食品の表示【栄養成分表示】

更新日:2022年06月02日

一般用加工食品を製造、加工、輸入、販売される食品関連事業者の皆様

令和2年4月1日以降に製造(又は加工・輸入)される一般用加工食品には栄養成分表示が必要となります。

食品表示法に基づく食品表示基準では、一般用加工食品に栄養成分表示が義務付けられています。

必ず、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の5つを表示します。表示方法には決まりがあります。

消費者庁より、栄養成分表示をされる方に向けて資料が公表されているので、こちらをご一読ください。

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