食品の表示【栄養成分表示】
一般用加工食品を製造、加工、輸入、販売される食品関連事業者の皆様
令和2年4月1日以降に製造(又は加工・輸入)される一般用加工食品には栄養成分表示が必要となります。
食品表示法に基づく食品表示基準では、一般用加工食品に栄養成分表示が義務付けられています。
必ず、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の5つを表示します。表示方法には決まりがあります。
消費者庁より、栄養成分表示をされる方に向けて資料が公表されているので、こちらをご一読ください。
初めて栄養成分表示をする方へ (PDFファイル: 383.5KB)
小規模事業者における栄養成分表示の省略 (PDFファイル: 308.8KB)
栄養成分表示を行っていますか? よくある質問 (PDFファイル: 317.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 健康づくり推進課 健康推進グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0710 ファックス:0178-38-0735
更新日:2022年06月02日