旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所・下宿)に関する申請・届出
旅館業について
旅館業とは、施設を設け宿泊料を受けて人を宿泊(寝具を使用して施設を利用することをいう。)させる営業と旅館業法により定義されています。
新たに旅館業を営もうとする場合、あらかじめ市保健所に旅館業営業の許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
旅館業の営業者は、旅館業法で定められた施設の構造設備基準及び衛生管理基準等を遵守しなければなりません。
旅館業の種類
旅館業法では、旅館業の営業を次の3種類に分類しています。
- 旅館・ホテル営業:施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。
- 簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する施設で宿泊させる営業。いわゆるカプセルホテルや民宿などが該当します。
- 下宿営業:1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。
営業許可手続の流れ
営業開始までの流れは以下のとおりです。
- 事前相談・事前指導
・施設基準等に適合しないと、施設の再工事が必要となる場合があります。着工予定図面など、施設の概要が分かるものを用意して、事前に市保健所へ相談してください。
・建築、消防等の関係機関にも事前相談をお願いします。 - 許可申請(書類提出)、施設確認検査日程打合せ
・許可申請は営業開始予定日の2週間前までに提出してください。 - 施設確認
・旅館業営業に求められる施設基準に適合しているか市保健所が立入検査を実施します。 - 営業許可
・申請内容及び施設確認の結果、旅館業営業に支障がないと認められた場合、旅館業営業が許可されます。 - 営業開始
「民泊」について
住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)を行うためには、同法に基づく届出が必要です。住宅宿泊事業法の届出は、三戸保健所(電話 0178-27-5111)が担当しています。旅館業の営業と住宅宿泊事業法の住宅宿泊事業(「民泊」)には、建築立地規制や営業日数の制限等に違いがありますので、詳しくは民泊ポータルサイト等でご確認ください。
参考:民泊ポータルサイト
旅館業法の改正について
旅館業法が改正され、令和5年12月13日付けで施行されました。
改正の概要
1.宿泊拒否事由の改正
- 「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
- カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができるようになりました。
2.感染防止対策の充実
- 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができるようになりました。
3.差別防止の更なる徹底等
- 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
- 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようものとされました。
- 営業者は、当分の間、カスタマーハラスメントや特定感染症の患者等の宿泊を拒んだときは、その理由等を記録し、保管することとなりました。
4.事業譲渡に係る手続の整備
- 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
事業譲渡について(厚生労働省リーフレット) (PDFファイル: 485.7KB)
改正内容
改正内容は以下をご覧ください。
令和5年12月13日から旅館業法が変わります!(厚生労働省作成資料) (PDFファイル: 2.5MB)
令和5年12月13日から旅館業法が変わります!(厚生労働省ホームページ)
指針について
特定感染症対策等及び宿泊拒否制限や差別防止について営業者が適切に対処するために必要な指針として、
- 旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針(以下「指針」)
を国が策定しています。
(注意)特定感染症の国内発生時には、発生した特定感染症やフェーズに応じて、指針の改定等を通じ、国から具体的な基準や対応フロー等が示されることとされています。
また、受診可能な医療機関は、発生した特定感染症やフェーズに応じて、市からお示しする予定です。
指針(厚生労働省作成資料) (PDFファイル: 1.3MB)
従業者の研修について
営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければなりません。
研修は、従業者の就職時のみならず、就業後も定期的に実施することが求められます。
研修に当たっては、国が作成する研修ツールや障害者差別解消法に基づく衛生事業者向けガイドラインを活用するほか、旅館・ホテル関係団体等の研修に参加することなどが考えられます。
レジオネラ症の発生予防について
営業者は、レジオネラ症の発生を防ぐため、施設(入浴設備、空調等)でのレジオネラ症発生予防措置を適切に講じてください。
管理等の詳細については、以下のリンクに記載していますので、確認の上適切な衛生管理を実施してください。
トコジラミの被害防止について
トコジラミは、殺虫剤の普及や衛生環境の改善により、昭和後期にはほとんど目にすることがなくなりました。しかし、近年、薬剤抵抗性をもったトコジラミが出現し、旅行者の増加とともに被害が増えています。
トコジラミが宿泊施設等に持ち込まれ施設内に広がった場合、宿泊者への被害が懸念されるほか、風評被害や損害賠償にもつながるおそれがあるため、早期発見・早期駆除に努めることが大切です。
チラシ「全国で増えています トコジラミの被害」 (PDFファイル: 700.9KB)
厚生労働省より参考資料が送付されていますので、ご活用ください。
参考:旅館・ホテルのための害虫対策手引書(トコジラミ)【厚生労働省】 (PDFファイル: 2.3MB)
各種申請書・届出書ダウンロード
旅館業営業を始める場合
【word】旅館業営業許可申請書 (Wordファイル: 30.2KB)
【PDF】旅館業営業許可申請書 (PDFファイル: 173.7KB)
旅館営業を承継(事業譲渡・合併・分割・相続)した場合
旅館業の営業を承継しようとするときには、事前に保健所長の承認が必要です。詳しくは旅館業の手引き(PDFファイル:658.2KB)をご覧ください。
【word】旅館業営業承継承認申請書 (Wordファイル: 27.9KB)
【PDF】旅館業営業承継承認申請書 (PDFファイル: 144.8KB)
申請書の記載事項に変更が生じた場合
【word】旅館業営業許可(旅館業営業承継承認)申請書記載事項変更届出書 (Wordファイル: 19.0KB)
【PDF】旅館業営業許可(旅館業営業承継承認)申請書記載事項変更届出書 (PDFファイル: 66.9KB)
(注意)同一性が認められないような大幅な変更がある場合には、新規の許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
営業を停止、廃止した場合
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 衛生課 生活衛生グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0719 ファックス:0178-38-0737
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更新日:2025年05月08日