市外一般廃棄物の搬入について

更新日:2024年10月07日

八戸市外で発生した一般廃棄物を八戸市内に搬入して処理する場合には、排出自治体と事前協議を行っております。

八戸市への搬入を予定されている場合は、下記のとおり要綱に沿って事前協議資料を作成してください。関係課と協議の上、回答後、廃棄物処理法施行令4条に基づく通知を提出していただきます。

1 事前協議等の流れ

事前協議等の流れについては、以下のとおりとなります。

  1. 事前協議にあたっての打ち合わせ
  2. 事前協議書の提出
  3. 事前協議の回答
  4. 廃棄物処理法施行令第4条に基づく通知の提出
  5. 一般廃棄物の搬入及び処分
  6. 実績報告書の提出(搬入終了後30日以内に提出)

2 事前協議時に必要な書類(正本1部のみ提出)

事前協議の審査には時間を要しますので、余裕を持って提出してください。 

〇事前協議書(第1号様式)

〇添付書類

  • 一般廃棄物を適正に処分することができることの確認書(第2号様式)
  • 一般廃棄物の性状を確認することができる資料(写真、成分分析結果等)
  • 一般廃棄物が中間処理残さの場合にあっては、中間処理施設の種類、能力及び中間処理残さの発生工程を確認することができる資料(パンフレット等)
  • 特定都県で発生した一般廃棄物にあっては、概ね6箇月以内に測定した放射性セシウム濃度の測定結果(放射性セシウム濃度を測定することが困難である場合には、一般廃棄物から1m離れた位置及びバックグラウンドの空間放射線量の測定結果)
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(注)特定都県:岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)、神奈川県及び新潟県(島しょ部を除く。)

3 要綱

4 事前協議書の提出先

八戸市市民環境部環境保全課廃棄物対策グループ
〒031-8686 八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

5 市外一般廃棄物の搬入状況

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

環境保全課へのお問い合わせフォーム

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