PCB廃棄物の適正処理について

更新日:2024年01月22日

PCBを含む電気機器等は、PCB特措法に基づき、処分期限までに処分することが義務付けられています。また、通常の産業廃棄物として処分することはできません。

事業者の方、事業に使っていた建物をお持ちの方は、PCBが使用された電気機器等を保有していないか再度点検してください。

1.PCB廃棄物とは

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、電気機器の絶縁油等として広く使われてきましたが、昭和43年のカネミ油症事件によりその毒性が社会問題化し、昭和47年以降は製造や新たな使用が禁止されました。また、PCBは自然環境中で分解しにくいため環境汚染の原因になっています。

PCB廃棄物を処理するための体制を整備し、確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年7月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」が施行され、PCB廃棄物の所有者に対し、保管状況等の届出や期限内の処分が義務付けられました。

2.PCB廃棄物等の種類

PCB廃棄物には、PCB廃油、PCBを含む絶縁油を封入している電気機器、PCB油が付着した容器やウエス等、PCBが使われている感圧複写紙・塗膜・シーリング材などがあります。

PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます(PCBを含んだ使用中の電気機器等は「PCB使用製品」となり、PCB廃棄物と同様に高濃度PCB使用製品と低濃度PCB使用製品に分類されます)。

PCB濃度について
分類 PCB濃度  例
高濃度PCB 廃棄物(使用製品) PCB濃度
5,000ミリグラム毎キログラム超
  • PCBが意図的に使用された電気機器
  • PCB濃度が5,000ミリグラム毎キログラムを超えるPCB油が付着した容器やウエス等
低濃度PCB 廃棄物(使用製品) PCB濃度
0.5ミリグラム超~5,000ミリグラム毎キログラム
  • 非意図的にPCBが混入したことにより絶縁油中のPCB濃度が0.5ミリグラム毎キログラムを超えた電気機器
  • PCB濃度が5,000ミリグラム毎キログラム以下のPCB油が付着した容器やウエス等

3.PCB廃棄物の処分期限と処分先

PCB廃棄物はPCB特措法により、処分期限までに処分することが義務付けられています。
処分期限までに処分しないと罰則の対象となります(処分期間内に処分をしない場合、改善命令の対象となり、改善命令違反には三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又は併科が処せられます)。

処分期限と処分先について
PCB廃棄物(使用製品) 処分期限 処分先
低濃度PCB 変圧器・コンデンサ・汚染物 令和9年3月31日まで 国の認定を受けた無害化処理施設又は都道府県市の許可施設 ⇒無害化処理認定施設(環境省ホームページ)
高濃度PCB 変圧器・コンデンサ・安定器・汚染物等

処分期限は既に終了しています。

万が一見つかった場合は、早急に八戸市環境保全課(電話番号0178-51-6195)までご連絡ください!

PCB廃棄物は手順に従って計画的に処分しましょう。 ⇒まずは点検!!

ステップ1点検・古い電気機器を点検確認、ステップ2届出・所管行政に届出書を提出、ステップ3保管・処分するまで適正保管、ステップ4処分・必ず期限までに処分

4.PCBを含有しているかどうかの判別方法

(1)変圧器・コンデンサ

昭和28年から昭和47年に製造された変圧器・コンデンサは高濃度PCBの可能性があります。高濃度のPCBが含有されているかどうかは、銘板に記載されている製造年月や型式などから判別します。

平成5年以前に製造されたの変圧器及び平成2年以前に製造されたコンデンサは低濃度PCBの可能性があります。低濃度のPCBが含有されているかどうかは、実際に電気機器から絶縁油を採取しPCB濃度を測定して判別します。ただしメーカー発行のPCB不含証明書がある場合であって、購入以降に絶縁油の入れ替え等のメンテナンスが行われていない電気機器は、PCB不含有と判別できます。

詳細は製造メーカーに問い合わせるか、一般社団法人日本電機工業会のホームページをご覧ください。

(注意)以下の製造業者によって製造された一部の変圧器・コンデンサは、平成5年以降に製造された変圧器及び平成2年以降に製造されたコンデンサであっても、低濃度PCBの可能性があります。詳細については、それぞれ製造メーカーへお問い合わせください。

例外となる製造業者
製造業者 問い合わせ先メーカー 混入の可能性がある年代
富士電機製造株式会社 富士電機株式会社 平成6年まで
富士電機株式会社
株式会社関西二井製作所 ニチコン株式会社 平成16年まで
日本コンデンサ工業株式会社
ニチコン株式会社
東芝(OEM) 東芝インフラシステムズ株式会社 平成16年まで

 

(注意)コンデンサに穴を開けて絶縁油を採取すると使用できなくなります。製造年からコンデンサが低濃度PCBに該当する可能性がある場合には、処分期限までに処分できるよう、計画的な機器更新と調査をお願いいたします。

・通電中の電気機器は感電の恐れがあり非常に危険ですので、絶対に近づかないでください。・確認を行う場合は電気主任技術者等の専門の方に依頼してください。

(2)X線機器、溶接機、昇降機(エレベーター、エスカレーター等)

昭和55年までに製造・販売されたX線装置(医療用・工業用)、溶接機、エレベーター制御盤にコンデンサが使われている場合、コンデンサは高濃度PCBの可能性があります。

平成3年以前に製造された上記の機器にコンデンサが使われている場合、コンデンサは低濃度PCBの可能性があります。

PCBが使われているかどうかの判別は以下の環境省通知を参考にしてください。

(3)低圧進相コンデンサー

モーターで稼働する設備や業務用冷凍庫等の電気機器などの力率を改善する目的で、壁や配電盤などに設置されている「低圧進相コンデンサー」にもPCBが含まれている可能性があります。

詳しくは以下のチラシを参考にしてください。

(注意)以下の製造業者によって製造された一部の低圧進相コンデンサーは、平成2年以降に製造されたものであっても、低濃度PCBの可能性があります。詳細については、それぞれ製造メーカーへお問い合わせください。

例外となる製造業者
製造業者 問い合わせ先メーカー 混入の可能性がある年代
株式会社関西二井製作所 ニチコン株式会社 平成16年まで
日本コンデンサ工業株式会社
ニチコン株式会社

(4)照明器具の安定器

昭和52年3月以前に建築された店舗や事務所等に設置されている業務用照明器具の安定器には高濃度PCBが含まれている可能性があります。

PCBが含有されているかどうかは、安定器の銘板に記載されているメーカー、型式、性能(力率)、製造年月等などから判別します。

詳細は製造メーカーに問い合わせるか、一般社団法人日本照明工業会のホームページをご覧ください。

また、PCB使用安定器の調査動画は下記リンクをご覧ください。

(注意)一般家庭用の蛍光灯器具や白熱電球にはPCBは使用されていません。

調査の委託について

ご自身での調査が困難な場合は、電気工事業者や専門の調査会社などにご相談ください。

参考として、青森県が開催した「調査に関する研修会」に参加した事業者であって、事業者名簿の掲載に同意いただいた事業者のリストを掲載します。(調査は有料です。また、事業者の都合により受託できない場合もあります。詳細は事業者にお問合せください。)

また、リスト記載以外の事業者でも調査を受託できる場合がありますので、個別にご相談ください。

5.PCB廃棄物の保管方法

 PCB廃棄物を処分するまでの間保管する場合には、特別管理産業廃棄物管理責任者(有資格者)を配置したうえで、特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管してください。

(注意)特別管理産業廃棄物管理責任者講習会についてはこちら

6.PCB廃棄物の収集運搬

 PCB廃棄物の運搬を委託する場合には、PCB廃棄物を取り扱うことができる特別管理産業廃棄物収集運搬業者に委託してください。

7.PCB廃棄物等の届出について

 PCB廃棄物を保管している方、PCB使用製品を使用している方はPCB特措法により届出が義務付けられています。

届出手順の例はこちら

記入要領はこちら

新たにPCB廃棄物(使用製品)を発見したとき

届出の種類

新規届出

届出期限及び届出部数

発見後速やかに
2部提出

前年度にPCB廃棄物を保管(PCB使用製品を所有)していたとき。

(注意)定期的な届出

届出の種類

保管及び処分状況等に関する届出

届出期限及び届出部数

毎年6月30日まで
2部提出 

PCB廃棄物の保管場所を変更したとき

  • (注意1)PCB廃棄物の保管場所を変更する場合には、事前にご相談ください。
  • (注意2)変更先の都道府県・政令市等にも提出が必要です。

届出の種類

保管場所の変更届出 

届出期限及び届出部数

PCB廃棄物の保管場所を変更した日から10日以内
1部提出

全てのPCB廃棄物の処分を終了したとき

(注意)「処分を終了」とはPCB廃棄物の処分に係る委託契約を締結したことをいいます。

届出の種類

処分終了の届出 

届出期限及び届出部数

PCB廃棄物の処分に係る委託契約を締結した日から20日以内 
2部提出

全ての高濃度PCB使用製品の使用を止めたとき

(注意)「使用を止める」とは使用中のPCB含有電気機器を取り外し廃棄物として保管することをいいます。

届出の種類

廃棄終了の届出

届出期限及び届出部数

PCB使用製品の使用を止めた日から20日以内
2部提出 

PCB廃棄物の保管事業者の地位を承継したとき

保管事業者において相続、合併、又は分割があったときの届出

届出の種類

承継の届出

届出期限及び届出部数

地位の承継を受けた日から30日以内
1部提出 

PCB廃棄物を譲り受けたとき

(注意)PCB廃棄物の譲り渡しは、PCB特別措置法で定める場合を除き、禁止されています。

届出の種類

譲り受けの届出

届出期限及び届出部数

譲り渡しを受けた日から30日以内
1部提出

(注2)PCB特措法の規定により、提出された届出書を公表しています。

  • (注意1)使用中のPCB含有電気工作物(変圧器やコンデンサなど)については、電気事業法の規定により、経済産業省にも届出が必要です。
    経済産業省のホームページ(電気事業法関係)
  • (注意2)PCB特措法の規定により、提出された届出書を公表しています。

PCB廃棄物の保管及び処分の状況の公表

PCB特措法第9条に基づき、八戸市内の PCB廃棄物の保管及び処分の状況を公表します。 

令和5年度に提出された届出書の公表(概要)

令和5年度に届出があった、令和4年度の八戸市内のPCB廃棄物の保管及び処分の状況の概要は次のとおりです。

8.高濃度PCB廃棄物の処理費用等に係る支援制度

高濃度PCB廃棄物の処分期限は既に終了しましたが、一部の高濃度PCB廃棄物については、処理費用等に掛かる支援制度を利用することができます。
詳細については、八戸市環境保全課(0178-51-6195)までご連絡ください。

9.PCB全般に係る相談窓口

 環境省からの委託により、公益財団法人産業廃棄物処理振興財団にPCB廃棄物に関する専門の相談窓口が設置されていますのでご活用ください。
公益財団法人産業廃棄物処理振興財団
電話番号:0120-985-007
受付時間:平日の午前10時から17時まで(注意:土曜日、日曜日、祝日は利用不可)

10.パンフレット及びリンク

1.パンフレット

2.リンク

環境省関連

経済産業省関連

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

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