社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について

更新日:2020年08月11日

社会福祉施設等で感染症が発生した場合は報告が必要です

厚生労働省各関係局長通知及び市要綱に基づき、社会福祉施設などの施設長は、感染症、食中毒の発生又はそれらが疑われる事例が発生した場合、施設などの所管課および保健所に対して報告することとなっております。

報告基準

  1. 同一の感染症、食中毒、結核の患者又はそれらが疑われる死亡者又は重篤患者(医療機関への入院)が1週間以内に2人以上発生した場合
  2. 同一の感染症、食中毒、結核の患者又はそれらが疑われる者が10人以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 特に施設等が報告を必要と判断した場合

報告先

  • 感染症の場合:八戸市保健所 保健予防課 感染症対策グループ(電話:0178-38-0716)
  • 食中毒の場合:八戸市保健所 衛生課 食品衛生グループ (電話:0178-38-0720)

(注意)夜間・休日の場合は市庁代表(電話:0178-43-2111)に連絡をお願いします。

要綱・報告書様式

社会福祉施設等

介護保険事業者

問い合わせ先

〒031-0011 八戸市田向三丁目6番1号

八戸市保健所 保健予防課 感染症対策グループ

  • 電話 0178-38-0716(直通)
  • ファックス 0178-38-0736

八戸市保健所 衛生課 食品衛生グループ

  • 電話 0178-38-0720(直通)
  • ファックス 0178-38-0737

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 保健予防課 感染症対策グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0716 ファックス:0178-38-0736

保健予防課へのお問い合わせフォーム