浄化槽に関する届出

更新日:2024年06月14日

浄化槽を設置したり、その構造や規模を変更しようとするときは、事前に八戸市に届出が必要です。なお、建物の新築、改築、増築などにより建築確認を要する場合は、建築確認の申請先に届出が必要です。

また、浄化槽の使用を開始した後は、浄化槽を廃止するまで保守管理をし、定期検査を受ける法的義務があります。

市では一定の条件のもと、合併処理浄化槽設置費用の一部を補助しています。詳細は合併処理浄化槽設置補助金制度をご覧ください。

  • 浄化槽を設置・変更するとき
    1. 浄化槽設置(変更)の届出
    2. 使用開始、技術管理者変更、浄化槽管理者変更の報告、使用休止、再開、廃止の届出
  • 浄化槽を設置した後は
    1. 維持管理
    2. 法定検査
  • 単独浄化槽の新設は禁止されています
  • 届出様式

浄化槽を設置・変更するとき

1. 浄化槽設置(変更)の届出

  • 届出部数:2部
  • 届出期限:浄化槽を設置する21日前まで(型式認定浄化槽にあっては、10日前まで)
  • 提出先:
    建築確認を要する場合は、建築確認の申請先へ
    建築確認を要しない場合は、八戸市環境保全課へ
  • 届出書の内容は下記のとおりです。
    1.  設置届出書又は変更届出書
    2.  添付書類
添付書類一覧
添付書類の名称等 備考
構造図、仕様書、処理工程図 認定浄化槽以外の浄化槽の場合
浄化槽法定検査(7条)の申込書の写し 払込金証明書の写しを添付
変更届出書の場合は不要
浄化槽の型式適合認定書及び認定書 認定書は各地方整備局長印のあるもの
浸透槽図(地下浸透装置計算を含む) 放流先が地下浸透の場合
付近の見取り図 変更届出書の場合は不要
平面図 浄化槽の設置位置、配管経路、放流経路、放流先、延べ床面積が明記されていること
変更届出書の場合は不要
認定シート  

(注意) 浄化槽管理者の変更をするとき(名義の変更)は、次に示す浄化槽管理者変更の報告書になります。

2. 使用開始、技術管理者変更、浄化槽管理者変更の報告、使用休止、再開、廃止の届出

次の届出書は、届出部数は1部、提出先は八戸市環境保全課です。

各種報告書、届出書一覧
種類 手続き内容 提出期限 備考
使用開始報告書 浄化槽を設置し、使用を開始するとき 使用開始から30日以内  
浄化槽技術管理者変更報告書 浄化槽技術管理者を変更したとき 技術管理者変更から30日以内 一般家庭は不要、501人槽以上が対象
浄化槽管理者変更報告書 建物売買や相続等により浄化槽所有者が変更になったとき 管理者変更から30日以内 新しく管理者になった人が提出
使用休止届出書 使用者の退居や休業等により概ね1年以上使用を休止するとき 使用休止から30日以内 清掃記録を添付
(注意)次項参照
使用再開届出書 使用を休止していた浄化槽を再び使用するとき 使用再開から30日以内 (注意)次項参照
使用廃止届出書 下水道に接続するとき、現在の浄化槽を撤去し新しい浄化槽を設置するとき 使用廃止から30日以内  

 30日以内に届け出ることになっていますが、万が一、未届の場合は30日を過ぎていても気付いた時点でただちに届け出てください。届け出をしないまま放置することのないようご注意ください。

浄化槽の使用休止及び再開について

浄化槽の使用を概ね1年以上休止する場合、浄化槽法で定める清掃を実施し、市に届け出ることにより、法定検査、保守点検及び清掃の義務が免除されます。

 

休止の手続き

  1. 清掃の実施
    使用休止前の清掃は普段の清掃とは異なる点に注意してください。
    • 汚泥、スカム、中間水等は全量引き出してください。
    • 清掃で使用した水は水張りに使用せず、水道水等で水張りしてください。
    • 消毒剤は撤去してください。(浄化槽の保守点検業者へ連絡をお願いします。)
  2. 使用休止の届出

    • 上述の「清掃の記録」を添付し、当課に「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。
    • 届出書には消毒剤の撤去日、使用再開の予定日を記載してください。

 

再開の手続き

  1. 保守点検の実施
    使用休止した浄化槽は消毒剤が撤去され、汚れを分解する微生物もいない状態であるため、保守点検業者に連絡し保守点検を実施し、正常に稼働するようにしてから使用を再開してください。
  2. 使用再開の届出
    使用を再開してから30日以内に、当課に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。

 

浄化槽を設置した後は

3. 維持管理

 浄化槽の維持管理においては、以下のことに注意してください。

(1)保守点検(メンテナンス)

 浄化槽は年数回(処理対象20人以下の合併処理浄化槽では4か月に1回以上)の保守点検を行わなければなりません。

 保守点検は八戸市に浄化槽保守点検業の登録をしている業者へ委託してください。

 一覧に掲載のない業者と契約すると法令違反となります。

(2)浄化槽の清掃

 浄化槽は使用に伴い、内部に汚泥やスカム(浮遊物)が発生します。そのため、年1回以上の清掃を行わなければなりません。

 浄化槽の清掃は、八戸地域広域市町村圏事務組合(八戸環境クリーンセンター)から浄化槽清掃業及び一般廃棄物(浄化槽汚泥)収集運搬業の許可を受けた業者に委託してください。

4. 法定検査

全ての浄化槽は保守点検や清掃とは別に、浄化槽法に基づく法定検査を受けなければなりません。

法定検査は、浄化槽が正常に機能しているか、保守点検及び清掃等の維持管理が適正に実施されているかを判断するために、浄化槽法第57条で定められた指定検査機関が検査を行います。

  1. 「設置後等の水質検査」(7条検査)
     浄化槽を設置し、使用を開始してから3か月後から5か月以内に、指定検査機関による水質等の検査を受けることとされています。
  2. 「定期検査」(11条検査)
     毎年1回、指定検査機関による水質等の検査を受けることとされています。

     注意:法定検査を受けないと、浄化槽法の規定により30万円の過料が課されることがあります。
     自動車でいうところの車検をとることにあたります。必ず受検してください。

指定検査機関

 一般社団法人青森県浄化槽検査センター

 電話:017-726-9500

 (検査センターのホームページから法定検査の受検申込ができるようになっています。)

 法定検査の受検は、浄化槽管理者(浄化槽の所有者のことです、一般家庭では世帯主や生計主の方)が直接、指定検査機関にお申し込みください。

 保守点検業者や清掃業者は、浄化槽管理者と特別に合意しない限り法定検査に関しての手続きは行いません。浄化槽管理者がご自身で法定検査の手続をしない方は、業者に法定検査の受検手続をあわせて委託することもできます。

単独浄化槽の新設は禁止されています

 平成13年度4月より浄化槽を設置する場合、単独浄化槽を設置することはできません。

 違法な浄化槽の設置は、設置等の補助は受けられず、また工事のやり直しが必要になります。

届出様式

 浄化槽管理者(浄化槽の所有者)が届出をする義務があります。

 書き方がわからないときは、施工を依頼した工務店や保守点検業者清掃業者、または環境保全課にお尋ねください。

設置届出書

提出期限

 浄化槽を設置する21日前
(型式認定浄化槽の場合は10日前)

備考

2部提出

変更届出書

提出期限

 浄化槽を設置する21日前
(型式認定浄化槽の場合は10日前)

備考

2部提出

使用開始報告書

提出期限

使用を開始した日から30日以内

備考

1部提出

浄化槽管理者変更報告書

提出期限

管理者を変更した日から30日以内

備考

1部提出

浄化槽技術管理者変更報告書

提出期限

技術管理者を変更した日から30日以内

備考

1部提出

使用休止届出書

提出期限

使用を休止した日から30日以内

備考

1部提出

使用再開届出書

提出期限

使用を再開した日から30日以内

備考

1部提出

使用廃止届出書

提出期限

使用を廃止した日から30日以内

備考

1部提出

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 調査指導グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9107 ファックス:0178-47-0722

環境保全課へのお問い合わせフォーム

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