出張理容・出張美容について

更新日:2026年08月25日

出張理容・出張美容とは

理容・美容の業は、法令により、理容所・美容所以外でしてはならないと定められています。

ただし、以下の場合に限り、理容所・美容所以外の場所で施術することが認められています。

理容所・美容所以外の場所で理容・美容の業務を行うことを、「出張理容・出張美容」と呼びます。

出張理容・出張美容ができる場合

1.疾病その他の理由により、理容所・美容所に行くことができない人に行う場合

  疾病その他の理由として該当するもの

(1)疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所または美容所に来ることが困難であると認められるもの

(2)自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児または重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児または介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児または介護を受けている家族を残して理容所または美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

2.婚礼その他の儀式に参列する人に対し、その儀式の直前に行う場合

演劇、演芸、テレビに出演する者等に対して、その出演の直前に施術を行うことが必要と認められるものを含む。(ただし、リハーサルや事前の写真撮影、フォトウエディングでのヘアメイクは対象外)

3.社会福祉施設に入所中の人に行う場合

4.警察署等に拘禁中の人に行う場合

出張理容・出張美容の届出

八戸市内で出張理容・出張美容を行う場合は、事前に保健所に届出してください。

従事者が複数の場合には、管理理容師・管理美容師の資格を有する方が管理しましょう。

届出の有効期間は、届出した年度内(届出した日~3月31日まで)となりますので、継続する場合には、忘れずに届出してください。

理容・美容の出張業務届出書(Wordファイル:26.4KB)

理容・美容の出張業務届出書(記載例)(PDFファイル:165.3KB)

出張理容・出張美容における衛生対策

理容所・美容所とは作業環境が異なりますので、事前に持ち物を準備し、衛生管理に注意しましょう。

また、出張理容・出張美容を行う際には、理容師・美容師を証明するもの(免許証の本証または写し)を持参しましょう。

チラシ「出張理容・出張美容について」(PDFファイル:645.4KB)

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
生活衛生グループ 電話:0178-38-0719 ファックス:0178-38-0737
食品衛生グループ 電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737

〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字鴨田7
保健所分室 電話:0178-32-7940 ファックス:0178-32-7943

衛生課へのお問い合わせフォーム

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