住民税の計算

更新日:2023年12月28日

住民税額の計算

計算式

課税標準額(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除額 = 所得割額

所得割額+均等割額 = 合計年税額

(注意)年度により計算方法が異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

次の例をもとに、住民税額の計算をしてみます。

家族構成

  • 本人 41歳
  • 妻 40歳
  • 子 17歳
  • 子 12歳

Aさんの収支状況

  • 給与収入金額 3,775,000円
  • 社会保険料支払額 354,862円
  • 生命保険料支払額 140,360円
  • 地震保険料支払額 100,000円

(注意)生命保険料は旧契約(平成23年12月31日以前の締結)のもの

1.給与収入金額から給与所得金額を算出します

所得の速算表(給与・公的年金等の場合)を参照します。

給与収入金額 3,775,000円 → 給与所得金額 2,577,600円 … A

2.所得控除額の合計額を算出します

各控除の控除額及び算出方法は所得控除の種類のページをご確認ください。

  • 社会保険料支払額 354,862円→社会保険料控除額 354,862円
  • 生命保険料支払額 140,360円→生命保険料控除額 35,000円
  • 地震保険料支払額 100,000円→地震保険料控除額 25,000円
  • 配偶者控除額 330,000円
  • 扶養控除額 330,000円 (一般扶養330,000円 + 年少扶養0円)
  • 基礎控除額 430,000円

所得控除額 1,504,862円…B

3.給与所得金額Aから所得控除額Bを引いて課税所得金額を算出します

課税所得金額2,577,600円 - 1,504,862円 = 1,072,738円 → 1,072,000円(1,000円未満切捨)… C

4.課税所得金額Cに税率をかけて所得割の額を算出します

  • 市民税の所得割額 C 1,072,000円 × 6% = 64,320円 …D
  • 県民税の所得割額 C 1,072,000円 × 4% = 42,880円 …E

(注意)分離課税に係る所得割の税率については税率と税額控除のページをご確認ください。

5.調整控除を算出します

課税所得金額Cの数値に応じて以下を参照します。

課税所得金額Cが200万円以下の場合

次のa、bのいずれか小さい額について、市民税3%、県民税2%に相当する額

a.人的控除額の差の合計額
b.課税所得金額C

課税所得金額Cが200万円を超える場合

次のc、dのいずれか大きい額について、市民税3%、県民税2%に相当する額

c.人的控除額の差の合計額ー(課税所得金額Cー200万円)
d.50000円

課税所得金額が200万円以下のため「課税所得金額Cが200万円以下の場合」を参照します。

  • 人的控除の差 150,000円 
    〔配偶者控除50,000円 + 一般扶養控除50,000円 + 基礎控除50,000円〕
  • a.150,000 <  b.1,072,000 のため150,000の市民税3%、県民税2%の数値が控除額となります。
  • 市民税からの控除額 150,000円 × 3% = 4,500円…F
  • 県民税からの控除額 150,000円 × 2% = 3,000円…G

控除後の所得割額H,I

  • 市民税 D 64,320円 - F 4,500円 = 59,820円…H
  • 県民税 E 42,880円 - G 3,000円 = 39,880円…I

6.所得割額H,Iに均等割額を足して合計年税額を出します

  • 市民税額 H 59,820円 + 3,000円(均等割額)= 62,820円 → 62,800円(100円未満切捨て)… J
  • 県民税額 I 39,880円 + 1,000円(均等割額)= 40,880円 → 40,800円(100円未満切捨て)… K

(注意)令和6年度から【森林環境税1,000円】が新設され、均等割額と合わせて課税されます。

合計年税額  J 62,800円 + K 40,800円 (+1,000円)= 103,600円 (104,600円)

所得税、住民税の人的控除差額一覧

扶養控除

  • 一般 50,000円
  • 特定 180,000円
  • 老人 100,000円
  • 同居老親等 130,000円

障害者控除

  • 一般 10,000円
  • 特別(同居以外) 100,000円
  • 特別(同居) 220,000円

ひとり親控除・寡婦控除

  • ひとり親(母) 50,000円
  • ひとり親(父)10,000円
  • 寡婦 10,000円

勤労学生控除

10,000円

基礎控除

  • 合計所得金額が2,500万円までの場合 50,000円
  • 合計所得金額が2,500万円超の場合 0円

配偶者控除

人的控除の差額一覧
種類 配偶者の合計所得金額 納税義務者合計所得
900万円以下
納税義務者合計所得
900万円超950万円以下
納税義務者合計所得
950万円超1,000万円以下
配偶者控除 0~480,000円(70歳未満の配偶者) 50,000 40,000 20,000
配偶者控除 0~480,000円(70歳以上の配偶者) 100,000 60,000 30,000
配偶者特別控除 480,001円~499,999円 50,000 40,000 20,000
配偶者特別控除 500,000円~549,999円 30,000 20,000 10,000
配偶者特別控除

550,000円~

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  • (注意1)人的控除額の差 … 所得税と住民税の控除額の差を表す
  • (注意2)配偶者特別控除・ひとり親控除・基礎控除については、税制改正の結果、調整控除計算時の人的控除額の差が実際の所得税と住民税の控除額の差とは異なる場合があるため上記の一覧を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部 住民税課 個人住民税グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館3階
電話:0178-43-9232 ファックス:0178-45-6737

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