旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所・下宿)に関する申請・届出

更新日:2024年02月22日

旅館業について

旅館業とは、施設を設け宿泊料を受けて人を宿泊(寝具を使用して施設を利用することをいう。)させる営業と旅館業法により定義されています。

新たに旅館業を営もうとする場合、あらかじめ市保健所に旅館業営業の許可申請を行い、許可を受ける必要があります。

旅館業の営業者は、旅館業法で定められた施設の構造設備基準及び衛生管理基準等を遵守しなければなりません。

旅館業の種類

旅館業法では、旅館業の営業を次の3種類に分類しています。

  1. 旅館・ホテル営業:宿泊施設での営業で簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。
  2. 簡易宿所営業:客室を多数人で共用する宿泊施設での営業。いわゆるカプセルホテルや民宿などが該当します。
  3. 下宿営業:1月以上の期間を単位とする宿泊施設での営業。

営業許可手続の流れ

営業開始までの流れは以下のとおりです。

  1. 事前相談・事前指導
    ・施設基準等に適合しないと、施設の再工事が必要となる場合があります。着工予定図面など、施設の概要が分かるものを用意して、事前に市保健所へ相談してください。
    ・建築、消防等の関係機関にも事前相談をお願いします。
  2. 許可申請(書類提出)、施設確認検査日程打合せ
    ・許可申請は営業開始予定日の2週間前までに提出してください。
  3. 施設確認
    ・旅館業営業に求められる施設基準に適合しているか市保健所が立入検査を実施します。
  4. 営業許可
    ・申請内容及び施設確認の結果、旅館業営業に支障がないと認められた場合、旅館業営業が許可されます。
  5. 営業開始

「民泊」について

「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、一般に住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指します。

八戸市内の住宅で民泊サービスを実施する場合、(1)旅館業の営業許可の取得か、(2)住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出のいずれかを行う必要があります。(1)旅館業法の許可については八戸市保健所衛生課が、(2)住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出については三戸地方保健所(電話 0178-27-5111)が担当しています。それぞれ、区域での指定、営業日数の制限等に違いがありますので、詳しくは民泊ポータルサイト等でご確認ください。

参考:民泊ポータルサイト

旅館業法の改正について

旅館業法が改正され、令和5年12月13日付けで施行されました。

改正の概要

1.宿泊拒否事由の改正

  • 「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
  • カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができるようになりました。

2.感染防止対策の充実

  • 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができるようになりました。

3.差別防止の更なる徹底等

  • 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
  • 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようものとされました。
  • 営業者は、当分の間、カスタマーハラスメントや特定感染症の患者等の宿泊を拒んだときは、その理由等を記録し、保管することとなりました。

4.事業譲渡に係る手続の整備​​​

  • 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。

改正内容

改正内容は以下をご覧ください。

指針について

特定感染症対策等及び宿泊拒否制限や差別防止について営業者が適切に対処するために必要な指針として、

  • 旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針(以下「指針」)

を国が策定しています。

(注意)特定感染症の国内発生時には、発生した特定感染症やフェーズに応じて、指針の改定等を通じ、国から具体的な基準や対応フロー等が示されることとされています。
また、受診可能な医療機関は、発生した特定感染症やフェーズに応じて、市からお示しする予定です。

従業者の研修について

営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければなりません。
研修は、従業者の就職時のみならず、就業後も定期的に実施することが求められます。
研修に当たっては、国が作成する研修ツールや障害者差別解消法に基づく衛生事業者向けガイドラインを活用するほか、旅館・ホテル関係団体等の研修に参加することなどが考えられます。

レジオネラ症の発生予防について

営業者は、レジオネラ症の発生を防ぐため、施設(入浴設備、空調等)でのレジオネラ症発生予防措置を適切に講じてください。

管理等の詳細については、以下のリンクに記載していますので、確認の上適切な衛生管理を実施してください。

トコジラミの被害防止について

国内の宿泊施設でトコジラミの被害が増加しています。
トコジラミが宿泊施設等に持ち込まれた場合、施設内に広がり、宿泊者等に被害を及ぼす可能性があるため、発見時に正しい知識を持って迅速で適切な対応をすることが重要となります。

トコジラミに関する情報は、以下のページをご覧ください。

また、厚生労働省より参考資料が送付されていますので、ご活用ください。

各種申請書・届出書ダウンロード

旅館業営業を始める場合

旅館営業を承継(事業譲渡・合併・分割・相続)した場合

旅館業の営業を承継しようとするときには、事前に保健所長の承認が必要です。詳しくは旅館業の手引きをご覧ください。

申請書の記載事項に変更が生じた場合

(注意)同一性が認められないような大幅な変更がある場合には、新規の許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

営業を停止、廃止した場合

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 生活衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0719 ファックス:0178-38-0737

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