法定外公共物占用等許可申請書

更新日:2023年12月21日

申請に必要なもの

法定外公共物(認定市道を除く市管理の道路、水路)の敷地を継続して使用する場合、市の許可が必要です。 八戸市法定外公共物管理条例管理条例により、占用料がかかります。また占用物を撤去する場合は市へ廃止届の提出が必要です。

(1)申請書(新規及び変更の場合)

申請書への押印は不要です。ただし必須となる添付書類のうち「工事施工遵守事項」には申請者及び工事施工者の押印は必要です。

提出部数 1部

(2)法定外公共物占用廃止届(占用物を撤去する場合)

占用物の撤去を行う場合は法定外公共物廃止届を提出してください。

(水道管等、設備の新旧交換が伴う場合は法定外公共物占用の変更申請でお願いします。)

提出部数 1部

(2)添付書類

提出部数 各1部

(注意)A~Fまでは必須

A.工事施工遵守事項:申請者と施工業者の記名・押印

B.位置図:縮尺が1/12,500程度

C.案内図:縮尺が1/500~1/1,500程度

D.公図:農道・水路の場合

E.工事仕様書:(現況と計画)平面図・断面図・構造図
(注意)平面図には方位を記載すること

F.現況写真:占用箇所を明示

G.舗装復旧図:工事仕様書に記載している場合は省略可

H.念書:下請け等で施工業者が2者以上となる場合

I.土地改良区の同意書:土地改良区内の場合

J.占用料等減免申請書(別記第5号様式):減免対象の物件の場合

K.その他:必要と認められる場合

工事完了後(完了から7日以内に提出)

  • 原状回復届:1部

上記(2)のC.案内図、E.工事仕様書、工事写真(着工前・工事中・完成)を添付

申請の手引き

標準処理期間

  • 10日(閉庁日を除く)。

事務処理の都合上、短期間で許可することはできませんので、工事着手予定日まで余裕を持って申請してください。

許可後は、申請者へ電話連絡しますので、処理状況についての問い合わせや連絡前の来庁はご遠慮ください。

法定外公共物占用料等について

認定外道路の敷地に工作物を設け、継続して使用するために占用する場合の占用料道路占用料の額に準拠します。

令和6年4月1日より道路占用料が改定されます。これに伴い、令和6年4月1日以降に許可される法定外公共物の占用のうち、道路占用料の額に準拠するものについては、改定後の金額が適用されます。

その他の占用料につきましては、以下の「法定外公共物占用料等一覧」をご覧ください。

令和6年4月1日からの占用料

令和6年4月1日以降に許可される占用には以下の占用料が適用されます。

令和6年3月31日までの占用料

令和6年3月31日までに許可された占用には以下の占用料が適用されます。ただし、占用期間がその満了日が令和6年4月1日以降となっている場合は、令和6年4月1日以降の占用料については改定後の占用料が適用されます。

その他

法定外道路で工事を行う場合は、工事着手前に、八戸警察署から道路法第77条に基づく道路使用許可を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路維持課 道路占用グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館8階
電話:0178-43-9528 ファックス:0178-43-8630

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