結核について

更新日:2025年07月22日

9月24日から9月30日は「結核・呼吸器感染症予防週間」です

令和6年度から、結核予防週間と同時期に呼吸器感染症予防週間が新設されました。 呼吸器感染症は、 インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、細菌性肺炎などがあり、主に気管支や肺に炎症を起こします。感染した人が咳やくしゃみをすることで、飛んだ病原体を含む飛沫を吸い込むことで感染しますので、手洗い、手指消毒、換気などの基本的な感染対策が有効です。

結核とは

どのような病気?

結核は、「結核菌」を吸い込むことで人から人へうつる「感染症」です。

現在でも、全国で年間約10,000人以上の方が発症し、約1,600人が命を落としている日本の主要な感染症です。

結核の7割以上が高齢者です。かつて、結核がまん延していた時代に感染し、加齢や病気で免疫力が落ちると抑え込まれていた結核菌が再び活動をはじめ発病することが多いです。

働き盛りの年代では、症状が出ても仕事の都合などで受診が遅れる傾向があります。発見が遅れると周囲の人に感染させてしまうこともあります。

早期発見のために、健診などで年1回は、胸部レントゲン検査を受けましょう。

住民健診について

 

感染経路

結核が進行した患者さんが咳やくしゃみをすると、結核菌の混ざったしぶきが空気中に飛び散り、それを吸い込むことにより感染します(空気感染)。

結核は、患者さんが使用した物や食べ物、洋服等から感染することはありません。また、特別な消毒は必要ありません。

「感染」と「発病」は違います

結核菌を吸い込み、肺の奥に結核菌が住み着いた状態を「感染」といいます。

結核菌に「感染」しても、菌が身体の免疫機能により抑えられ、活動しなければ人にうつすことはありません。

しかし、身体の免疫力が低下し、結核菌が体の中で活動を始め、病巣ができることを「発病」といいます。

咳などの症状が出始め、痰の中に結核菌が出る状態になると、人にうつすことがあります。

結核に「感染」しても、免疫の働きで結核菌の増殖が抑えられるため、8~9割の人は、発病しません。

症状

結核の症状は、風邪によく似ています。

  • 咳が出る。(2週間以上)
  • 痰が出る。血痰が出る。
  • 微熱が続いている。
  • 身体のだるさ。倦怠感。
  • 胸痛、息苦しい。
  • 食欲がない。
  • 体重が減ってきた。
  • 寝汗がでる。

このような症状があてはまる場合には、早めに医師の診察を受けましょう。

(注意)特に高齢者は、呼吸器症状がはっきりとあらわれないこともあります。 症状がなくても毎年、胸部エックス線検査を受けましょう。

予防

1 BCG接種:抵抗力のない赤ちゃんは、結核に感染すると重症化しやすく、予防にはBCG接種が有効です。対象年齢生後3月~1歳未満(標準の接種年齢5~7か月)に接種しましょう。

2 健康的な生活:免疫力を高めることで予防につながります。早く見つけることが重症化を防ぎ、周囲への感染予防につながります。症状がなくても、定期的に健診を受けましょう。

◎適度な運動

◎十分な睡眠

◎バランスの良い食事

◎タバコは吸わない

◎定期健診(胸部エックス線検査)

治療

結核になっても、毎日きちんと薬を飲み続ければ治ります。

周りの人に結核をうつす恐れがある場合は、入院の必要がありますが、痰の中に結核菌が出ていなければ、外来治療になります。

結核の治療費用は、一部が公費で負担されます。公費負担には範囲と基準があります。

医療機関の方へ

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項の規定により、医師は結核患者であると判断したときは、直ちに(その日のうちに)最寄りの保健所長に届け出ることが義務付けられています。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11第1項病院の管理者は、結核患者が入院したときまたは入院している患者が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所長に届け出ることが義務付けられています。

結核医療公費負担制度について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核医療費公費負担制度により、結核の医療費の一部(または全額)が公費により負担されます。代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。

結核指定医療機関の手続きについて

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項に基づく、結核医療を担当する医療機関の指定等の諸手続きについては、次のとおりです。

(1)結核指定医療機関の新規申請

新たに指定を受けようとする場合は、「結核指定医療機関申請書」に、開設許可書(届出書)の写しを添えて提出してください。

(注意)記入上の注意事項

  • 「医療機関指定書」は正式な名称で発行するため、
    特に所在地は 大字、字、○番○号、○丁目○番地、○ビル○階 のように正確に記入してください。
  • 開設許可書(届出書)の写しを忘れずに添付してください。

(2)指定の辞退((注意)廃止する場合も「辞退届」での手続きになります。)

指定を辞退しようとする医療機関は、辞退をする日までに30日以上の予告期間を設けて、「指定医療機関辞退届」に「医療機関指定書」(紛失した場合は紛失届)を添付して提出してください。

  • ア 医療機関を移転するとき
  • イ 開設者が変わるとき(開設者死亡の場合は10日以内に提出する)
  • ウ 開設者が個人から法人(いわゆる「一人医師医療法人」を含む)に、法人から個人に、法人の会社の規模を変更するとき
  • エ 診療所を病院に、病院を診療所に変更するとき

(3)指定内容の変更

指定内容に変更が生じた場合は、「結核指定医療機関変更届」を提出してください。

((注意)医療機関コードに変更がないものに限ります。医療機関コードに変更がある場合は、指定の辞退及び新規申請の手続きを行ってください)

  • ア 医療機関の名称変更
  • イ 住所表示の変更による住所(所在地)の変更
  • ウ 法人の代表者変更等による開設者名変更

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この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 保健予防課

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
感染症対策グループ 電話:0178-38-0716 ファックス:0178-38-0736
保健福祉グループ 電話:0178-38-0717 ファックス:0178-38-0736
予防接種グループ 電話:0178-38-0715(定期予防接種等)/ 0178-38-0730(コロナワクチン) ファックス:0178-38-0736

保健予防課へのお問い合わせフォーム


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