新入学学用品費(小学校入学前支給)

更新日:2022年10月07日

八戸市では、経済的な理由で小・中学校の就学費用の支払いが困難なご家庭に対して、給食費や学用品費などの一部を援助する就学援助制度を実施しています。

就学援助制度の支給項目のうち、新入学児童生徒学用品費等(ランドセルなど入学に必要なものを購入する費用の一部)については、入学前に申請し、審査の結果、認定になった場合は、入学前に支給を受けることができます。

小学校入学前の支給を希望される方は、以下の内容をよく読んで申請してください。

 入学前支給を申請しない場合でも、小学校入学後の4月に就学援助を申請し、認定となった場合は入学後に支給します。

 ⇒就学援助制度のご案内は就学援助制度のページをご覧ください。

  (注意)中学校入学予定の方についても就学援助制度のご案内をご覧ください。

1.新入学児童生徒学用品費等の入学前支給を申請できる方

 令和5年4月に八戸市立小学校に入学予定(区域外就学で他市町村立の小学校に入学予定の方を含みます。)のお子様の保護者(親権者)で、 次の全部に該当する方

  •  申請時点でお子様が八戸市に住所を有する方
  •  お子様が令和5年4月以降も八戸市に住所を有し、八戸市立小学校に入学予定の方
     (注意)区域外就学で他市町村立の小学校に入学予定の方を含みます。
  •  申請時点で下記の(1)~(6)のいずれかに該当し、かつ、入学後も就学援助費の支給を受ける方
入学前支給区分別申請方法一覧
申請区分 申請に必要な証明書
(1) 保護者が令和4年4月以降に生活保護廃止、または停止になった。 生活保護廃止(停止)決定通知書のコピー
(2) 世帯全員が市民税非課税である。 生計を同じくする18歳以上の方全員の「課税(所得)証明書」(原本)
(学生は不要)
(3) 世帯全員が国民年金保険料を免除されている。
(注意)年金を受給されている方がいる場合は、学校教育課にお問い合わせください。
生計を同じくする20歳以上の方全員の「免除申請承認通知書」のコピー
(4) 保護者が児童扶養手当の全額支給を受けている。 「児童扶養手当証書」のコピー
(5) 災害等により、世帯の国保税や世帯全員の市民税を減免されている。 学校教育課にお問い合わせください。
(6) その他の理由で世帯の経済状態が悪く、就学準備に困っている。
(注意)現在の生活状況等を申請書に記入していただきます。また、提出時に聞き取りを行いますのでご了承ください。
生計を同じくする18歳以上の方全員の「課税(所得)証明書」(原本)
(学生は不要)
  1. 生計を同じくする方には、単身赴任等で別居している保護者や、同じ建物に同居している方(世帯分離している祖父母等)を含みます。
  2. 令和4年1月2日以降に市外から転入した方がいる場合は、転入前の市町村が発行する令和4年度の「市民税・県民税課税(所得)証明書」等の提出が必要になります。

 次のいずれかに該当する場合は、入学前支給の申請はできません

  • 小学校入学前に八戸市外へ転出される場合
  • 八戸市立小学校以外の小学校(国立や県立、私立の小学校)に入学される場合
  • 小学校入学前に要件に該当しなくなる場合(婚姻や親族との同居により世帯状況が変わる場合等)

(注意) 上記のいずれかに該当する方が入学前支給を受けた場合は、全額を返還していただくことになりますので、該当する可能性のある場合は、申請を行わないでください。
 今回申請しない場合でも、小学校入学後の4月に就学援助を申請し、認定となった場合は入学後に支給します。

2.申請受付の期間・場所

受付期間

 令和4年11月28日(月曜日)~令和4年12月16日(金曜日)

8時15分~17時 (注意)土・日・祝日を除く 

受付場所

 八戸市教育委員会 学校教育課(八戸市庁 本館5階)

3.申請受付時に必要な書類等

  • 就学援助申請書(新入学児童生徒学用品費等入学前支給申請書)
  • 申請に必要な証明書(上記表をご確認ください)
  • 就学通知書
  • 保護者様名義の預金通帳
  • 保護者様の本人確認書類

4.審査結果のお知らせ

 審査後、令和5年1月下旬までに教育委員会から審査結果、支給日、支給額をお知らせします。
 なお、支給日は、令和5年2月中旬頃を予定しています。

5.注意事項

  1.  申請書に同意事項が記載されていますので、内容を確認した上で記入をお願いします。
  2.  受付時の書類確認に時間を要する場合があります。なお、受付期間内に申請が間に合わない場合でも、入学後の4月に申請することができますが、期限がありますので、入学後直ちに学校までお問い合わせください。
  3.  申請以降に児童及び保護者の氏名、住所や家族構成、入学予定校、振込先口座等に変更があった場合や、就学援助を辞退する場合は、教育委員会までお知らせください。届出用紙(変更届・辞退届)は学校教育課窓口で配布します。
  1.  入学前支給の申請をされた方は、その申請書に基づいて入学後の支給にかかる認定審査も併せて行いますので、入学後に改めて申請する必要はありません。
  2. 現在兄弟姉妹が就学援助を受けていても、小学校入学予定のお子様についての申請は別途必要になります。
  3.  現在小・中学校に在籍している兄弟姉妹について、今年度途中から新規で申請をする場合は、学校までお問い合わせください。申請は随時受け付けております。
  4.  現在小・中学校に在籍している兄弟姉妹の来年度分の就学援助の継続認定申請は、在籍校から案内があります。その際に添付する課税証明書は、今回提出する課税証明書のコピーで構いません。

【参考】 入学後の支給項目(支給額に上限あり)

  • 給食費
  • 学用品・通学用品費
  • 校外活動費
  • 修学旅行費
  • 医療費(学校保健安全法に規定する疾病)
  • 通学費(小学校は片道4キロメートル、中学校は片道6キロメートル以上の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 学務グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館5階
電話:0178-43-9457 ファックス:0178-45-2141

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