「令和8年度はちのへ超帰省クーポン」の協働事業者を募集しています
「はちのへ超帰省クーポン」とは?
「はちのへ超帰省クーポン」は、八戸市出身者等が友人や同僚を連れて帰省し、八戸市を紹介することで地元への愛着や親しみを再醸成するとともに、八戸市に馴染みのない方も友人を介して八戸市を知る・体感することで、新たな関係人口の創出を促進することを目的に、超帰省した申請者に対し、八戸市ならではの体験ができる市内事業者の優待クーポンを交付するものです。
(注意)超帰省とは…友人や同僚を連れて地元に帰省したり、友人等の規制についていったりすること。観光ではない、新しい地方との関わり方。
事業内容
- 超帰省した八戸市出身者等へ優待クーポン交付
- 超帰省体験のSNS発信促進
- 事業周知及びPR活動
- クーポン申請者へのアンケート調査
事業期間
- クーポン交付(申請可能)期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日
- クーポン利用可能期間 令和8年4月1日~令和9年4月14日
(注意)クーポンの利用期限は、申請者の提示した「八戸市へ来る日」から15日間です。
協働事業者の募集
募集期間
令和7年12月1日~令和8年1月9日(必着)
応募資格
- 「はちのへ超帰省クーポン」の目的に賛同し、事業期間中、継続して優待クーポンサービスの提供が可能なもの。
- 次のいずれにも該当しないもの。
- 法令等に違反し、又は違反するおそれのある事業を行うもの。
- 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのある事業を行うもの。
- 政治活動又は宗教活動を行うもの。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当する事業を行うもの。
- 過去3年間において、納付すべき市県民税、固定資産税及び国民健康保険を対応しているもの。
- 八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱(平成24年9月25日実施)の規定による排除措置要請を受け、当該状態が継続しているもの。
- その他社会通念上好ましくない内容のサービスを提供する等、当事業にふさわしくない事業者と市長が判断するもの。
応募方法
参加申込書に必要事項を記入し、応募期間内に広報統計課へ郵送、FAX、Eメールまたは持参にて提出。
申し込み及び問い合わせ先
【住所】
〒031-8686
八戸市内丸一丁目1-1 八戸市広報統計課 シティプロモーション推進室
【電話】0178-43-2336(直通)
【FAX】0178-47-1485
【Eメール】8pro@city.hachinohe.aomori.jp
募集事業者数
20事業者程度
事業者の決定方法と通知
原則、書類選考とし、必要に応じて聞き取りを行います。
選考結果は、応募者全員に文書にて発送します。(1月19日発送予定)
事業者と八戸市の役割分担

参考
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 広報統計課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
広報広聴グループ 電話:0178-43-9317/0178-43-2248 ファックス:0178-47-1485
統計グループ 電話:0178-43-9219 ファックス:0178-47-1485
シティプロモーション推進室 電話:0178-43-2319/0178-43-2320/0178-43-2336 ファックス:0178-47-1485
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更新日:2025年11月19日