出張理容・出張美容について

更新日:2025年02月13日

出張理容・出張美容とは

出張理容とは、理容師が理容所以外の場所で理容の業を行うことです。

出張美容とは、美容師が美容所以外の場所で美容の業を行うことです。

出張理容・出張美容ができる場合

理容師法及び美容師法では、理容師は理容所以外の場所で理容の業をしてはならず、美容師は美容所以外の場所で美容の業をしてはならないと定められています。

ただし、例外として、次の場合に限り、理容所・美容所以外の場所で施術することが認められています。

  • 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない人に理容・美容を行う場合
  • 婚礼その他の儀式に参列する人にその儀式の直前に理容・美容を行う場合
    (リハーサルや事前の写真撮影、フォトウエディングでのヘアメイクは対象外)
  • 社会福祉施設に入所中の人に理容・美容を行う場合
  • 警察署等に拘禁中の人に理容・美容を行う場合

出張理容・出張美容の届出

八戸市内で出張理容・出張美容を行う場合は、事前に保健所に届出してください。
届出の有効期間は1年間ですので、継続する場合には、忘れずに届出してください。

理容・美容の出張業務届出書(Wordファイル:20.9KB)

理容・美容の出張業務届出書(PDFファイル:85KB)

出張業務従事者一覧表(Wordファイル:20.2KB)

出張業務従事者一覧表(PDFファイル:44.9KB)

〔令和7年4月1日以降の届出について〕

令和7年度から届出制度を変更し、届出に必要な添付書類を変更(緩和)するほか、届出の有効期間を「届出から1年間」から「届出した年度内」に変更します。
届出様式も改めますので、令和7年4月1日以降の届出は、下記の新しい様式を使用してください。

理容・美容の出張業務届出書(Wordファイル:26.4KB)

理容・美容の出張業務届出書(記載例)(PDFファイル:165.3KB)

 

出張理容・出張美容における衛生対策

理容所・美容所とは作業環境が異なりますので、事前に持ち物を準備し、より一層、衛生管理に注意しましょう。

〔チラシ〕出張理容・出張美容について(PDFファイル:429.5KB)

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
生活衛生グループ 電話:0178-38-0719 ファックス:0178-38-0737
食品衛生グループ 電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737

〒039-1101 青森県八戸市大字尻内町字鴨田7
保健所分室 電話:0178-32-7940 ファックス:0178-32-7943

衛生課へのお問い合わせフォーム

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