多量排出事業者処理計画及び報告

更新日:2023年04月03日

多量排出事業者の処理計画及び報告

産業廃棄物の再生利用等による減量を推進するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)第12条第9項の規定により、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者(以下、「多量排出事業者」という。)は、産業廃棄物処理計画書、産業廃棄物処理計画実施状況報告書の提出が義務付けられています。

多量排出事業者とは

法で定める多量排出事業者は、以下に該当する事業場(工事現場)を設置している事業者です。

  • 前年度における産業廃棄物の発生量の合計が1,000トン以上
  • 前年度における特別管理産業廃棄物の発生量の合計が50トン以上

提出期限

当該年度の6月30日まで

  • 産業廃棄物処理計画書
  • 特別管理産業廃棄物処理計画書

翌年度の6月30日まで

  • 産業廃棄物処理計画実施報告書
  • 特別管理産業廃棄物処理計画実施報告書

提出

八戸市内の事業場(工事現場)から排出された産業廃棄物の報告先は、下記のとおりとなります。

電子メールでの提出が可能です。

八戸市環境部環境保全課廃棄物対策グループ
〒031-8686 八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722
メールアドレス:kankyo@city.hachinohe.aomori.jp

処理計画書及び実施状況の公表

提出いただいた「処理計画書」及び「処理計画実施状況報告書」は、法第12条11項又は法第12条の2第12項にの規定により八戸市ホームページで公表されます。

罰則

処理計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者及び実施状況を報告せず、又は虚偽の報告をした場合、法第33条第2号及び第3号の規定により20万円以下の過料が課されます。

様式

電子マニフェスト使用の一部義務化

令和2年4月1日から前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が合計50トン以上の事業場を設置している排出事業者については、電子マニフェストの使用が義務付けられます。(電子マニフェストの義務化によっても、処理計画及び実施状況の報告は必要です。)

マニュアル

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階
電話:0178-51-6195 ファックス:0178-47-0722

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