バイスタンダーに対する補償制度のお知らせ
この補償は、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部の管轄する地域内において、バイスタンダー(救急現場に居合わせた人)が応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いのある場合、検査費用を見舞金として支給することで、その負担を軽減し、誰もが安心して応急手当ができる環境を整え、応急手当の普及啓発を推進することを目的とした制度です。
(平成28年10月1日運用開始)
適用要件
バイスタンダーが応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがあることを、当消防本部が客観的に判断できる場合に適用され、「直後検査(偶発的事故が発生してから7日以内に行うもの」と「結果検査(直後検査を行った日から、おおむね3か月経過時点で行うもの」の検査費用を見舞金として支給します。
見舞金の支給
上記の要件に該当する場合に感染検査見舞金として2万5千円を支給します。
※一部支給が認められない場合もあります。
見舞金の請求
事故発生日から30日以内に当消防本部へその発生状況を届出する必要があり、請求には下記書類が必要になります。
- 応急手当に係る見舞金請求書
- 見舞金支給対象者本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証等)
- 医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類
詳細は、消防本部総務課にお問い合わせ下さい。
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お問い合わせ先
消防本部総務課
TEL:0178-44-2132