令和3年度からの主な税制改正について

更新日:2021年01月25日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除および公的年金等控除が10万円引き下げられ、代わりに基礎控除が10万円引き上げられ43万円になりました。

給与所得控除・公的年金等控除の詳細については、所得の速算表(給与・公的年金等の場合)のページをご覧ください。
基礎控除の詳細については、所得控除の種類のページをご覧ください。

所得金額調整控除の創設

1.給与収入が850万円を超える場合

給与所得控除の改正に伴い、子育て世帯又は介護世帯に対して負担が増加することを防ぐために設けられた控除です。

詳しい内容については、所得の速算表(給与・公的年金等の場合)のページをご覧ください。

2.給与所得と年金所得のうちどちらもある人の場合

給与所得控除及び公的年金等控除の一部を基礎控除に振り替える改正に関連して、給与所得と年金所得の双方を有する人について、片方に係る控除のみが減額されるようにする措置です。

詳しい内容については、所得の速算表(給与・公的年金等の場合)のページをご覧ください。

同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件の引き上げ

配偶者控除・扶養控除の対象となる同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件が、合計所得金額38万円以下から48万円以下に引き上げられました。

ひとり親控除・寡婦控除の改正

これまでの寡婦(寡夫)控除の「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親間の不公平」を解消するため、改正されました。

詳しい内容については、所得控除の種類のページをご覧ください。

医療費控除に関する添付書類の見直し

令和3年度からは、医療費控除を受ける場合は、医療費の額などを記載した明細書又は医療保険者等からの医療費通知を申告書に添付する必要があります。確定申告では所定の様式を使用しますが、住民税申告では必要項目が記載されていれば、様式は任意です。

なお、医療費の領収書は、確定申告期限等から5年間保存し、提示又は提出を求められた際には応じることが義務付けられています。

家内労働者等の必要経費の特例

家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人の事業所得又は雑所得については、今までは最低65万円までの経費が認められていましたが、55万円までとなりました。

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