業務管理体制の整備に関する届出

更新日:2024年04月01日

介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。 介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められています。届出先区分に応じて、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出を提出する必要があります。

業務管理体制の整備について

対象事業者と届出事項
対象の事業者 届出する事項
事業所(注釈)数が19未満の事業者 法令遵守責任者の氏名・生年月日
事業所数が20以上99未満の事業者 法令遵守マニュアルの整備
事業所数が100以上の事業者 法令遵守に係る監査

(注釈)事業所数には、施設及び一体的に運営される介護予防サービス事業所を含みます。ただし、保険医療機関等のみなし指定事業所及び総合事業における介護予防・生活支援サービスの指定事業所は除きます。

業務管理体制の整備に関する事項の届出先

対象事業者と届出先
届出先区分 届出先
事業所等が3以上の地方厚生局の区域に所在する事業者 厚生労働省老健局
事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の区域に 所在する事業者 主たる事務所の所在する都道府県
すべての事業所等が同一都道府県に所在する事業者 都道府県
すべての事業所等が同一指定都市内に所在する事業者 指定都市
すべての事業所等が同一中核市内に所在する事業所 中核市
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所等が同一市 町村内に所在する事業者 市町村

届出様式

届出の様式
届出が必要となる事項 様式

新規に業務管理体制を整備した場合

事業所等の指定・廃止により、届出先が変更した場合
(注意)この場合、変更前と変更後の行政機関双方に届け出てください。

第1号様式(Wordファイル:107.7KB)
届出事項に変更があった場合 第2号様式(Wordファイル:42.3KB)

業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、令和5年3月28日より、電子申請等による届出が可能となっております。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 介護事業者グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732

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