一般廃棄物処理業許可申請・届出

更新日:2024年01月29日

一般廃棄物処理業について

一般廃棄物処理業とは

一般廃棄物処理業には、一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)の収集又は運搬を業として行う一般廃棄物収集運搬業と、一般廃棄物の処分(中間処理又は最終処分等)を行う一般廃棄物処分業があります。

他人が排出した一般廃棄物を処理する場合には、当該業を行おうとする区域の市町村から一般廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。

許可制度

八戸市内で一般廃棄物処理業を行うには、八戸市長の許可が必要です。ただし、次の場合は許可がなくても業務を行えます。

  • 専ら再生物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)のみを扱う場合
  • 国や市町村の委託を受けて処理を行う場合
  • 環境大臣の指定を受けた者が指定の一般廃棄物を処理する場合(一般廃棄物広域認定制度)
  • その他環境省令で定める場合

一般廃棄物処理業の許可申請方法について

新規・更新・変更許可の申請

申請は予約制となります。事前に電話等で申請日時の予約をお願いします。

更新許可申請は、許可期限満了の3ヶ月前から受け付けます。

変更許可の申請について

次の場合、変更許可申請が必要です。

  1. 取り扱う一般廃棄物の種類を追加する場合(品目の限定が付されている場合には、品目の追加及び限定の解除を含む。)
  2. 一般廃棄物収集運搬業において、事業区分を変更する以下の場合
    • 積替え保管の追加
    • 運搬(積降ろしに限る。)から収集運搬(積替え保管を除く。)又は収集運搬(積替え保管を含む。)への事業区分変更
    • 積替え保管する一般廃棄物の追加(品目の限定が付されている場合には、品目の追加及び限定の解除を含む。)
  3. 一般廃棄物処分業において、処分の方法(焼却、破砕等)を追加する場合

変更の届出

一般廃棄物処理業許可業者は、変更許可申請に係る事項以外であって、許可申請の書類に変更があった場合(例:役員変更、車両の減車・増車、住所変更等)、変更のあった日から10日以内に八戸市長へ届けなければなりません。

手引き・様式

許可申請及び変更届にあたっては、以下の手引きを参考にしてください。

一般廃棄物処理業許可申請の手引き(令和6年1月)

許可申請様式集

許可申請に関する様式はこちらです。

一般廃棄物処理業変更届出書

変更届に関する様式はこちらです。

報告書の提出について

社内教育実施報告書の提出

一般廃棄物処理業許可業者は、社内教育実施報告書を年1回以上実施し、その内容を報告してください。(郵送又はファックスで可)

社内教育実施報告書

一般廃棄物収集運搬・処分実績報告書の提出

一般廃棄物処理業許可業者は、各月の処理実績を翌月10日までに報告してください。(郵送又はファックスで可)

一般廃棄物収集運搬実績報告書

一般廃棄物処分実績報告書

一般廃棄物(ごみ)実務責任者講習について

一般財団法人日本環境衛生センターが主催する、令和5年度一般廃棄物実務管理者講習について御案内します。

お問い合わせ先

廃止の届出

一般廃棄物処理業を廃止する場合は、廃止の日から10日以内に以下の届出書を提出してください。

一般廃棄物処理業廃止届出書

提出先

一般廃棄物収集運搬・処分業の許可申請書(新規・更新・変更)、変更届及び各種報告書の提出先は次のとおりです。

八戸市市民環境部環境保全課廃棄物対策グループ
〒031-8686 八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

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