新型コロナワクチンの接種について(令和6年3月までの無料接種関係)
無料接種は令和6年3月をもって終了しました
自己負担なく接種が受けられる特例臨時接種は、令和6年3月をもって終了しました。
令和6年度高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種については、こちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書は、令和6年3月まで実施されたワクチン接種の事実を公的に証明するものです。
(注意)国内では、「接種済証」や「接種記録書」も引き続き利用できます。
(注意)接種証明書には、直近5回分までの接種記録が表示されます。
(注意)接種証明アプリ及びコンビニ交付の運用は、令和6年3月31日で終了しました。
申請方法及び必要書類(窓口・郵送)
- 申請書(PDFファイル:97.4KB)
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など「住所・氏名・生年月日」の記載がある部分)
(注意)海外用の場合は、海外渡航時に有効なパスポートの写し(旅券番号・顔写真等の記載があるページ)も必要です。 - 接種済証や接種記録書など接種歴が確認できるものの写し(ある場合)
- 旧姓・別姓・別名の併記が必要な場合には確認できる書類の写し
- 委任状(PDFファイル:379.8KB)【代理人が申請・受領する場合】
- 返信用封筒(切手貼付、返送先の住所・宛名を記載)【郵送の場合】
(注意)定形郵便は110円、定形外郵便(規格内)は140円の切手を貼付してください。速達を希望する場合は、料金分の切手を貼付してください。
申請先
〒031-0011 八戸市田向三丁目6番1号 保健予防課(八戸市総合保健センター3階)
受取
申請書類の受理から交付まで1週間程度かかります。
余裕をもって申請するようにお願いします。
接種後症状が長引く場合の相談
接種後に現れた症状が長引いている場合、まずは接種を行った医療機関やかかりつけ医療機関などの医師に御相談ください。
新型コロナウイルス感染症及び新型コロナワクチンの後遺症の相談について
新型コロナウイルス感染症罹患後症状等がある場合の受診医療機関について(青森県)
予防接種健康被害救済制度
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
参考(正しく理解していただくために)
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 保健予防課 予防接種グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0715(定期予防接種等)/ 0178-38-0730(コロナワクチン)
ファックス:0178-38-0736
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更新日:2024年10月02日