旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所・下宿)に関する申請・届出

更新日:2020年08月11日

旅館業について

旅館業とは、施設を設け宿泊料を受けて人を宿泊(「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することをいう。)させる営業と旅館業法により定義されています。

八戸市内の施設で旅館業を行う場合、市保健所の許可が必要になります。反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有している場合は対象となります。(会員制や、会社の研修施設等特定の人を対象とする宿泊施設も含まれます。)

旅館業の営業者は、旅館業法で定められた施設の構造設備基準及び衛生管理基準等を遵守しなければなりません。

「民泊」について

「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、一般に住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指します。

八戸市内の住宅で民泊サービスを実施する場合、(1)旅館業法の許可を得るか、(2)住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出を行わなければなりません。(1)旅館業法については八戸市保健所衛生課が、(2)住宅宿泊事業法(民泊新法)については三戸地方保健所(電話 0178-27-5111)が担当しています。それぞれ、区域での指定、営業日数の制限等に違いがありますので、詳しくは民泊ポータルサイト等でご確認ください。

参考:民泊ポータルサイト

旅館業の種類

旅館業法では、旅館業の営業を次の3種類に分類しています。

  1. 旅館・ホテル営業:宿泊施設での営業で簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。
  2. 簡易宿所営業:客室を多数人で共用する宿泊施設での営業。いわゆるカプセルホテルや民宿などが該当します。
  3. 下宿営業:1月以上の期間を単位とする宿泊施設での営業。

営業許可手続の流れ

営業許可の流れは、以下のとおりです。(参考:旅館業の手引き(PDFファイル:630.7KB)

  1. 事前相談・事前指導(施設基準等に適合しないと、施設の再工事が必要となる場合がありますので、着工予定図面など、施設の概要が分かるものを用意して、事前に市保健所に相談してください。)(注意)建築、消防等の関係機関にも事前相談をお願いします。
  2. 書類提出(許可申請書提出、施設確認検査日程打合せ)(注意)営業開始予定日の2週間前までに提出してください。
  3. 施設確認検査(営業施設への立入検査)
  4. 営業許可通知書交付
  5. 営業開始

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各種申請書・届出書ダウンロード

旅館業営業を始める場合

相続による承継承認の申請

(注意)営業者の死亡によって旅館業の営業を承継しようとするときには、保健所長の承認が必要です。個人の場合、被相続人の死亡後60日以内に承認の申請をしてください。60日を超えた場合は、営業者の地位を承継することはできません。この場合、新規の許可を受ける必要があります。

合併による承継承認の申請

(注意)旅館業を営む法人が合併の登記前に承認申請し、市保健所の承認を受けなければなりません。登記後は、営業者の地位を承継することはできません。この場合、新規の許可を受ける必要があります。

分割による承継承認の申請

(注意)旅館業を営む法人が分割の登記前に承認申請し、市保健所の承認を受けなければなりません。登記後は、営業者の地位を承継することはできません。この場合、新規の許可を受ける必要があります。

申請書の記載事項に変更が生じた場合

(注意)施設の構造設備、営業者に変更がある場合は事前に市保健所にご相談ください。新規の許可を受ける必要がある場合があります。

営業を停止、廃止した場合

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 生活衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0719 ファックス:0178-38-0737

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