食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について

更新日:2020年06月18日

食品用器具・容器包装について、これまでは、原則使用を認めた上で、使用を制限する物質を定めていましたが、海外で使用が禁止されている物質であっても、規格基準を定めない限り、直ちに規制できないことが課題となっていました。
そこで、平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、合成樹脂製の食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。

ポジティブリスト制度の概要

ポジティブリスト制度とは、安全性を評価した物質(使用を認める物質)を収載したリスト(ポジティブリスト)を作成し、使用を認めた物質以外は原則使用を禁止するという規制の仕組みです。

対象範囲

ポジティブリスト制度の対象となるのは、「合成樹脂製の器具又は容器包装」及び他の材質の器具又は容器包装であって食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合の「合成樹脂」です。
注意:熱可塑性を持たない弾性体であるゴムは、合成樹脂に含まれません。

対象となる物質

ポジティブリスト制度の対象となる物質は、合成樹脂の原材料であり、最終製品に残存することを意図して用いられる物質であり、基ポリマー、添加剤などが該当します。

なお、モノマーから基ポリマーを製造するために用いられる触媒や重合助剤、不純物などの非意図的生成物等は、最終製品である器具・容器包装に残存することを意図したものではないため、これまでのリスク管理方法により管理されます。

製造管理基準

食品衛生法第50条の3第1項の規定により、器具・容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置について、以下の基準が定められました。

  1. 施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること(一般衛生管理)
  2. 食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること(適正製造管理)

ポジティブリスト制度の対象となる材質の器具・容器包装を製造する営業者は、一般衛生管理及び適正製造管理の基準を遵守する必要があります。
また、ポジティブリストの対象とならない材質の器具・容器包装を製造する営業者は、一般衛生管理の基準を遵守する必要があります。 

事業者間の情報伝達

ポジティブリスト制度の対象となる器具・容器包装を製造する又は販売する営業者は、その器具・容器包装を使用する食品製造・販売事業者が、ポジティブリストに適合する器具・容器包装であることを確認することができるように、販売の相手方に対し、ポジティブリスト制度に適合している旨の情報伝達が義務付けられています。

情報伝達の方法については、次のとおりです。

  • 伝達する内容は、ポジティブリストへの適合性等の確認に資する情報であって、必ずしも個別物質の開示等が必要ありません。
  • 情報伝達する方法は定められていませんが、営業者における情報の記録または保存等により、事後的に確認する手段を確保する必要があります。
  • 営業者間の契約締結時における仕様書等、入荷時の品質保証書等、業界団体の確認証明書、その他ポジティブリスト適合性を傍証する書類等の活用も可能です。

施行日

令和2年6月1日

ただし、令和2年6月1日より前から販売や製造、輸入、使用されている器具又は容器包装と同様のものは、令和7年5月31日までの経過措置があります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 食品衛生グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737

衛生課へのお問い合わせフォーム