2(6)-3 固定資産税に関する質問

更新日:2023年11月28日

よくある質問

2(6)-3(1) 土地・家屋

質問への回答

質問2(6)-3(1)-1 固定資産の評価替えとは何ですか。

回答

本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが望ましいのですが、膨大な件数の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることから、土地と家屋については原則として3年間価格を据え置き、3年ごとに価格を見直す制度です。 なお、土地の価格については、評価替え年度を基準年度とし、第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正することになっています。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 土地グループ
電話 0178-43-9234 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(1)-2 【年の中途で土地の売買があった】 私は、令和4年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和5年3月に買主への所有権移転登記を済ませました。令和5年度の固定資産税は誰に課税されますか。

回答

令和5年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっています。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 土地グループ
電話 0178-43-9234 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(1)-3 【固定資産税(土地)が急に高くなった】 私は、令和4年10月に住宅を壊しましたが、土地については、令和5年度分から税額が急に高くなっています。なぜですか。

回答

土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると、本特例の適用から外れることになるためです。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 土地グループ
電話 0178-43-9234 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(1)-4 【地価が下がっているのに土地の税額が上がる】 地価が下落しているのに、税額が上がる場合があるのはなぜですか。

回答

土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇は緩やかになるように、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。 地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 土地グループ
電話 0178-43-9234 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(1)-5 固定資産税の土地の路線価を知りたいのですが。

回答

八戸市内の固定資産税の路線価は、資産税課窓口で公開しています。

相続税の路線価は、税務署(八戸税務署 代表電話 0178-43-0141)にお問い合わせください。

なお、一般財団法人資産評価システム研究センターが、インターネット上で提供する「全国地価マップ」から国や地方公共団体が一般に公開している宅地の価格を見ることが出来ます。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 土地グループ
電話 0178-43-9234 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(1)-6 【東日本大震災による被災住宅用地などの特例1】 東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の特例はどうなりますか。

回答

平成24年度分から令和8年度分まで当該敷地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。
(注意)詳細については資産税課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 土地グループ
電話 0178-43-9234 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(1)-7 【東日本大震災による被災住宅用地などの特例2】 被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地の代替土地を取得した場合、特例はどうなりますか。

回答A(1)-7:

当該被災住宅用地の代替土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合、当該代替土地のうち、被災住宅用地相当分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。
(注意)詳細については資産税課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 土地グループ
電話 0178-43-9234 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(1)-8 【分譲マンションに係る固定資産税(土地)の課税】 分譲マンション(敷地の所有権付)の一区画を住居として所有していますが、固定資産税(土地)はどのようになりますか。

回答

分譲マンション等の区分所有家屋の敷地に利用されている土地(共用土地といいます。)で、各区分所有者(分譲マンション等の購入者)に共有されている土地に係る固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負うこととされていますが、一定の要件を満たしている共用土地については、各区分所有者が、敷地全体に係る固定資産税額を敷地に対する持分の割合(敷地権割合)に応じて按分した額を納付することになります。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 土地グループ
電話 0178-43-9234 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(1)-9 区画整理区域内の土地に対する固定資産税について、「みなす課税」を実施すると聞きました。「みなす課税」とはどのような課税ですか。

回答

土地の固定資産税は、原則として土地登記簿に登記されている地積と所有者を、課税地積と納税義務者として課税することになっていますが、区画整理事業施行区域内の土地は、事業の進捗に伴い、登記簿による課税が実態に即さない状況になってきます。そこで仮換地が土地登記簿に登記されるまでの間、税の公平性を確保するため、使用実態に即して土地の使用者を所有者とみなす「みなす課税」を行っています。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 土地グループ
電話 0178-43-9234 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(1)-10 【固定資産税(家屋)が急に高くなった】 私は、令和元年9月に住宅を新築しましたが、令和6年度分から税額が急に高くなったのはなぜですか。

回答

新築の住宅に対しては、一定の要件に当たるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火建築物である住宅については、5年度分)に限り、居住部分の税額が120平方メートルまでの分について2分の1に減額されます。 設問の場合、令和2・3・4年度分については、当該部分の税額が2分の1に減額されていたものが、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったものです。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 家屋グループ
電話 0178-43-9241 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(1)-11 【家屋が年々古くなっていくのに評価額が下がらない】 昭和50年に建築された家屋が、年々古くなっていくのに評価額が下がらないのはなぜですか。

回答

家屋の評価額は、3年ごとに見直しをしています(「評価替え」といいます)。その評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価替えの時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価などを表した経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。 建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続き、評価額が据え置かれていたため、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るには至らず、そのため評価額が下がらない場合があります。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 家屋グループ
電話 0178-43-9241 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(1)-12 【東日本大震災による被災代替家屋の特例】 東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を取得、又は改築した場合はどうなりますか。

回答

令和8年3月31日までの間に被災代替家屋を取得し、または改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち、当該被災家屋の床面積相当分について、取得又は改築後4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1が減額されます。
(注意)詳細については資産税課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 家屋グループ
電話 0178-43-9241 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(2)-1 償却資産とは何ですか。

回答

償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるもの(法人税または所得税が課されない方が所有するものを含む)をいいます。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 管理償却グループ
電話 0178-43-9037 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(2)-2 どのような人に償却資産の申告義務がありますか。

回答

工場や商店の経営、駐車場やアパート貸付け、太陽光発電事業など、事業を行っている会社や個人の方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日といいます)に所有している償却資産について申告が必要です。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 管理償却グループ
電話 0178-43-9037 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(2)-3 申告に必要な資産とは何ですか。

回答

  • ア.税務会計上、減価償却の対象としている資産
  • イ.償却済資産や簿外資産であっても、現に事業の用に供している資産
  • ウ.一時的に遊休または未稼働の状態であっても、事業の用に供することが可能な資産
  • エ.建設仮勘定で経理されているもののうち、賦課期日(1月1日)現在、事業の用に供しているもの
  • オ.大型特殊自動車、構内運搬車など(大型特殊自動車のナンバープレートの分類番号:「0、00~09、000~099」および「9、90~99、900~999」の車両)
  • カ.国税の「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金(必要経費)算入の特例」を適用した資産(金額にかかわらず、申告の対象となります。)
  • キ.耐用年数が1年未満または取得価額が20万円未満であっても、個別に減価償却している資産
  • ク.償却資産の修理・改良のために支出した費用のうち、「資本的支出」に該当する費用

(参考)「償却資産について」にある「償却資産申告の手引」(PDF)の「業種別償却資産の具体例」(P.4)をご覧ください。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 管理償却グループ
電話 0178-43-9037 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(2)-4 申告対象外の資産とは何ですか。

回答

  • ア. 土地、家屋
  • イ.自動車税・軽自動車税の対象となるもの(例:小型フォークリフトなどの小型特殊自動車)
  • ウ.無形減価償却資産(例:営業権、特許権、ソフトウェアなど)
  • エ.繰延資産(例:開業費、試験研究費など)
  • オ.棚卸資産(例:商品、貯蔵品など)
  • カ.観賞・興行用以外の生物
  • キ.経年によって価値が減少しない資産(減価償却を行わない書画、骨とうなど)
  • ク.耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定により一時に損金または必要経費に算入するもの
  • ケ.取得価額が20万円未満の資産で、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択したもの(3年一括償却)
  • コ.平成20年4月1日以降に取得したファイナンス・リース取引に係るリース資産(法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するもの)で、その所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のもの

お問い合わせ先

財政部 資産税課 管理償却グループ
電話 0178-43-9037 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(2)-5 国税(法人税または所得税)との取扱いの違いは何ですか。

回答

「償却資産について」にある「償却資産申告の手引」(PDF)の「国税(法人税または所得税)との主な違い」(P.6)をご覧ください。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 管理償却グループ
電話 0178-43-9037 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(2)-6 建築設備における家屋と償却資産の違いは何ですか。

回答

償却資産となるものは、容易に取り外して移動ができるもの、独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供される設備などが該当します。主な設備については「償却資産について」にある「償却資産申告の手引」(PDF)の「建築設備における家屋と償却資産の区分」(P.5)以降をご覧ください。

家屋と設備などの所有者が異なる場合

テナントなどが取り付けた内装・造作や改修及び建築設備などについては、テナントの償却資産として扱います。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 管理償却グループ
電話 0178-43-9037 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(2)-7 資産の異動がない場合や該当する資産がない場合、申告の必要はありますか。

回答

毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の所有状況について申告する必要があります。前年中に異動がない場合は、増減なしの申告をしてください。 該当する資産がない場合でも、該当資産なしの申告をお願いします。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 管理償却グループ
電話 0178-43-9037 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(2)-8 休業中や廃業・解散の場合、申告の必要がありますか。

回答

事業の用に供することができる資産であれば、遊休資産であっても申告の対象となりますので、休業中でも申告してください。
賦課期日までに廃業・解散した場合は、その旨の申告をお願いします。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 管理償却グループ
電話 0178-43-9037 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

質問2(6)-3(2)-9 申告内容に誤りがあった場合、どのようにすればいいですか。

回答

修正申告をご提出ください。申告の際には修正部分が分かるように備考欄などに明記してください。

お問い合わせ先

財政部 資産税課 管理償却グループ
電話 0178-43-9037 ファックス 0178-41-2055
資産税課へのお問い合わせフォーム

 

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 広報統計課 広報広聴グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9317 ファックス:0178-47-1485

広報統計課へのお問い合わせフォーム