指定小児慢性特定疾病医療機関
八戸市総合保健センターへの窓口移転について
令和2年8月11日(火曜日)より、八戸市総合保健センターへ移転し、業務を行います。
ご迷惑をおかけしますが、お間違えのないようにご利用ください。
移転日:令和2年8月11日(火曜日)
移転先:八戸市総合保健センター 3階(八戸市田向三丁目6番1号)
電話0178-38-0374(直通) ファクス0178-38-0735
小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関の申請手続
指定医療機関
小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる医療を受けることができる医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、都道府県・中核市等が指定した「指定小児慢性特定疾病医療機関」となります。
このため、小児慢性特定疾病児童等へ医療を行う医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請手続きが必要です。
要件
- 保険医療機関(病院・診療所)
- 保険薬局
- 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
- 児童福祉法第19条の9第2項に該当していないこと。
責務
指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規定により、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。
指定医療機関の申請手続 (くわしくはお問い合わせください。)
新たに指定を受ける場合(病院・診療所/薬局/訪問看護ステーション)
指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書 (PDFファイル: 124.3KB)
記載事項に変更があった場合
その他
休止・廃止・再開等届出書 (PDFファイル: 67.9KB)
指定申請後
- 指定後、市から申請者あてに指定通知書を送付します。
- 指定後、医療機関等の名称、所在地等を市のホームページで公表します。
- 申請内容に変更等があった場合は、変更事項・変更年月日等を市に届け出てください。
- 指定の有効期間は6年間です。これにより6年毎に更新が必要となります。
指定の更新
指定医療機関の有効期間は指定を受けた日から6年間です。
更新対象の医療機関へは「更新申請のご案内」を送付いたしますので、それぞれの有効期間内に更新手続きをお願いします。
指定医療機関へのお知らせ
(注意)「自己負担上限額管理票」の記載方法等については、厚生労働省からの通知を参考にしてください。
(注意)対象となる疾病と状態の程度について、令和3年11月1日から788疾病に拡大されます。
厚生労働省告示第475号改正後全文(PDFファイル:526.1KB)(令和3年10月20日改正)
児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度について(PDFファイル:1.4MB)(令和3年10月20日改正)
申請書類提出先・問い合わせ先
〒031-0011 八戸市田向三丁目6番1号
八戸市保健所 すくすく親子健康課 保健医療グループ
電話 0178-38-0374(直通)
ファックス 0178-38-0735
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康部 すくすく親子健康課
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
保健医療グループ 電話:0178-38-0374 ファックス:0178-38-0735
母子保健グループ 電話:0178-38-0711 ファックス:0178-38-0735
発育支援グループ 電話:0178-38-0712 ファックス:0178-38-0735
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更新日:2022年04月28日