するかどうかや雇用型・非雇用型のどちらで事業を利用するかについては、受け入れ事業所や本人の意向を踏まえた上で、自立相談支援機関のアセスメントに基づき判断され、最終的には行政により決定されます。

支援の例

支援の例

例えば、毎日の就労が難しい、体調の変化でときどき休んでしまうという方に対しては、就労日数や一日の就労時間を少なくしたり、まわりの従業員の理解を求めつつその方が休んだときの仕事をカバーしたりするなどの配慮をします。あるいは、集中力が必要な複雑な仕事がまだできないという方の場合は、他の従業員の方が行っている業務のうち、その方に合った業務をいくつか切り出して、一人分の仕事にします。また、これとあわせ、必要に応じて、身だしなみや健康管理に関する指導やビジネスマナーやコミュニケーションに関する支援などを行います。

2.就労訓練事業の認定

生活困窮者自立支援法において、就労訓練事業が適切に実施されることを確保するため、当該事業を実施する事業者は、都道府県知事等(中核市にあっては中核市の長)による認定を受けることが必要とされています。

認定等に関する資料

認定申請

就労訓練事業の認定申請には次の書類が必要となります。申請の際は、下記お問い合わせ先までご相談ください。

認定申請一覧
提出書類 様式等
  • 生活困窮者就労訓練事業認定申請書
生活困窮者就労訓練事業認定申請書(Wordファイル:21.3KB)

 

  • 就労訓練事業を行う者の登記事項証明書

 

  • 平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類
  • 事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類
  • 貸借対照表や収支計算書などの法人の財政的基盤に関する書類
任意様式
  • 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開のための措置に係る書類
任意様式
  • 就労訓練事業を行う者の役員名簿
任意様式
  • 誓約書
誓約書(Wordファイル:26.1KB)
  • 非雇用型の利用者が被った災害について加入する保険商品に関する資料
保険証書の写し、パンフレット等
  • その他市長が必要と認める書類

 

事業の変更・廃止時の届出様式

3.認定就労訓練事業を行う事業者に関する随意契約について

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、市が「生活困窮者の自立の促進に資するもの」と認定した者については随意契約の取扱いが可能となります。また、当市ではこの認定に係る基準を定めましたのでホームページ上で下記のとおり公表します。
なお、この基準による認定を受けようとする場合には、あらかじめ申請者が生活困窮者就労訓練事業の認定を受けていることが前提となるのでご留意ください。

基準に関する資料

認定申請

認定事項の変更・辞退等の届出様式

報告等の様式

4.事業者一覧

現在事業を実施している事業所はございません

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉課 管理グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館4階
電話:0178-43-9085 ファックス:0178-43-2285

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