2(5)-3 後期高齢者医療制度に関する質問
よくある質問
2(5)-3(2) 保険料
- 2(5)-3(2)-1 保険料の算出方法について教えてください。
- 2(5)-3(2)-2 保険料はどうやって納めるのですか。
- 2(5)-3(2)-3 保険料の支払方法について、年金からの引き去りをやめることはできますか。
- 2(5)-3(2)-4 国保加入時に保険料を口座振替にしていましたが、後期高齢者になったら改めて口座振替の申し込みが必要ですか。
- 2(5)-3(2)-5 私は、後期高齢者医療制度に移ったのに、国民健康保険税の請求が送られてきました。なぜですか。
- 2(5)-3(2)-6 社会保険(被用者保険)の被扶養者等で、これまで保険料を負担していなかった人も、後期高齢者医療制度の被保険者となれば保険料を納めなければなりませんか。
2(5)-3(4) 保険証
- 2(5)-3(4)-1 保険証は、どのように交付されますか。
- 2(5)-3(4)-2 医療機関での負担割合は、いつ、どのように決まるのですか。
- 2(5)-3(4)-3 保険証を失くしたときはどうしたらいいですか。
質問への回答
質問2(5)-3(1)-1 「後期高齢者医療制度」とは何ですか。
回答
平成20年4月1日から始まった医療保険制度です。
詳しくは青森県後期高齢者広域連合ホームページの「制度について」をご覧ください。
質問2(5)-3(1)-2 後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)はどのような方ですか。
回答
75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方です。
詳しくは青森県後期高齢者広域連合ホームページの「制度の目的」をご覧ください。
質問2(5)-3(1)-3 後期高齢者医療制度から脱退することはできますか。(他保険に加入する場合の手続き)
回答
75歳以上の方は、原則としてすべての方が後期高齢者医療制度に加入することになり、脱退することはできません。65歳~74歳の方は、加入者の判断で、後期高齢者医療制度を脱退し、他医療保険に加入することができます。その際、脱退の手続きが必要ですので、詳しくは下記へお問い合わせください。
質問2(5)-3(1)-4 私は夫の社会保険(被用者保険)の被扶養者です。夫が75歳を迎えて、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合に、何か手続きが必要ですか。
回答
社会保険(被用者保険)に加入している方が75歳になると、今まで加入していた健康保険の資格を失いますので、その方の被扶養者として健康保険に加入されていた方も資格を失うことになります。そのため、ほかの健康保険または国民健康保険への加入手続きが必要です。
質問2(5)-3(2)-4 国保加入時に保険料を口座振替にしていましたが、後期高齢者になったら改めて口座振替の申し込みが必要ですか。
回答
口座振替をご希望の場合は、国保税などを口座振替でお支払いしていた方でも、新たに申し込みが必要です。
質問2(5)-3(2)-5 私は、後期高齢者医療制度に移ったのに、国民健康保険税の請求が送られてきました。なぜですか。
回答
国民健康保険法で「世帯主に世帯員の保険料を納付する義務がある」とされています。世帯主が国保加入者でなくても、家族の方が国保加入者である場合、世帯主宛てに納税通知書が送られます。ただし、国民健康保険税額は国保加入者のみで計算しています。
質問2(5)-3(2)-6 社会保険(被用者保険)の被扶養者等で、これまで保険料を負担していなかった人も、後期高齢者医療制度の被保険者となれば保険料を納めなければなりませんか。
回答
後期高齢者医療制度に加入された方は、全員が保険料を納付していただくことになります。
質問2(5)-3(3)-1 「高額療養費」の申請はどうすればいいですか。
回答
高額療養費の支給要件に該当した場合は、青森県後期高齢者医療広域連合から手続きのご案内をお送りしますので、同封の申請書に必要事項を記入、押印の上、八戸市国保年金課11番窓口までお持ちください。(郵送でも可)
また、一度申請すると、以後の申請は不要となり、2回目以降は支給額決定通知書でお知らせし、ご指定の振込先に自動的に振り込みします。
高額療養費については、青森県後期高齢者広域連合ホームページの「給付事業」をご覧ください。
質問2(5)-3(3)-2 「高額医療・高額介護合算制度」とは何ですか。
回答
同じ世帯内の介護保険サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算額が高額になったときは、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。
詳しくは青森県後期高齢者広域連合ホームページの「給付事業」をご覧ください。
質問2(5)-3(3)-3 医師が治療のため必要と認めたコルセットを購入しましたが、療養費の対象となりますか。
回答
支給の対象となります。
詳しくは青森県後期高齢者広域連合ホームページの「給付事業」をご覧ください。
質問2(5)-3(3)-5 「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」とは何ですか。
回答
医療機関にあらかじめ提示していただくことで、医療費の上限額や入院時にかかる食事代が所得に応じた区分になるものです。
詳しくは青森県後期高齢者広域連合ホームページの「給付事業」内の「高額療養費」をご覧ください。
質問2(5)-3(4)-2 医療機関での負担割合は、いつ、どのように決まるのですか。
回答
毎年7月に前年の所得から判定し、8月1日から適用します。判定の結果、負担割合に変更のある方には、新しい負担割合を記載した保険証を送付します。
詳しくは青森県後期高齢者広域連合ホームページの「制度の目的」をご覧ください。
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総合政策部 広報統計課 広報広聴グループ
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更新日:2024年08月16日