経営再開マスタープランから地域計画へ
地域計画とは
市では、旧市町村の区分にならい農業上の地域区分を11地区に分けていますが、平成24年度から各地区ごとに「経営再開マスタープラン(人・農地プラン)」(以下「プラン」と言います)を策定し、関係者等との話合いを通じて随時更新のうえ、これに基づいた支援を行ってきました。
しかしながら、全国的に「高齢化や人口減少が本格化すること」、「農業者の減少や遊休農地の拡大により、農地が適切に利用されなくなること」等が懸念されています。そのため国では、農用地の利用集積や、農業者の経営管理の合理化等を目的として定めた「農業経営基盤強化促進法」を改正し、
- 市町村は協議の場を設け、地域の将来の農業や農地利用の姿について話合いを実施すること
- 話合いでの内容を実現するため、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理事業(以下「農地バンク」と言います)を活用した農地の集約化等を進めること
を定め、これまでの「プラン」に代わり、「地域計画」の策定を法定化しました。「プラン」では、各地区の現状や課題、農地の集約化に関する方針・取組等について明記していましたが、「地域計画」では内容がより具体化されるとともに、農地一筆ごとの10年後の耕作者を示した「目標地図」を併せて策定することとなりました。
策定方法や策定期間等について
- 各地区の中心となる経営体、認定農業者、認定新規就農者、農業委員、農地利用最適化推進委員、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構(あおもり農業支援センター)、農業委員会、市、その他幅広い関係者等で、地区ごとの話合い(協議の場や検討会等)を開催し、策定することとなっています。
- 話合いは、令和5年度と6年度に開催します。
- 話合いの場では、「将来どの辺りの農地まで引き受けることができそうか」、「できるまでは耕作したいが、将来的に耕作できなくなった後は誰に貸すか」等を、お考えいただくことが重要です。
- 農業委員会では、将来の農地利用についての意向調査を実施し、回答結果に基づいて農地一筆ごとの10年後の耕作者を示す目標地図の素案を作成します。
- 地域計画と目標地図の策定後は、公告・公表することになっています。(お名前や法人・組織名は個人情報のため公表いたしません)
- 地域計画と目標地図の策定期間は、令和7年3月末までとなっています。
- 目標地図に農地が位置付けられることにより、登記等の権利が設定・移転されるものではありません。また、いつまでに権利を設定しなければならない、というものでもありません。あくまでも、所有者が将来耕作できなくなった段階で担い手が引き受けるという、農地ごとの将来の耕作者をイメージとして印すものです。
- 地域計画と目標地図は、策定後も随時話合いを行い管理することになります。最初から完璧なものを策定する必要はありませんが、徐々により良いものへ更新していくことが必要です。また、地区の農業情勢の変化に対応するため、概ね5年ごとに、その後の10年間について定める必要があります。
目標地図作成のための意向調査の実施について(終了しました)
農業委員会では、将来の農地利用についての意向調査を実施し、回答結果に基づいて農地一筆ごとの10年後の耕作者を示した目標地図の素案を作成します。
1.意向調査票をお送りする方
- 令和2年1月、農地所有者に「農地の利用状況と今後の営農に関する意向調査について」という意向調査票をお送りしましたが、この中で「現在耕作する農地を今後どうしたいか」という問いに対し、「分からない」と回答した方、または「未回答」の方(なお、当時の回答結果は今回の目標地図作成にも活用します。)
- 令和2年1月から令和5年12月までの八戸市農業委員会総会において、農地法第3条第1項の規定に基づく許可申請、または農地法第3条の3の規定による相続等届け出により、農地面積が10a以上となった方
2.今回お送りする意向調査票の内容
「現在お持ちの(または耕作している)農地について将来どのようにしたいか」等について、農業委員会より意向調査票をお送りします。
3.意向調査票の送付時期
令和6年2月下旬を予定しています。
4.意向調査票回答先
八戸市農業委員会
お忙しい中恐れ入りますが、可能な限り回答に御協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
協議の場の結果の公表について(参考様式第5-1号)
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、各地区での協議の場の結果を公表します。
(参考)H30.3月作成 八戸市土地利用計画図 (PDFファイル: 1.9MB)
農地の貸借制度が変わります(農用地利用集積等促進計画)
「地域計画」策定後は、農地の貸借制度が変わります。
法律に基づく農地の貸借方法は、以下の3つがあります。
- 「農業経営基盤強化促進法」に基づく利用権設定
- 「農地法」に基づく許可申請
- 「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づく農地中間管理事業(農地バンクを通した借り方)
- 「地域計画」策定後は上記1がなくなり、2の農地法に基づく貸借と、3の農地中間管理事業に基づく貸借になります。
- 農地中間管理事業による貸借では、「農用地利用集積等促進計画」による利用権設定が行われます。
- 農地の集積・集約化を促進するため、「地域計画」策定後に農地バンクを通して農地を借りる(または既に借りている)場合は、「現在借りている農地を目標地図に位置付ける」または「借りた後に、後日目標地図に位置付ける」ことが貸借の要件になります。
【農地バンクを通した農地貸借への御協力のお願い】
特に、「今後少しずつでも農地を拡大する見込や意欲がある」方、「プランの中心経営体」、「認定農業者」、「認定新規就農者」、「集落営農組織」、「基本構想水準到達者」の方は、今後農地を貸借する場合、可能な限り農地バンクを通した貸借の御利用に御協力をお願いします。また、既に現在農地バンクを通して貸借されている方は、引き続き御利用をよろしくお願いいたします。
【農地バンクによる貸借手続きやメリットについて】
契約書(借り手・貸し手の住所・お名前、地番、面積、賃借料等が記載)は、農業経営振興センターで作成しますので、借り手・貸し手双方の方は、契約内容の御確認と押印をお願いします。
借り手の方は、複数の貸し手の方から農地を借りている場合でも、賃料を農地バンクにまとめて支払うこととなるため、手続きが簡素化されるメリットがあります。
補助事業における位置付けについて
計画名 | 対象要件 | 農地の貸借方法 | |
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これまで | 経営再開マスタープラン | プランに氏名等を掲載すること | 上記1~3 |
地域計画策定後 | 地域計画 | 地域計画に氏名等を掲載し、農地を目標地図に位置付けること | 上記2、3 |
国等の補助事業の種類によっては、これまでは「プランに中心経営体として氏名等を掲載すること」が補助事業の対象要件となる場合がありましたが、地域計画策定後は、現在のところ下記の補助事業について、「地域計画に氏名等を掲載すること=目標地図に農地を位置付けること」が対象要件となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字毛合清水29
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更新日:2024年05月24日