2(5)-3 後期高齢者医療制度に関する質問

更新日:2025年07月02日

よくある質問

質問への回答

質問2(5)-3-1 なぜ75歳になると、後期高齢者医療制度に加入しなければならないのですか。

回答

75歳以上の方は働いている方が少なく、一方で病院にかかっている方が多い、という特徴から、75歳以上の皆様の医療費を支えていく仕組みとして、平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりました。この制度開始により、75歳以上の方はすべて後期高齢者医療制度に加入することになります。

医療費の負担割合は、国・県・市町村が約5割、働く世代が加入する医療保険が約4割、被保険者全員に納めていただく保険料が約1割となっています。

お問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 後期高齢者医療グループ
電話 0178-43-9065 ファックス 0178-44-9106
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質問2(5)-3-2 後期高齢者医療制度から脱退することはできますか。

回答

75歳の誕生日を迎えると、全員がそれまでに加入していた医療保険から後期高齢者医療制度に移ります。脱退することができるのは、加入・脱退が任意である「65~74歳で一定の障がいのある方」に限ります。

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市民環境部 国保年金課 後期高齢者医療グループ
電話 0178-43-9065 ファックス 0178-44-9106
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質問2(5)-3-3 私は配偶者の被用者保険の被扶養者です。配偶者が75歳になり後期高齢者医療制度に加入した場合、手続が必要ですか。

回答

75歳になると、それまで加入していた被用者保険の資格を失うため、その被扶養者も資格を失います。そのため、国民健康保険又は他の被用者保険への加入手続が必要です。

手続について(国保に入るとき)

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市民環境部 国保年金課 国保税グループ
電話 0178-43-9384/ 0178-43-9487 ファックス 0178-44-9106
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質問2(5)-3-4 これまで被用者保険の被扶養者で保険料を負担してこなかったのですが、後期高齢者医療制度では、保険料の負担はありますか。

回答

後期高齢者医療制度では、全員に保険料を負担していただきます。

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質問2(5)-3-5 国保加入時に国保税を口座振替にしていましたが、後期高齢者医療保険料も引き続き口座振替にできますか。

回答

後期高齢者医療制度加入後、改めて口座振替の申込が必要です。資格確認書、通帳、届出印をお持ちになり、国保年金課又は市内金融機関でお申し込みください。

なお、保険料は年金天引き(特別徴収)が原則のため、加入時に口座振替の申込をしていても、年金受給額により自動的に年金天引きに移行する場合があります。そのため、年金天引きではなく口座振替を希望する方は、市国保年金課での手続が必要です。

後期高齢者医療保険料の納付方法を「年金天引き」から「口座振替」に変更できます

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質問2(5)-3-6 後期高齢者医療制度に加入したのに、国保税の納税通知書が届きました。なぜですか。

回答

国保では世帯主の方に納税通知書が届きます。世帯主が国保加入者でない場合でも、世帯に国保加入者がいる場合は、納税通知書が届くことになります。

国民健康保険税の計算について

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質問2(5)-3-7 後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金天引き)するのはなぜですか。

回答

高齢者の多くの方が公的年金を受け取っているため、年金から保険料を特別徴収することにより、年金受給者の方は個別に保険料を金融機関に納めに行く必要がなくなります。

また、市町村では、個別に納付勧奨などを行わなくても保険料を収納することができ、年金受給者の方や市町村の負担を軽減する仕組みとして、保険料の特別徴収が行われています。

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質問2(5)-3-8 後期高齢者である親が亡くなりました。保険料はどうなりますか。

回答

亡くなった月の前月分まで(月の末日に亡くなった方は当月分まで)保険料がかかります。保険料を再計算し、保険料額の変更のお知らせをお送りします。納付額が不足する場合は、親族の方に納めていただく必要があります。納めすぎの場合は、後日、還付のお知らせをお送りします。

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電話 0178-43-9065 ファックス 0178-44-9106
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質問2(5)-3-9 後期高齢者医療制度加入当初の保険料について、納付書が届きましたが、年金天引きになるものと思い、納めていませんでした。年金天引きが始まるので、未納分もあわせて天引きしてもらえますか。

回答

年金天引きの金額は変更することができないため、納期限を過ぎた分は納付書で納めていただく必要があります。

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質問2(5)-3-10 保険料を口座振替にしていますが、残高不足で振替ができませんでした。次回の振替日にまとめて引き落としてもらえますか。

回答

納期限を過ぎた分は口座振替ができないため、納付書で納めていただく必要があります。

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