犬の正しい飼い方

更新日:2021年11月19日

犬による咬傷事故が発生しています!

 市内において、飼い犬が歩行者や散歩中の犬を咬む事故が複数件発生しています。

 咬傷事故の多くが、自宅室内で飼っている犬が外に逃げ出した時や、散歩中の犬が他の歩行者と接近・接触した時に発生しています。

 管理上のちょっとした不注意が重大な事故につながるおそれがあります。次のことに十分注意して犬を飼養・散歩するようにしてください。

  • 屋内で犬を飼う場合は、玄関に逸走防止柵を設置する。
  • 首輪や鎖を定期的に交換する。
  • 犬を散歩させる際は、通行人や他に散歩している犬等に近づかないよう、リードを短く持って常に犬をコントロールできるようにする。特に、背後からの通行人に注意を払うようにする。(ジョギング、自転車等)

(注意)飼い犬が人を咬んだときは、速やかに市保健所に届け出てください。また、犬に咬まれた人も同様に届出が必要です。

届出書の様式について

飼い犬加害届出書

根拠法令

青森県動物の愛護及び管理に関する条例第10条第1項

内容

飼い主は、飼い犬が人を咬んだときは、速やかに届け出なければなりません。

被害届出書

根拠法令

青森県動物の愛護及び管理に関する条例第10条第2項

内容

犬に咬まれた方は、速やかに届け出なければなりません。

飼い主のみなさまへ

「近所の犬が吠えてうるさい」「犬のフンで町内が汚い」「放し飼いの犬に庭を荒らされた」等、飼い犬に関する苦情が増えています。

 犬のむだ吠えは運動等によりストレスを発散させることによって、ある程度防止することができます。通行人などに迷惑をかけないためにも、確実な管理をお願いします。

 また、絶対に犬を放し飼いにしないことはもちろんのことですが、以下のことにも心がけ、人と犬が共に快適に暮らせるような環境にご協力下さい。

犬のイラスト
  1. 散歩時にはリード(引き綱)を必ず装着する 。
    また、通行人とすれ違う際は、リードを適切な長さに調整する。
  2. 犬のフンは責任を持ち、確実に処理する 。
    また、尿はペットボトル等に水を準備・携帯し洗い流す。
  3. 定期的に犬をつなぐ場所や鎖の長さ、首輪を調整する 。

犬の飼い主の義務・動物の飼い主として守ってほしいこと

 ペットを飼うということは、その動物の命を預かるとともに、地域社会に対しても責任を持つということです。人とペットが快適に共生していくためには、飼い主の方のモラルやマナーがとても重要です。
 犬を飼う場合の飼い主の義務や守るべきことについて、法令では次のように定められています。

犬の登録等

「鑑札」と「注射済票」
  1. 犬の登録
    犬を飼うときは、1頭ごとに居住する市町村に登録し、変更があった場合も届出すること。
  2. 狂犬病予防注射の接種
    毎年1回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせること。
  3. 「鑑札」「注射済票」の装着
    登録の際に交付された「鑑札」と、狂犬病予防注射の際に交付された「注射済票」を、飼い犬に着けること。

犬の係留義務

飼い主は、その飼い犬について、原則として常に係留をしておかなければなりません。

動物の飼い主として守ってほしいこと

  1. 健康・安全の保持と迷惑防止
    動物の習性などを理解し適正に飼うとともに、地域の生活環境や人への危害や迷惑を防止すること。
  2. 病気の知識と予防
    動物の病気について正しい知識をもち、人や動物への感染の予防に注意を払うこと。
  3. 逸走防止
    動物が逃げ出したり迷子になったりしないよう、対策をとること。
  4. 終生飼養
    動物が命を終えるまで、責任をもって適切に飼うこと。
  5. 繁殖制限
    適切に管理できるよう、むやみに動物の数を増やしたり繁殖させたりしないこと
  6. 所有明示
    マイクロチップや迷子札などを着けることで、自分が飼っている動物だと分かるようにすること。

飼い犬飼育指導員

 正しい犬の飼い方と狂犬病予防注射の必要性についてを理解していただくため、市では「飼い犬飼育指導員制度」を設けています。
飼い犬飼育指導員(名札着用)が自宅等を訪問した際には、ご協力をお願いします。

リンク

厚生労働省ホームページ

環境省ホームページ

青森県ホームページ

八戸市ホームページ内

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 食品衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737

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