飲食店の店内を喫煙可能とした場合の届出について(飲食店を経営する皆様へ)
飲食店を経営する皆様へ(改正健康増進法の全面施行により、飲食店の店内を喫煙可能とした場合は届出が必要になります!(令和元年12月2日より受付開始))
「望まない受動喫煙」をなくすため、平成30年7月に健康増進法が改正・公布され、令和2年4月1日に全面施行となり、令和2年4月1日から、飲食店を含む事務所、工場、旅館・ホテルなど多くの人が利用する施設は「原則屋内禁煙」となりました。ただし、下記の3つの要件の全てに該当する飲食店(法律上、「既存特定飲食提供施設」といいます。)については、当面の経過措置として、店内を「喫煙可能」とすることができます。
この経過措置により「喫煙可能」とする場所のことを「喫煙可能室(施設の全部の場所又は一部の場所に設置することができます)」といい、「喫煙可能室」を設置する場合は「喫煙可能室設置施設届出書」を八戸市保健所(健康づくり推進課)へ提出する必要があります。
喫煙可能室は、既存特定飲食提供施設の3つの要件を満たす小規模な飲食店のみが設置できる喫煙室です。喫煙可能室では飲食の提供など、喫煙以外のサービスを提供することができます。
【改正法の詳細については、国の受動喫煙防止対策特設サイトをご覧ください。】
既存特定飲食提供施設の3つの要件について
既存特定飲食提供施設とは、次の3つの要件の全てに該当していることが必要です。
- 令和2年4月1日時点で現存する飲食店・喫茶店等
- 個人又は中小企業(資本金又は出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営
(注意)以下のア又はイに該当する会社が経営している場合は、大規模会社(資本金の額又は出資の総額
が5,000万円を超える会社)が経営しているとみなされ、既存特定飲食提供施設の要件を満たしていな
いものとして扱われます。
ア. 発行済株式又は出資の総数又は総額の1/2以上が同一の大規模会社の所有に属している会社
イ. 発行済株式又は出資の総数又は総額の2/3以上が大規模会社の所有に属している会社
- 客席部分の面積が100平方メートル以下
(注意)「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明
確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。
(注意)令和2年4月2日以降に新規開店する飲食店は、要件に関わらず喫煙可能室の設置はできません。
(注意)喫煙可能室に20歳未満の者は立ち入ることができません。
(注意)喫煙可能室を設置する場合には、「喫煙可能室の出入口」及び「店舗の主たる出入口の見やすいところ」に標識の掲示が必要です。
(標識については、厚生労働省受動喫煙防止特設サイトにてダウンロードできます。)
喫煙可能室を設置する際に満たす必要がある「技術的基準」について
喫煙可能室を設置する際には、「施設の全部の場所を喫煙可能室とする場合」と「施設の一部の場所を喫煙可能室とする場合」で受動喫煙を防止するために必要な技術的基準が異なります。
【施設の全部の場所を喫煙可能室とする場合】
施設の全部の場所を喫煙可能室とする場合は、喫煙可能室以外の場所にたばこの煙が流出しないように、喫煙可能室が壁、天井等によって区画されていることを満たさなければなりません。
【施設の一部の場所を喫煙可能室とする場合】
施設の一部の場所を喫煙可能室とする場合は、次の3点を満たさなければなりません。
- 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/秒以上であること
- たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
- たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること
届出書様式について
喫煙可能室を設置する場合は、次の届出書を八戸市保健所(健康づくり推進課)に提出しなければなりません。また、喫煙可能室の要件に係る変更がある場合や喫煙可能室を廃止する場合には、変更届出書もしくは廃止届出書を提出しなければなりません。
【喫煙可能室設置施設 届出書】
喫煙可能室設置施設 届出書 (Wordファイル: 44.0KB)
喫煙可能室設置施設 届出書 (PDFファイル: 108.5KB)
記入の際はこちら(↓)を参考にしてください。
喫煙可能室設置施設 届出書(記入例) (PDFファイル: 166.8KB)
【変更届出書】
喫煙可能室設置施設 変更届出書 (Wordファイル: 46.0KB)
喫煙可能室設置施設 変更届出書 (PDFファイル: 113.5KB)
【廃止届出書】
喫煙可能室設置施設 廃止届出書 (Wordファイル: 45.5KB)
喫煙可能室設置施設 廃止届出書 (PDFファイル: 112.9KB)
書類の保存について
喫煙可能室を設置する場合は、既存特定飲食提供施設の3つの要件を満たしていることを証明する書類を備え、保存しなければなりません。
保存しなければならない書類は、下記の2点です。
- 床面積に係る資料(客席部分の面積が分かる資料):店舗図面等
- 資本金の額又は出資の総額に係る資料:資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等
(注意)届出書の提出の際に添付する必要はありません。
届出先について
郵便番号 031-0011
住所 八戸市田向三丁目6-1
宛先 八戸市健康部保健所 健康づくり推進課 健康推進グループ
届出書は、健康づくり推進課へ持参するか、もしくは、上記住所に郵送してください。なお、郵送の場合は、記載事項について電話などで確認させていただくことがありますので、その場合はご協力ください。
受動喫煙防止対策助成金について
中小事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、喫煙室などの設置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して国が助成を行う制度です。詳しくは 厚生労働省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 健康づくり推進課
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
健康推進グループ 電話:0178-38-0710 ファックス:0178-38-0735
成人保健グループ 電話:0178-38-0713 ファックス:0178-38-0735
更新日:2021年08月24日