小児慢性特定疾病医療費助成制度
八戸市総合保健センターへの窓口移転について
令和2年8月11日(火曜日)より、八戸市総合保健センターへ移転し、業務を行います。
ご迷惑をおかけしますが、お間違えのないようにご利用ください。
移転日:令和2年8月11日(火曜日)
移転先: 八戸市総合保健センター 3階 ( 八戸市田向三丁目6番1号 )
電話 0178-38-0717(直通) ファクス 0178-38-0736
制度の内容
小児慢性特定疾病(国が指定した疾病)医療支援に係る医療費の一部を助成し、ご家庭の医療費の負担軽減を図る制度です。
なお、平成29年1月1日から、八戸市の中核市移行に伴い、小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請窓口は「八戸市」になりました。
対象となる方
八戸市内に居住し、国が定める対象疾病及びその状態の程度に該当する18歳未満の児童(18歳到達以前から医療費助成を受けており、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には20歳到達まで)
対象となる疾病と状態の程度
国が指定した16疾患群762疾病です。
- 悪性新生物
- 慢性腎疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性心疾患
- 内分泌疾患
- 膠原病
- 糖尿病
- 先天性代謝異常
- 血液疾患
- 免疫疾患
- 神経・筋疾患
- 慢性消化器疾患
- 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
- 皮膚疾患
- 骨系統疾患
- 脈管系疾患
疾病と状態の程度は、下記をご覧ください。
厚生労働省告示第475号改正後全文(PDF:1.4MB) (令和元年6月25日改正)
児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度について(PDF:512.8KB) (令和元年6月25日改正)
医療費助成対象の給付の範囲
指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)における、小児慢性特定疾病及びその疾病に付随して発生する傷病に関する医療が対象で、月額自己負担上限額を限度として、医療費(保険適用分)の2割を指定医療機関の窓口でお支払いいただきます。また、入院時食事療養費は、1/2自己負担となります。
新規申請について
申請を希望される方は、下記書類等をご提出ください。
印鑑
認印
申請書
支給認定申請書(両面印刷) (Wordファイル: 28.7KB)
医療意見書
指定医が作成したもの。疾病ごとに様式が異なりますので、小児慢性特定疾病情報センターからダウンロードしてください。
研究利用についての同意書
情報提供同意書
健康保険証の写し
保険証により異なりますので、健康保険証・課税状況等確認書類(PDF:106.9KB)をご覧ください。
課税状況等確認書類
健康保険証・課税状況等確認書類(PDF:106.9KB)をご覧ください。
個人番号の提示と身元の確認書類
個人番号と身元の確認書類(PDF:116.3KB)をご覧ください。
重症患者認定申請書
下記の1.又は2.に該当すると認められた方が対象。
- 重症患者認定基準(PDF:153.9KB)に該当する方
- 高額治療継続者
医療費総額(入院時食事療養標準負担額は含まない)が5万円/月(例:医療保険2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある方
必要書類
重症患者認定申告書
証明書類
(1)小児慢性特定疾病重症患者認定定基準に該当する方
- 身体障害者手帳(1~2級で、申請する疾病による重度の障害のある方)の写し
- 認定基準に該当する旨の記載のある医療意見書
(2)高額治療継続者に該当する方
自己負担上限額管理票(指定医療機関による必要事項の記入・押印のあるもの)
人工呼吸器等装着者申請添付書類
申請する疾病により、長期にわたり、人工呼吸器、体外式補助人工心臓等を一日中装着する必要があり、離脱の見込みがなく、日常生活において部分介助又は全介助が必要な状態にある方。
人工呼吸器等装着者証明書 (PDFファイル: 117.8KB)
人工呼吸器等装着者証明書 (Excelファイル: 30.9KB)
寡婦(夫)控除のみなし適用について
平成30年9月から、小児慢性特定疾病医療費の自己負担上限額の決定に当たり「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます。
以下の要件をいずれも満たす方が世帯の中にいる場合には、みなし適用の対象となる可能性があります。
- 法律上の婚姻をすることなく、父または母となった方
- 現時点(申請時及び前年末)において、婚姻をしていない方
くわしくは、「みなし適用について」(PDF:515.2KB)をご覧ください。また、適用には申請が必要となりますので、お問い合わせください。
申請後の流れ
- 1.申請
有効期間の開始は、原則として申請の受理日(書類を提出した日)からとなります。
申請から認定結果の通知まで約1~2ヶ月程度かかります。
↓ - 審査
認定基準に該当するか、医師等による審査を行います。
↓ - 結果通知
認定の方へは、医療受給者証等を交付します。
却下の方へは、却下通知書を送付します。
(注意)有効期間は原則として、1年以内となります(年齢制限に該当する方は、誕生日の前日まで)ので、それ以降も治療が必要な場合は、有効期間内に更新手続きが必要となりますが、対象の方には別途ご案内します。
その他
- 氏名、住所、健康保険証の変更
- 疾病、受診医療機関等の変更・追加
- 医療受給者証の再交付
- 転出予定や治ゆ等により受給資格がなくなったとき
など、くわしくは、保健予防課保健福祉グループまでお問い合わせください。
償還払いについて
医療受給者証が交付される前に受診し、医療費を支払った場合などは、市に対して過払い額を請求することができます。
くわしくは保健予防課保健福祉グループまでお問い合わせください。
指定医療機関
医療費助成対象となる医療を受けられるのは、指定小児慢性特定疾病医療機関となります。市外の指定医療機関については、その所在地の都道府県等の指定を受けていれば対象となります。
八戸市内の指定小児慢性特定疾病医療機関一覧表
病院・診療所(PDFファイル:132.1KB)(令和3年2月9日現在)
薬局(PDFファイル:203.6KB)(令和3年1月8日現在)
訪問看護ステーション(PDFファイル:99.5KB)(令和3年1月8日現在)
指定医
医療費助成申請には、指定医が作成した医療意見書が必要です。
市外の指定医については、その医療機関の所在地の都道府県等で指定を受けていれば医療意見書の作成が依頼できます。
指定医一覧(PDFファイル:221.5KB)(令和3年2月9日現在)
医療機関のかたへ
指定医療機関・指定医の指定手続きなどは下記リンクをご覧ください。
提出先・問い合わせ先
〒031-0011 八戸市田向三丁目6番1号
八戸市保健所 保健予防課 保健福祉グループ
電話 0178-38-0717(直通)
ファックス 0178-38-0736
この記事に関するお問い合わせ先
健康部 保健予防課 保健福祉グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0717 ファックス:0178-38-0736
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年02月10日