介護給付費(総合事業費)算定に係る体制等に関する届出

更新日:2024年04月17日

「介護給付費(総合事業費)に係る体制等状況表」に掲げられた項目については、あらかじめ届出が必要です。

届出に係る加算等の算定の開始時期は、サービス種類により異なりますのでご注意ください。

また、事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。

届出に係る加算等の算定の開始時期
サービス種類(介護予防・総合事業含む) 算定の開始時期
  • 訪問・通所サービス
  • 福祉用具貸与
  • 居宅介護支援
  • 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
  • 居宅療養管理指導

毎月15日以前に届出 →届出された月の翌月から

毎月16日以後に届出 →届出された月の翌々月から

  • 訪問看護における緊急時訪問看護加算
届出された日から
  • 短期入所サービス
  • 介護保険施設(地域密着型介護老人福祉施設含む)
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)
届出された月の翌月から (月の初日の場合は当該月から)

届出様式

介護職員処遇改善加算の取得及び変更は、別途計画書等の提出が必要です。

特定事業所集中減算についての届出

総合事業費の請求について

サービスコード

日割り請求について

費用の請求に関する基準について

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 介護事業者グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

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