後期高齢者医療保険料の納付方法を「年金天引き」から「口座振替」に変更できます

更新日:2025年06月02日

後期高齢者医療保険料の納付方法が特別徴収(年金天引き)となっている方は、市への申出により口座振替に変更できます。

手続方法(代理人でも可)

【手続場所】

   国保年金課(市庁本館1階  11番窓口)

 

【必要なもの】

  • 登録する口座の預貯金通帳と届出印
  • 被保険者本人の被保険者証または資格確認書
  • 窓口にお越しの方の本人確認書類 (注)

 (注) 1点で有効なもの

        マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など、

        官公署が発行した顔写真付きのもの

 (注) 2点で有効なもの

        健康保険証、介護保険証、年金手帳、診察券など、

        氏名及び生年月日が確認できるもの

 

手続期限

停止したい特別徴収(年金天引き)月の3か月前の月末まで

(例)10月の年金天引きを口座振替に変更する場合は、7月末まで

納付日

【口座振替】7月から3月までの各月末日(年9回)

 

(参考) 年金天引きの場合   4月・6月・8月・10月・12月・2月の各月15日(年6回)

ご注意ください

  • 後期高齢者医療制度の加入時に口座振替の申込をされていても、年金受給額により自動的に特別徴収(年金天引き)となる場合があります。そのため、引き続き口座振替を希望する方は、別途「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」の提出が必要です。
  • 所得税・住民税の社会保険料控除は、口座名義人が申告できます。
  • 口座振替に変更した後、滞納が続いた場合は、特別徴収へ戻ることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 国保年金課 後期高齢者医療グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9065 ファックス:0178-44-9106

国保年金課へのお問い合わせフォーム

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