健康増進法が改正され、受動喫煙防止対策が強化されました

更新日:2021年08月24日

健康増進法が改正され、受動喫煙防止対策が強化されました

 

「望まない受動喫煙」をなくすため、平成30年7月に健康増進法が改正・公布され、令和2年4月1日の全面施行されました。これにより、多くの人が利用する全ての施設で、原則屋内禁煙となり、喫煙場所の案内を掲示することなどが義務付けられました。 改正法の詳細については、国の受動喫煙防止対策特設サイトをご覧ください。

改正法の3つの基本的な考え方

  • 基本的な考え方第1:「望まない受動喫煙」をなくす
  • 基本的な考え方第2:受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮 
  • 基本的な考え方第3:施設の類型・場所ごとに対策を実施

多数の者が利用する施設の類型に応じて一定の場所以外での喫煙が禁止されています

多数の者が利用する施設とは、「2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設」のことです。

施設の類型の一覧。第一種施設とは、学校、病院、児童福祉施設や行政機関の庁舎。第二種施設とは、事務所、ホテル、飲食店など第一種施設以外の多数の人が利用する施設。

第一種施設の詳細な対象施設はこちらの一覧をご参照ください。 

喫煙室の類型

喫煙室の類型

 

特定屋外喫煙場所 喫煙専用室 指定たばこ 専用喫煙室 喫煙可能室 喫煙目的室
場所 第一種施設 施設利用者が通常 立ち入らない屋外の場所 第二種施設
屋内の一部
第二種施設
屋内の一部
既存特定飲食提供施設 屋内の 全部又は一部 喫煙目的施設 屋内の 全部又は一部
必要となる 技術的措置 たばこの煙の流失防止にかかる技術的措置の詳細は「厚生労働省 受動喫煙防止 特設サイト」をご覧ください
紙巻きたばこ 不可
加熱式たばこ
標識の掲示場所 特定屋外喫煙場所

施設出入口

喫煙専用室出入口

施設出入口

指定たばこ 専用喫煙室出入口

施設出入口

喫煙可能室出入口

施設出入口

喫煙目的室出入口

標識については、以下の「厚生労働省 受動喫煙防止 特設サイト」にてダウンロードできます。

既存特定飲食提供施設の要件(以下の全ての要件を満たす必要があります)

  1. 令和2年4月1日時点で現存する飲食店・喫茶店等
  2. 個人又は中小企業(資本金又は出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営
    以下のア又はイに該当する会社が経営している場合は、大規模会社(資本金の額又は出資の総額 が5,000万円を超える会社)が経営しているとみなされ、既存特定飲食提供施設の要件を満たしていないものとして扱われます。

    ア.発行済株式又は出資の総数又は総額が2分の1以上が同一の大規模会社の所有に属している会社
    イ.発行済み株式又は出資の総数又は総額が3分の2以上が大規模会社の所有に属している会社
  3. 客席面積100平方メートル以下
    「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から 明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。

 

既存特定飲食提供施設として、「喫煙可能室」を設置する場合には、喫煙可能室設置施設の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届出を行う必要があります。

八戸市に所在地がある場合には、八戸市保健所への届け出が必要です。

義務違反時には罰則(過料)が課せられる場合があります!

義務違反時には、「指導」「勧告・命令」等を行い、改善が見られない場合には罰則(過料)が適用されることがあります。

義務違反時には罰則(過料)の一覧
義務対象 義務の内容 指導 助言 勧告・公表 命令 過料
全ての者 喫煙禁止場所における喫煙禁止 場合によってはあり あり(命令に限る) (30万円以下)
全ての者 紛らわしい標識の掲示禁止 標識の汚損等の禁止 あり

 

 

 

 

 

(50万円以下)
施設等の管理権原者 喫煙器具・設備等の除去等(注意) あり あり (50万円以下)
施設等の管理権原者 喫煙室の基準適合 あり あり (50万円以下)
施設等の管理権原者 施設要件の適合 (喫煙目的施設に限る) あり あり (50万円以下)
施設等の管理権原者 施設標識の掲示 あり

 

 

 

 

 

(50万円以下)
施設等の管理権原者 施設標識の除去 あり

 

 

 

 

 

(30万円以下)
施設等の管理権原者 書類の保存 (喫煙目的施設・ 既存特定飲食提供施設に限る) あり

 

 

 

 

 

(20万円以下)
施設等の管理権原者

立入検査への対応

(管理権原者に加え、施設の管理者にも義務が発生する。)

 

 

(20万円以下)
施設等の管理権原者

20歳未満の者の喫煙室への立入禁止

(管理権原者に加え、施設の管理者にも義務が発生する。)

あり

 

 

施設等の管理権原者

広告・宣伝

(管理権原者に加え、施設の管理者にも義務が発生する。)

(喫煙専用室以外の 喫煙室設置施設等に限る)

あり

 

 

 

 

 

 

受動喫煙防止対策助成金について

中小事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、喫煙室などの設置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して国が助成を行う制度です。詳しくは「厚生労働省のホームページ」をご覧ください。

八戸市市有施設等における受動喫煙防止対策ガイドラインの策定について

八戸市では、健康増進法改正を受けて、市有施設等における受動喫煙防止対策を検討し、ガイドラインを策定いたしました。

1.基本理念及び目指す姿

市有施設等に関わる全ての人の「健康増進」を基本理念に、法改正の趣旨等を踏まえ、市有施設等では

望まない受動喫煙をさせない

ことを受動喫煙防止対策における「目指す姿」とし、さらなる市民のヘルスアップに取り組みます。

スローガン

ノー受動喫煙 ヘルスアップ八戸

2.基本方針

市有施設等管理者は、本ガイドラインに基づき必要な受動喫煙防止対策を講ずること

とします。

全ての市有施設等の最終目標は「敷地内完全禁煙」とします。

3.市有施設等管理者が行う具体的な受動喫煙防止対策

(1)『第一種施設及び第一種施設に準ずる施設』

令和元年7月1日から敷地内完全禁煙

(2)『第二種施設』

現在、敷地内完全禁煙となっていない施設は、施設所管課において、「敷地内完全禁煙」へ向け検討を進めます。

(3)『市有及び市管理の屋外空間』

現在、敷地内完全禁煙となっていない屋外空間は、施設所管課において、「敷地内完全禁煙」へ向け検討を進めます。

 

各施設の内訳はガイドライン9ページをご覧ください

他、詳細につきましても下記ガイドラインをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 健康づくり推進課 成人保健グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0713 ファックス:0178-38-0735

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