事業系ごみの処理

更新日:2023年02月17日

目次

排出事業者責任について

  • 廃棄物処理法(第3条)には、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と、事業系ごみの適正処理責任が事業者にあると明示されています。
  • また、同条には、減量や市の施策(八戸市一般廃棄物処理基本計画・同実施計画)などへの努力、協力義務も付されています。

事業系ごみとは

  • 事業系ごみとは、会社、商店、飲食店、事務所、病院、学校など、営利や非営利、業種や規模を問わず、あらゆる事業活動に伴って排出されるごみのことです。
    • 店舗や敷地、休憩室等のごみ箱に従業員や顧客が廃棄したものも含まれます。
    • 買い替えや修理などで、家庭から(事業活動として)引き取った廃棄物も含まれます。
    • 事業系ごみは、排出する事業者の責任で処理する必要があり、家庭ごみの集積所には出せません。
  • 事業系ごみはまず、素材や排出事業者の業種によって、法令によって定められた20種類の「産業廃棄物」に分けられます。
  • 事業活動に伴って生じた、上記「産業廃棄物」以外の廃棄物は「事業系一般廃棄物」に分類されます。

「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」はそれぞれ処理のルールと方法が異なります。

産業廃棄物

  • 法令で定められた20種類の産業廃棄物は一般廃棄物処理施設(八戸清掃工場・八戸リサイクルプラザ・八戸市最終処分場)で処理することはできません。
    ⇒産業廃棄物は自ら処理するか、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
    ⇒産業廃棄物の処理(収集運搬・処分)を委託するときは、処理業者と書面で契約した上で、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)を交付してください。
  • 産業廃棄物(20種類)

(注意)事業者のための産業廃棄物適正処理ガイドブック(7頁)より抜粋。

産業廃棄物に関する事務は八戸市が所管しています。
詳しくは八戸市のホームページでご参照いただけます。

事業系一般廃棄物

  • 事業所から排出される廃棄物のうち産業廃棄物ではないものは事業系一般廃棄物に分類されます。
  • 事業系一般廃棄物の収集運搬や処分を他の事業者へ委託する場合、受託者は八戸市一般廃棄物処理許可業者でなければなりません。
  • 事業系一般廃棄物については、八戸市一般廃棄物処理基本計画において、事業所の役割として具体的な活動をお願いしています。
    • 一般廃棄物処分業許可業者を利用しリサイクル処理を行います。
    • 製造・加工などでごみの発生を減らすよう、生産工程を工夫します。
    • 過剰包装を控え、簡易包装に努めます。
    • 販売店において環境配慮型商品の取扱いを推進します。
    • ペーパーレス化、古紙回収などの紙ごみの減量・分別に努めます。
    • 食べ残し等、食品ロスの削減に取り組みます。
    • 資源物の店頭回収に取り組みます。

事業系ごみ処理マニュアル

  • 八戸市では、事業系ごみの適正排出を促進するため「事業系ごみ処理マニュアル」を作成しています。

事業系一般廃棄物の現状

《事業系一般廃棄物の排出量は全国平均を大きく上回っています》

  • 八戸市の事業系一般廃棄物の排出量(市民1人1日当たり)は(1)のグラフのとおり、平成29年度以降は330グラム前後で推移していますが、全国平均は近年減少傾向となっています。
  • (2)の表より、当市は人口当たりの事業所数が多く、近隣町村を含めた経済圏の中核に位置しており、事業集積が進んでいることが主な要因と推察しています。従いまして、一社一社、一事業ごとの減量への取り組みが重要となっています。

 (1)事業系一般廃棄物排出量(市民1人1日あたり)

 

事業系一般廃棄物排出量のグラフ

 (2)人口当たりの事業所数

人口当たりの事業所数の表組

事業系一般廃棄物のリサイクルについて

  • 事業系ごみは再資源化することで、ごみとしての排出量を抑えることができます。
     各事業所におかれましては、更なるごみ減量に向けて排出抑制に努めつつ、資源となる紙や枝木類等の再資源化など、引き続き御協力をお願いします。

「資源となる紙」の搬入規制とリサイクルについて

  • 平成20年4月から、「資源となる紙(段ボール、新聞、雑誌・チラシ類、その他の紙)」について、八戸清掃工場への搬入を規制し、古紙取扱業者での再資源化をお願いしています。

 皆様の御協力により、搬入規制前と近年の比較では、年間約6千~7千トンのごみ減量効果がみられています。
事業系一般廃棄物の減量とリサイクル推進のため、引き続き、資源となる紙の再資源化をお願いします。

  • (注意1)資源となる紙の種類は、御家庭にお配りしている「家庭ごみの分け方・出し方」のチラシにおおよそ準拠します。
    詳細はお取り引きされる古紙取扱事業者に御確認ください。
  • (注意2)廃棄物の収集運搬について収集運搬業者に委託している場合は、当該業者と相談してください。

「シュレッダー紙」のリサイクルについて

 個人情報の記載された書類や機密書類なども、多くは資源となる紙で作られています。
 しかしながら、シュレッダー機で細断されることで、再資源化が困難な紙ごみになってしまいます。
 このことから、市では、平成26年度より新たに「シュレッダー紙」についても、再資源化を推進しています。

  • シュレッダー処理した紙は、サイズや細断方式、古紙取扱事業者によっては再資源化が可能です。
    お取り引きされる古紙取扱事業者に、サンプルを見せるなど確認の上、シュレッダー紙の再資源化に御協力をお願いします。
  • 個人情報の記載された書類等や機密書類に対応した処理業者や、シュレッダー搭載車により出張破砕し、再資源化する処理業者もありますので、御検討ください。

「枝木類」「ペットボトル」のリサイクルについて

「枝木類」「ペットボトル」は、適切に分別することにより再資源化が可能です。
焼却量削減及びリサイクル推進のため、下記の一般廃棄物処分業者を御活用ください。
搬入の際は、事前に各一般廃棄物処分業者にご確認の上、搬入してください。

枝木類のリサイクル

  • 剪定枝などの枝木類は、チップやボイラー燃料として有効利用されます。
    一般廃棄物である枝木類がまとまって発生する場合は、次の一般廃棄物処分業者に処理を委託してください。
    搬入時は、他の異物が混入しないようご注意ください。
  • (注意1)処理料金は八戸清掃工場を超えないものとなっています。
  • (注意2)また、受入サイズが清掃工場(直径制限10センチメートル以下・長さ50センチメートル以下)と比して緩和されています。
株式会社曽我産業(住所:八戸市南郷大字中野字丑木沢41-7)

電話:0178-82-2347
受入サイズ:直径制限なし・長さ200センチメートル以下
備考:剪定枝等の生木を受入れしています。

環境緑花工業株式会社(住所:八戸市大字櫛引字取揚石11-10)

電話:0178-20-3400
受入サイズ:直径制限なし・長さ制限なし
備考:剪定枝等の生木を受入れしています。

ペットボトルのリサイクル

  • 従業員や顧客が個人的に持ち込み、消費したペットボトル等を八戸市では一般廃棄物として扱っています。
    あらかじめ分別した上で、次の一般廃棄物処分業者に処理を委託してください。
    搬入されたペットボトルは、再資源化業者でのリサイクルに向けるため圧縮処理されます。
第一清掃株式会社 リサイクルセンター内舟渡(住所:八戸市長苗代字内舟渡42-7)

電話:0178-21-8338
備考:事前に受入要件などについてお問合せください。

事業系一般廃棄物の適正排出および減量について

  • 八戸清掃工場で不定期に実施している「開放検査」において、産業廃棄物の混入が相当量見受けられています。この産業廃棄物を適正に排出していただくことで、事業系一般廃棄物排出量の減量に繋がります。
  • また、八戸市では食品ロスの削減に向けて「3010運動」を推進しています。

事業系ごみの開放検査について

  • 焼却施設の八戸清掃工場において、資源となる紙の混入防止や不適正搬入防止のため、搬入されたごみの中身を検査する「開放検査」を不定期に実施しています。

検査により、資源となる紙や産業廃棄物などの不適正搬入物が判明した際は、持ち帰りいただく場合があります。
 また、排出事業者において分別がされていない場合は、排出事業者への分別指導も行っています。

 (1)開放検査の様子

搬入されたごみ袋の中身を検査している5人の清掃工場職員の写真

 (2)不適正搬入物(産業廃棄物の廃プラスチック類)

搬入されたごみ袋と中から出てきた黄色や青色のプラスチック製のテープのごみの写真

(注意)検査中は搬入者に待機していただくことになりますが、ごみの減量化及び再資源化の推進、廃棄物の適正処理のため、御理解と御協力をお願いします。

産業廃棄物の混入防止について

  • 事業活動に伴って発生する「廃プラスチック類」や「特定の事業活動で発生した紙類」は産業廃棄物であり、八戸清掃工場では受入れができません。
  • 分別の上、産業廃棄物処理業者へ処理の委託をしてください。

混入が目立つ産業廃棄物

 これらは産業廃棄物であり、八戸清掃工場に搬入できません。

  • PPバンド、食品トレイ、プラボトル、ビニール類、発泡スチロール、化学繊維(ポリ素材)の衣類 等
    ⇒廃プラスチック類
  • 内装工事業等から排出されるクロス類
    建設(内装含む)にかかわる紙製品・繊維製品
  • 飲食料品卸売業・飲食料品小売業等から排出される、外容器および中身が入ったままの商品
    ⇒プラスチック製の外容器は産業廃棄物です。

中身(注釈)と外容器を分別の上、外容器は産業廃棄物処分業者へ処理の委託をしてください。
(注釈)中身の食品は、卸売業及び小売業に伴うものは一般廃棄物であり八戸清掃工場での受入が可能です。

下記もご参照ください

3010運動の推進について

  • 八戸市では、宴会や会食で発生する食品ロス(食べ残しや飲み残し)削減のため、市内事業者と連携し、「3010(さんまるいちまる)運動」を、平成29年4月1日より推進しています。
  • また、同年8月1日より3010運動推進認定店制度を開始し、認定店にはポスターやチラシ、ポケットティッシュを無料配布しています。
3010(さんまるいちまる)運動のチラシ

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境政策課 資源リサイクルグループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-43-9362 ファックス:0178-47-0722

環境政策課へのお問い合わせフォーム

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