地域計画について
地域計画とは
市では農業上の区域を11地区に分け、これまで各地区ごとに農業者等との話合いを開催し「経営再開マスタープラン(人・農地プラン)」(以下「プラン」)を策定し、更新してきました。
こうしたなか国では、高齢化や人口減少による農業者の減少や遊休農地拡大などの課題に対応するため「農業経営基盤強化促進法」を改正し、
- 地域での話合い(協議の場)を通じて、地域農業の将来や農地利用の姿を明確化すること
- 上記実現のため地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理機構(以下「農地バンク」)を活用した農地の集約化等を進めること
を定め、これまでのプランに代わる「地域計画」の策定を法定化しました。地域計画では、各地区の現状や課題、農業の将来の在り方、農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標と達成のためとるべき必要な措置等を明記するほか、農地一筆ごとの10年後の耕作者を示した「目標地図」を併せて策定することになりました。
(注意)目標地図に農地を位置付けることで、権利設定や移転されるものではありません。将来所有者等が耕作できなくなった時に、他の担い手が引き受けるという、将来の耕作者をイメージとして示すものです。
地域計画の策定や更新について
- 農地所有者へ、農地について今後の意向等の調査を行います。
- 調査結果を基に、地図(現況地図、目標地図のたたき台)を作成します。
- 協議の場(話合い)を開催します。
- 協議の場の結果を踏まえ、地域計画案を作成します。
- 地域計画案について、関係機関から意見聴取をします。
- 地域計画案を公告(2週間縦覧)します。
- 地域計画を策定、公告します。
- 協議の場は年1回以上全地区で開催し、更新します。
- 協議の場には、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、基本構想水準到達者、多様な農業者、農業委員、農地利用最適化推進委員、農業協同組合、土地改良区、農地中間管理機構、農業委員会、市など幅広くお声がけしています。
- 協議の場では「将来耕作できなくなった後は誰に貸すか」「将来どの辺りの農地なら耕作・管理できそうか」等を話題にします。
- 農地の権利移動は日々発生しますが、農業委員会事務局と市で連携し随時更新のうえ、策定後は公表します。
- 地域計画の地域内の農業を担う者一覧は、追加、削除など適宜変更できます。
地域計画の変更について【令和7年4月28日変更】
農振除外(農業振興地域整備計画の変更)や農地転用、「農業を担う者」の変更等に際し、地域計画変更のため公表します。なお、本ページへの公表をもって協議の場の開催に代えることとします。公表期間等は下記のとおりとし、地域計画区域内の利害関係者は意見書を提出することができます。
- 公表期間
(大館地区)R7-1 令和7年4月28日(月曜日)~5月12日(月曜日)
地域計画変更箇所(大館地区)R7-1 (PDFファイル: 374.4KB)
- 意見書提出先:八戸市農業経営振興センター
- 提出方法:メール、郵送、持参
- 意見書の様式は全ての変更箇所で共通ですが、各変更箇所ごとに作成してください。
- いただいたご意見は、個人情報を除いて後日概要を公表します。
- ご意見に対して個別の回答はいたしませんのでご了承ください。
- 住所や氏名等が記載されていない場合は、ご意見としてお受けできません。
地域計画案の公告、縦覧について【令和7年4月22日変更】
農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、以下の箇所が現在の地域計画から変更になりますので公告し縦覧します。地域計画区域内の利害関係者は、地域計画案に対する意見がある場合、下記期間中に意見書を提出することができます。変更箇所については当ページからダウンロードできるほか、下記の場所で縦覧できます。なお、計画様式等には後日反映いたします。
- 縦覧期間:令和7年4月22日(火曜日)から5月7日(水曜日)
- 縦覧時間:午前8時15分から午後5時
- 縦覧場所、意見書提出先:八戸市農業経営振興センター
- 提出方法:メール、郵送、持参
- いただいたご意見は、保人情報を除いて後日概要を公表します。
- ご意見に対して個別の回答はいたしませんのでご了承ください。
- 住所や氏名等が記載されていない場合は、ご意見としてお受けできません。
地域計画変更箇所(是川地区)R7-1 (PDFファイル: 388.3KB)
地域計画の公告
地域計画を策定しましたので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項に基づき、以下のとおり公告します。
地域計画策定後のお知らせ
1.農地の貸借制度について
農地の貸借制度は、以下の2つの方法になります。
(1)農地法に基づく許可申請
(2)農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地中間管理事業(農地バンク)
(注意)「農業経営基盤強化促進法」に基づく利用権設定を御利用中の方は、期間満了まで有効です。
(2)では「農用地利用集積等促進計画」による利用権設定が行われ、基本的に目標地図に農地が位置付けられます。新たに農地を借りる場合で、今後農地を拡大する見込のある方はできるだけ農地バンクを御利用ください。農地バンクのメリットとして、複数の方から農地を借りている場合、賃料をまとめて農地バンクに支払うことになるため、貸し手ごとに分けて賃料を支払う必要がありません。
2.農地転用と農振除外との関連について
農地転用や農業振興地域整備計画の変更(農振除外)の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。これにより、相談~申請までの間に、地域計画を変更(除外)する必要が生じるため、これまでより手続きに時間を要する場合があります。
補助事業との関連について
下記については、地域計画に掲載されることが要件の1つや優遇の条件となる場合があります。
地域計画と各種補助事業等の連携状況 (PDFファイル: 305.4KB)
協議の場の結果の公表について(参考様式第5-1号)
農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、協議の場の結果を公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字毛合清水29
電話:0178-27-9163 ファックス:0178-27-9166
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更新日:2025年04月22日