特定事業所集中減算について

更新日:2021年03月08日

1 特定事業所集中減算の概要

特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、居宅介護支援事業所において前6か月間(前期・後期)に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等を行う法人(紹介率最高法人)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合については、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、一月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

判定期間と減算適用期間

前期(判定期間:3月1日~8月末日、適用期間:10月1日~3月31日)

後期(判定期間:9月1日~2月末日、適用期間:4月1日~9月30日)

2 判定方法

事業所ごとに、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、以下に規定するサービスが位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれのサービスについてもっとも紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、いずれかについて80%を超えた場合に減算します。

対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

具体的な計算式

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 ÷ 当該サービスを位置づけた計画数

3 算定手続(すべての居宅介護支援事業所が対象です。)

書類の作成

書類の提出期限

  • 前期:9月15日
  • 後期:3月15日

(注意)提出期限が閉庁日の場合は、期限後の直近の開庁日まで受け付けます。

審査結果の通知

本取り扱いに基づく審査結果については、前期分は10月上旬、後期分は4月上旬をめどに事業所へ通知します。

4 その他(Q&A)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 介護事業者グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

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