有害使用済機器保管等届出について

更新日:2023年09月16日

有害使用済機器保管等届出に係る法改正の概要

使用を終了した電気電子機器等が、雑多なものと混ぜられ不適正な保管をされることで、火災を含む生活環境保全上の支障が生じる事案が発生しております。

これらの問題に対応するため、平成29年6月に成立・公布された改正法において、新たに有害使用済機器が定義され、その保管又は処分を業として行う事業者に都道府県知事への届出、保管及び処分の基準の遵守等が義務付けられました。

有害使用済機器とは

使用を終了し収集された機器のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適切でない保管または処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害が生じるおそれがあるものを指します。ただし、廃棄物として扱われるべきものや、これら機器を分解し、部品単位となっているもの等は除きます。

有害使用済機器保管等届出の届出方法について

届出対象者

八戸市内において、有害使用済機器の保管及び処分を業として行う者で、以下に該当しない者は当該業を開始する10日前までに八戸市長へ届け出る必要があります。

  • 八戸市の一般廃棄物処理業の許可を受けた者のうち、事業範囲に不燃物及び家電4品目を含む者であって、当該許可に係る事業場内で有害使用済機器の保管等を行う者
  • 八戸市の産業廃棄物処理業の許可を受けた者のうち、事業範囲に金属くず及び廃プラスチック類を含む者であって、当該許可に係る事業場内で有害使用済機器の保管等を行う者
  • 廃棄物処理法に基づく国の認定等を受けている者で、当該認定等に係る事業場内で有害使用済機器の保管等を行う者
  • 100平方メートル未満の事業場(事務所等を含む。)で有害使用済機器の保管等を行う者

届出方法

届出書は、正本1部をA4版ファイルに綴り、提出してください。これとは別に申請者保管用に控え1部を作成してください

届出書は当課で一度預かり、届出内容について確認し、届出に必要な書類が不足している場合や記載事項について不備がある場合には訂正していただきます。必要な書類が揃い、不備がなくなった時点で届出書を受理いたします。届出内容を確認し、届出が不要である場合には、届出書は返却いたします。届出不要な者からの届出書は受理いたしません。

届出は予約制としますので、事前に環境保全課に連絡して届出日時を調整してください。
(注意)事前予約がない場合、担当職員不在等により対応できない場合がありますので御了承ください。

届出先

届出書は、八戸市環境保全課(市庁別館6階)で受け付けています。(注意:予約制

八戸市市民環境部環境保全課廃棄物対策グループ
〒031-8686 八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

手引き及び様式

 有害使用済機器に関する届出の手引き、保管基準についての資料及び届出書等を以下に掲載します。必ず御一読ください。

有害使用済機器保管等に関する届出の手引き

有害使用済機器保管等に関する基準について

有害使用済機器保管等届出書(様式第35号の2)

有害使用済機器保管等変更届出書(様式第35号の3)

有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第35号の4)

事業計画の概要を記載した書類(参考様式1)

施設の概要を記す書類(参考様式2)

廃棄物の処分方法又は再生品の利用方法を記す書類(参考様式3)

保管、処分等の基準に係る書類(参考様式4)

提出書類の特例に係る書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

環境保全課へのお問い合わせフォーム

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