所得控除の種類
納税者に扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引くことになっているものです。
医療費控除
あなたや生計を一にする親族のために、あなたが前年中に支払った医療費(医療費控除の明細書又は医療保険者から受けた医療費通知を添付)が、一定金額以上ある場合に受けられる控除
控除額
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-(10万円か前年の総所得金額等の5%相当額のいずれか少ない金額)
医療費控除の適用を受ける場合は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を併せて受けることはできません。
社会保険料控除
あなたや生計を一にする親族が負担することになっている国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料などで、あなたが前年中に支払ったものがある場合に受けられる控除
小規模企業共済等掛金控除
前年中に支払った小規模企業共済制度に基づく共済掛金(旧第2種共済契約を除く)や、確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金がある場合に受けられる控除
生命保険料控除
あなたが前年中に支払った一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料がある場合に受けられる控除。
- 控除額の計算方法は、【新契約】(平成24年1月1日以後の締結)と【旧契約】(平成23年12月31日以前の締結)によって変わります。
- 一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の合計の適用限度額は7万円です。
【新契約】(平成24年1月1日以後の締結)
支払額 | 控除額 |
---|---|
~12,000円 | 支払額の全額 |
12,001円~32,000円 | 支払額×1/2+6,000円 |
32,001円~56,000円 | 支払額×1/4+14,000円 |
56,001円~ | 28,000円 |
【旧契約】(平成23年12月31日以前の締結)
支払額 | 控除額 |
---|---|
~15,000円 | 支払額の全額 |
15,001円~40,000円 | 支払額×1/2+7,500円 |
40,001円~70,000円 | 支払額×1/4+17,500円 |
70,001円~ | 35,000円 |
(注意)【新契約】と【旧契約】両方の保険料控除の適用を受ける場合、控除の限度額は2万8千円になります。
地震保険料控除
あなたや生計を一にする親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震・噴火・津波などを原因とする火災・損壊などによる損害の額を補てんする保険金や共済金を、あなたが前年中に支払ったものがある場合に受けられる控除。
控除額の計算
地震保険料
年間の支払保険料の1/2 (上限25,000円)
長期損害保険料(期間10年以上満期返戻金あり)
支払額 |
控除額 |
---|---|
~5,000円 |
支払額の全額 |
5,001円~ |
支払額×1/2+2,500円(上限10,000円) |
(注意)ただし、地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方を適用する場合の、控除額の上限は25,000円です。
短期損害保険料控除は廃止されました。
雑損控除
あなたや生計を一にする親族で前年の所得金額が48万円以下の人が、日常生活に必要な住宅、家財などに損害を受けた場合、若しくはこれらの災害に関連して支出した場合(損失額の明細書及び災害関連支出についての領収書を添付)に受けられる控除。
控除額
控除額はA・Bいずれかの多い方の額です。
- (損害金額-補てん金額) - 総所得金額×10%
- 災害関連支出金額 - 5万円
寄附金控除
(注意)寄附金控除は平成21年度より税額控除に変更となりました。寄附金税額控除については税率と税額控除をご確認ください。
障害者控除
あなたや控除対象配偶者および扶養親族が、障がい者である場合に受けられる控除。障害者手帳などの提示が必要です。
区分 | 障害者控除 | 特別障害者控除 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 3級以下 | 1級・2級 |
精神障害者保健福祉手帳 | 2級以下 | 1級 |
愛護手帳 | B | A |
市が発行する障害者控除対象者認定書 (注意:詳しくは要介護認定者に「障害者控除対象者認定書」を交付しますのページをご覧ください。) |
要介護1~3 | 要介護4・5 |
控除額
- 障害者控除額 … 26万円
- 特別障害者控除額
- 同居 … 53万円
- 同居以外 … 30万円
ひとり親控除
現に婚姻していない人又は配偶者が生死不明である人で、次の1~3のすべてに当てはまる場合に受けられる控除。
- 本人の合計所得金額が500万円以下の人
- 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の納税義務者の同一生計配偶者や扶養親族になっている人は除く)がいる人
- 住民票において、本人との続柄に夫(未届)、妻(未届)、その他事実上婚姻関係と同等の事情にあると認められる続柄の記載がある人がいないこと
控除額
30万円
寡婦控除
上記のひとり親控除に該当しない人のうち、次のすべてに当てはまる場合に受けられる控除。
- 夫と死別したあと婚姻していない、もしくは夫が生死不明の人
又は夫と離別したあと婚姻しておらず、扶養親族がいる人 - 本人の合計所得金額が500万円以下の人
- 住民票において、本人との続柄に夫(未届)、妻(未届)の記載がある人がいないこと
控除額
26万円
勤労学生控除
学校教育法等に規定する学校の学生・生徒であり、自己の勤労にもとづいて得た所得以外の所得が10万円以下で、合計所得金額が75万円以下の場合に控除が受けられます。
控除額
26万円
配偶者控除
生計を一にする妻または夫の前年の合計所得金額が48万円以下の場合に受けられる控除。年の中途で亡くなった人については、死亡時の現況によります。
(注意)
- 平成31年度申告分から納税義務者の合計所得金額が900万円を越える場合、控除額が減額され、合計所得金額が1000万円を超える場合控除が受けられないこととなります。
- 令和3年度申告分から、控除を受けられる所得要件が合計所得金額38万円以下から48万円以下に変更されました。
配偶者特別控除
生計を一にする妻または夫の前年の合計所得金額に応じて受けられる控除。
平成30年度まで | 平成31年度から令和2年度まで | 令和3年度から |
---|---|---|
380,001円 ~ 759,999円 | 380,001円 ~ 1,230,000円 | 480,001円~1,330,000円 |
配偶者の合計所得金額が48万円以下のとき、配偶者控除のみが受けられます。(配偶者特別控除の上乗せは廃止されました。)
配偶者控除・配偶者特別控除の早見表(令和3年度より)
配偶者合計所得金額 | 給与収入金額の場合 | 住民税控除額(納税義務者合計所得金額:900万円以下) | 住民税控除額(納税義務者合計所得金額:950万円以下) | 住民税控除額(納税義務者合計所得金額:1,000万円以下) |
---|---|---|---|---|
0円 ~ 480,000円 | 0円 ~ 1,030,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
0円 ~ 480,000円 (配偶者が70歳以上の場合) | 0円 ~ 1,030,000円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者合計所得金額 | 給与収入金額の場合 | 住民税控除額 (納税義務者合計所得金額:900万円以下) |
住民税控除額 (納税義務者合計所得金額:950万円以下) |
住民税控除額 (納税義務者合計所得金額:1,000万円以下) |
---|---|---|---|---|
480,001円 ~ 950,000円 | 1,030,001円 ~ 1,500,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
950,001円 ~ 1,000,000円 | 1,500,001円 ~ 1,550,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
1,000,001円 ~ 1,050,000円 | 1,550,001円 ~ 1,600,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
1,050,001円 ~ 1,100,000円 | 1,600,001円 ~ 1,668,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
1,100,001円 ~ 1,150,000円 |
1,668,001円 ~ 1,752,000円 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
1,150,001円 ~ 1,200,000円 | 1,752,001円 ~ 1,832,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
1,200,001円 ~ 1,250,000円 | 1,832,001円 ~ 1,904,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
1,250,001円 ~ 1,300,000円 | 1,904,001円 ~ 1,972,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
1,300,001円 ~ 1,330,000円 | 1,972,001円 ~ 2,015,999円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
1,330,001円 ~ | 2,016,000円 ~ | 0円 | 0円 | 0円 |
(注意)平成31年度より、納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合配偶者控除の適用不可
配偶者控除・配偶者特別控除額の早見表(平成31年度から令和2年度まで)
配偶者合計所得金額 | 給与収入金額の場合 | 住民税控除額(納税義務者合計所得金額:900万円以下) | 住民税控除額(納税義務者合計所得金額:950万円以下) | 住民税控除額(納税義務者合計所得金額:1,000万円以下) |
---|---|---|---|---|
0円 ~ 380,000円 | 0円 ~ 1,030,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
0円 ~ 380,000円 (配偶者が70歳以上の場合) | 0円 ~ 1,030,000円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者合計所得金額 | 給与収入金額の場合 | 住民税控除額 (納税義務者合計所得金額:900万円以下) |
住民税控除額 (納税義務者合計所得金額:950万円以下) |
住民税控除額 (納税義務者合計所得金額:1,000万円以下) |
---|---|---|---|---|
380,001円 ~ 850,000円 | 1,030,001円 ~ 1,500,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
850,001円 ~ 900,000円 | 1,500,001円 ~ 1,550,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
900,001円 ~ 950,000円 | 1,550,001円 ~ 1,600,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
950,001円 ~ 1,000,000円 | 1,600,001円 ~ 1,667,999円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
1,000,001円 ~ 1,050,000円 | 1,668,000円 ~ 1,751,999円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
1,050,001円 ~ 1,100,000円 | 1,752,000円 ~ 1,831,999円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
1,100,001円 ~ 1,150,000円 | 1,832,000円 ~ 1,903,999円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
1,150,001円 ~ 1,200,000円 | 1,904,000円 ~ 1,971,999円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
1,200,001円 ~ 1,230,000円 | 1,972,000円 ~ 2,015,999円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
1,230,001円 ~ | 2,016,000円 ~ | 0円 | 0円 | 0円 |
(注意)平成31年度より、納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合配偶者控除の適用不可
配偶者控除・配偶者特別控除額の早見表(平成30年度まで)
配偶者の合計所得金額 | 給与収入金額の場合 | 配偶者控除額 | 配偶者特別控除額 |
---|---|---|---|
~380,000円 | ~1,030,000円 | 33万円 | - |
380,001円~449,999円 | 1,030,001円~1,099,999円 | - |
33万円 |
450,000円~499,999円 | 1,100,000円~1,149,999円 | - |
31万円 |
500,000円~549,999円 | 1,150,000円~1,199,999円 | - |
26万円 |
550,000円~599,999円 | 1,200,000円~1,249,999円 | - |
21万円 |
600,000円~649,999円 | 1,250,000円~1,299,999円 | - |
16万円 |
650,000円~699,999円 | 1,300,000円~1,349,999円 | - |
11万円 |
700,000円~749,999円 | 1,350,000円~1,399,999円 | - |
6万円 |
750,000円~759,999円 | 1,400,000円~1,409,999円 | - |
3万円 |
760,000円~ | 1,410,000円~ | - |
0円 |
扶養控除
生計を一にする配偶者以外の親族で、前年の合計所得金額が48万円以下であり、他の人の扶養控除の対象になっていない人がいる場合に受けられる控除。年の中途で亡くなった人については、死亡時の現況によります。
控除額
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満の人)の控除額…45万円
- 老人扶養親族(70歳以上の人)の控除額…38万円
- 同居老親等扶養親族(あなたやあなたの配偶者の直系尊属で、あなたやあなたの配偶者のいずれかと同居を常況としている人)の控除額…45万円
- 一般扶養親族(16歳以上19歳未満の人、23歳以上70歳未満の人)の控除額…33万円
(平成24年度より)
(注意)
- 年少扶養親族(16歳未満の人)は扶養控除の対象外です。
- 被扶養者の所得制限…前年の合計所得金額が48万円以下
基礎控除
納税義務者は、合計所得金額に応じて基礎控除を受けられます。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
~24,000,000円 | 430,000円 |
24,000,001円~24,500,000円 | 290,000円 |
24,500,001円~25,000,000円 | 150,000円 |
25,000,001円~ | 0円 |
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更新日:2023年01月04日