就学援助制度

更新日:2023年12月18日

八戸市では、経済的な理由で小・中学校の就学費用の支払いが困難なご家庭に対して 給食費や学用品費などの一部を援助しています。

(注意)中学校入学予定の方については、学校から案内があります。

援助の対象になる方

八戸市に住所があり、八戸市立小学校又は中学校に在籍している児童生徒(区域外就学者を含む。)の保護者で、次の申請理由のいずれかに該当する方。

(注意)私立中学校に在籍している場合は対象となりません。

申請理由および必要な証明書

申請理由および必要な証明書
申請理由 申請に必要な証明書
保護者が生活保護廃止または停止になった。 ●生活保護廃止(停止)決定通知書のコピー(廃止・停止の場合)
世帯全員が国民年金保険料を免除されている。 ●免除申請承認通知書のコピー
・生計を同じくする20歳以上の方全員分。
・年金受給者がいる場合は他の理由で申請してください。
保護者が児童扶養手当の全額支給を受けている。 ●児童扶養手当証書のコピー
・現住所が記載され、有効期限内のもの。
・一部支給の場合は他の理由で申請してください。
世帯全員が市町村民税非課税である。 ●原則不要
令和6年度申請分より、保護者の負担軽減のため、「市民税・県民税課税(所得)証明書」の提出を原則不要とします。
(注意)八戸市教育委員会が市県民税の課税資料の閲覧取得ができないときは「市民税・県民税課税(所得)証明書」の提出が必要になりますので、必ずこちらの注意事項(PDFファイル:299.9KB)をご確認ください。
その他の理由で世帯の経済状態が悪い。

所得基準額

上記の申請理由「その他の理由で世帯の経済状態が悪い。」で申請があった場合、生計を同じくする世帯全員の合計所得金額で審査をします。

あくまで目安ですので、世帯の人数及び年齢等により基準額が変わります。

<審査対象となる所得>

給与所得者:給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額

事業所得者:総収入から必要経費を差し引いた後の金額

(注意)生計を同じくする世帯全員とは、基本的には同居している者全員のことですが、同居していない場合でも、単身赴任等で別居している保護者等も含みます。

(注意)同居だが世帯分離をしている場合や間借りの場合も、生計を同じくしているとみなします。

所得基準額
世帯構成(例) 基準額
2人世帯(40歳、9歳)の場合 約198万円以下
3人世帯(45歳、40歳、9歳)の場合 約259万円以下
4人世帯(45歳、40歳、9歳、4歳)の場合 約299万円以下
5人世帯(45歳、40歳、14歳、9歳、4歳)の場合 約370万円以下
6人世帯(45歳、40歳、14歳、12歳、9歳、4歳)の場合 約436万円以下

申請方法

次の書類を揃えて、在籍する学校にご提出ください。

学校で書類を取りまとめ、市教育委員会に提出された後で、審査を行います。

審査の結果については、学校を通じて、保護者に通知します。

申請時期

申請は随時受け付けています。年度途中でも申請可能ですので、各学校にご相談ください。

新年度からの申請については、下記を参考にしてください。

在校生の新年度分の申請

例年1月頃、在籍している学校を通して案内があります。

提出の期限は学校によって異なりますので、必ず学校に確認してください。

新入学生の申請

入学前の「入学説明会」又は4月の「入学式」のどちらかで就学援助制度について案内があります。

どちらで案内しているかは学校によって異なりますので、詳しくは入学予定の学校に確認してください。

(注意)中学校入学予定の方については、学校から案内があります。

援助の対象となるもの

認定された月から対象となります。

援助の対象となるもの
給食費 全額補助
学用品・通学用品費 一部補助(定額支給)
新入学児童生徒学用品費等
(注意)新小1学年または新中1学年で、4月時点で認定を受けていた方のみ。
一部補助(定額支給)
校外活動費 一部補助(上限あり)
修学旅行費 一部補助(上限あり)
通学費
(注意)小学校は片道4km以上、中学校は片道6km以上。
(注意)学区外通学、区域外就学している者を除く。
一部支給(上限あり)
医療費(学校保健安全法に規定する疾病) 全額補助(医療券交付)
日本スポーツ振興センター共済掛金 全額免除

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 学務グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館5階
電話:0178-43-9457 ファックス:0178-45-2141

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