印鑑登録及び廃止代理人選任届
どのようなときに使うの?
印鑑登録、または印鑑登録廃止の届出等を本人がやむを得ない事由により行うことができないため、代理人に依頼するときに使います。
代理人選任届について
代理人選任届とは、委任状の代わりとなる書類です。 よって、代理人選任届を記入(作成)する方は、印鑑登録などの手続きを依頼する本人となります。
印鑑登録する本人が代理人選任届の全ての項目を記入(作成)してください。
(注意) 代理人の方が、代理人選任届を誤って記入(作成)した場合には、その代理人選任届は無効となり、手続きができませんのでご注意ください。
本人が「印鑑登録及び廃止代理人選任届」を記入することが困難な場合には
申立人が登録申請者に代わって「印鑑登録及び廃止代理人選任届」を記入する方法があります。
申立人は「印鑑登録及び廃止代理人選任届」と「申立書」を記入してください。お一人で申立人と代理人の双方にはなれません。
様式
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 市民課 窓口グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-9192/0178-43-9297 ファックス:0178-46-1517
更新日:2020年01月07日