八戸市の認可外保育施設について

更新日:2024年08月26日

認可外保育施設とは

認可外保育施設とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であって、都道府県・政令市・中核市による認可を受けていない施設を総称したものです。

認可外保育施設一覧

八戸市内の認可外保育施設は次のとおりです。

  • 保育施設の状況については、令和5年度の運営状況報告(6月)及び立入調査(7、8月)の結果、各種届出内容等をもとに掲載しています。
  • 施設の利用方法や保育内容等についての詳細は、各施設に直接お問い合わせください。

認可外保育施設の利用をお考えの方へ

  • お子さんを預ける施設を選ぶ際は、厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方十か条」を参考に、事前に施設を見学することをお勧めします。
  • 認可外保育施設の保育料は、設置者が自由に設定することができます。
    八戸市では、認可外保育施設に入所している第3子以降の児童の保育料を軽減しておりますので、詳しくは保育料の軽減についてをご覧ください。

ベビーシッターの利用をお考えの方へ

ベビーシッターをご利用する際は、こども家庭庁作成の「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を参考にしていただくようお願いします。

認可外保育施設の開設をお考えの方へ

子どもを預かることは、誰でも簡単にできそうなイメージがあるかもしれませんが、実際は命を預かる大変責任の重い仕事です。

事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。

始める前に、認可外保育施設に関する基準を把握し、正しい情報を得て、十分検討を重ねてください。

設備・運営に係る基準

認可外保育施設の運営にあたっては、児童の安全確保等の観点から、保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守する必要があります。

設置後の届出について

認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に市に届け出る必要があります(預かる乳幼児の数が1人でも届出が必要です)。

また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や施設を廃止又は休止した場合にも、事実発生日から1か月以内に届出が必要となります。

そのほか、毎年6月に、施設の運営状況について市に報告する必要があります(届出対象外施設も含む)。

(1)届出対象施設

届出対象施設は、都道府県・政令市・中核市による認可を受けていない、次に掲げる施設です(預かる乳幼児の数が1人でも届出が必要です)。

  1. 家庭的保育事業(利用定員5人以下)
    家庭において必要な保育を受けることが困難である乳幼児(以下「保育を必要とする乳幼児」という。)について、家庭的保育者の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業
  2. 小規模保育事業(利用定員6人以上19人以下)
    保育を必要とする乳幼児について、当該保育を必要とする乳幼児を保育することを目的とする施設において、保育を行う事業
  3. 居宅訪問型保育事業
    保育を必要とする乳幼児について、当該保育を必要とする乳幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
  4. 事業所内保育事業
    保育を必要とする乳幼児について、事業主が雇用する労働者の監護する乳幼児及びその他の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて保育を実施する施設において、保育を行う事業
  5. 企業主導型保育事業
    上記4の業務を目的とするものの設置者が、公益財団法人児童育成協会から助成を受けて保育を行う事業
  6. 児童福祉法第35条第4項の認可を受けていない施設
  7. 認定こども園法第17条第1項の認可を受けていない施設

(2)届出対象外施設

次に該当する施設は、届出対象外施設となります。

  1. 店舗その他の事業所において、商品の販売又は役務の提供を行う事業者が、商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設
    また、当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設
    【例:自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等に設置される一時預かり施設】
  2. 親族間の預かり合い
    【設置者の四親等内の親族が対象】
  3. 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児のみを保育する施設
    【利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等が対象】
  4. 半年を限度として臨時に設置される施設
    【例:スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパート等の一時預かり施設】
  5. 認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設
    【幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(上記施設を除く)において、幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているものは届出の対象となる】

(注意)届出対象外施設については届出義務はありませんが、施設の把握のため、継続的に設置される顧客向け保育施設(上記1)の設置者は、可能な限り届出していただくようお願いいたします。

届出様式

下記(1)~(4)の届出をする場合は、次の書類を添付の上、届出してください。

(1)設置届様式

(2)変更届様式

次の事項に変更が生じた場合は、届出が必要となります。

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  3. 建物その他の設備の規模及び構造
  4. 施設の管理者の氏名及び住所
  5. 入所(利用)定員
  6. 施設の設置者について、過去に児童福祉法第59条第5項の命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)

(3)休止・廃止届様式

(4)運営状況報告届様式

調査指導について

認可外保育施設に入所している児童の安全確保等の観点から、認可外保育施設に対し調査指導を実施しております。

(1)対象施設

届出対象施設のほか、届出対象外施設についても調査指導の対象となります。

(2)実施方法

原則として、年1回以上の立入調査を実施します。

立入調査未実施の認可外保育施設については、運営状況(定期)報告による書面調査を実施します。

(3)改善指導

調査を行った結果、認可外保育施設指導監督基準に適合しない場合は、評価基準に沿って口頭又は文書で改善指導を行います。是正改善報告を求められた事項については、次の様式により報告書を提出してください。

(4)証明書の交付

立入調査実施後、認可外保育施設指導監督基準に適合する届出対象施設に対し、交付要領に沿って「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付します。証明書を紛失等した場合には、次の様式により再交付を申請することができます。

その他の報告について

次の事項が生じた場合、認可外保育施設の設置者又は管理者は、速やかに市へ報告してください。

(1)事故等が発生した場合

施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が発生した場合は、速やかに報告してください。

詳しくは、下記「事業者関係様式」のリンクより「事故・不祥事案発生時の報告について」をご覧ください。

(2)長期滞在児がいる場合

施設に24時間、かつ、週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合は、児童の氏名、住所及び家庭の状況等を速やかに報告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 こども未来課 認可監査グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9527 ファックス:0178-43-2144

こども未来課へのお問い合わせフォーム

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