食品表示制度
食品表示は、消費者や食品関連事業者が食品を購入したり、正しく使用するうえで不可欠なものです。
食品を製造・販売する際には、法令に適合した表示をする必要があります。
食品の表示に関する法律
1 食品表示法
平成27年に食品表示法が施行されました。具体的な表示のルールは食品表示基準に定められています。
一部を除き、消費者等に販売される全ての食品に食品表示が義務付けられています。
表示事項
主な変更点
新しい食品表示制度では、以下について変更されています。
アレルゲンに係るルールの改善
- 特定加工食品((注意)1)及びその拡大表記((注意)2)を使った表示は使用できなくなりました
(注意)1表記に特定原材料等を含まないが、一般的にアレルゲンを含むと予測できるとされてきた食品
(例:オムレツ←卵を含む、うどん←小麦を含む)
(注意)2表記に特定原材料の名称を含むため、アレルゲンを含むと予測できるとされてきた食品
(例:からしマヨネーズ←卵を含む、ロールパン←小麦を含む)
- 個別表示を原則とします
原材料は(○○を含む)、添加物は(○○由来)と記載します
個別表示の例:マヨネーズ(卵・小麦・大豆を含む)、卵黄(卵を含む)、醤油(小麦・大豆を含む)/レシチン(卵由来)
- 一括表示する場合、その食品に含まれる全てのアレルゲンを末尾にカッコ書きで表示します。
具体的には、(原材料の一部に○○を含む)ではなく(一部に○○を含む)と記載します。
一括表示の例:マヨネーズ、卵黄、醤油/レシチン(一部に卵・小麦・大豆を含む)
栄養成分表示の義務化
- 食品関連事業者は原則として、全ての消費者向け加工食品および添加物への栄養成分表示(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)が必要です。なお、一部の小規模事業者においては、表示を省略することが可能です。
栄養成分表示(八戸市ホームページ)
原材料と添加物を明確に区分して表示
- 添加物の事項名を設けて表示するか、原材料名の欄に原材料と添加物を明確に区分して表示する必要があります(/ で区分するか改行して表示)。
新たな製造所固有記号への移行(従前の制度の廃止)
- 原則、同一製品を二以上の製造所で製造している場合に、届出した記号を使用できます。
- 製造所固有記号は、「製造所固有記号制度届出データベース」を使用した届出が必要です。
- 記号の前に「+」を冠し表示します。
原材料名の表示方法の変更
- パン類やドレッシング類等についても、他の一般加工食品と同様に、原材料と添加物を区分し、それぞれ重量に占める割合の高いものから順に表示します。
原料原産地表示の義務化
- 全ての加工食品(輸入品を除く)に対し、使用した原材料に占める重量割合上位1位の原材料について原産地の表示が必要です(注意)3
(注意)3 加工食品の原料原産地表示は令和4年3月31日まで
食品表示法の経過措置期間
食品表示基準に基づく食品の表示は、経過措置期間(基準の施行後、新ルールに基づく表示への移行のための猶予期間)が定められています。
経過措置期間中は、従前の基準に基づく表示も認められますが、1つの食品表示の中で食品表示法の基準と従前の基準の両者に基づいた表示の混在は認められませんので、注意してください。
一般用の加工食品及び添加物:令和2年3月31日までに製造または加工・輸入されるもの
業務用の加工食品及び添加物:令和2年3月31日までに販売されるもの
生鮮食品:経過措置期間終了(注意4)
(注意4)業務用として販売されるものは、経過措置期間はなく、平成27年4月1日から食品表示法の基準に基づく表示が必要です。
事業者向けパンフレット 早わかり食品表示ガイド(PDFファイル:6.1MB)
詳細 消費者庁ホームページ(食品表示について)
2 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
消費者に実際のものよりも著しく優良なものと誤認させるなど、不当な表示の禁止
詳細 消費者庁ホームページ(景品表示法)
3 計量法
内容量、食品関連事業者の氏名または名称及び住所について規定
詳細 経済産業省ホームページ
4 健康増進法
健康の保持増進効果等について著しく事実に相違する表示をし、また著しく人を誤認させるような表示の禁止
詳細 消費者庁ホームページ(健康増進法)
問い合わせ先
食品表示法
品質事項:名称、原材料名、原料原産地など
- 青森県農林水産部 食の安全・安心推進課 電話 017-734-9351
- 三八地域県民局 地域農林水産部 農業普及振興室 電話0178-23-3794
偽装表示、不審な食品表示に関する情報など、食品の表示に関する幅広い情報の受付については 東北農政局 食品表示110番へ - 東北農政局 消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課 電話022-221-1192
保健事項:栄養成分表示、機能性表示など
八戸市保健所 健康づくり推進課 電話0178-38-0710
衛生事項:添加物、アレルゲン、製造者、遺伝子組換え、期限表示、保存方法
八戸市保健所 衛生課 電話0178-38-0720
景品表示法
青森県環境生活部県民生活文化課 消費生活・公益法人グループ 電話017-734-9209
計量法
市民防災部くらし交通安全課 消費生活相談グループ 電話 0178-43-9524
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 衛生課 食品衛生グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737
更新日:2021年06月24日