結核の定期健康診断について

更新日:2024年07月10日

結核定期健康診断の実施及び報告義務について

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により、病院、学校、介護老人保健施設、社会福祉施設等の長は、事業に従事する者、学校の学生、生徒又は施設に収容されている者に対する、結核に係る定期の健康診断の実施と報告が義務付けられています。
  • 結核の定期健康診断は、り患率が高い方や発病すると周囲に感染させるおそれが高い方等に対して健康診断の実施を義務付けることにより、結核を早期に発見し、集団感染を防ぐことを目的としています。
  • 該当の施設においては、対象者に対する定期健康診断及び保健所への報告を確実に実施するようお願いいたします。

実施義務者・対象者・実施時期

実施義務者・対象者・実施時期一覧
実施義務者 対象者 実施時期
学校長(注意1) 業務に従事する者 毎年度
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の学生、生徒(修業年限が1年未満のものを除く。) 入学した年度
病院・診療所・助産所管理者 業務に従事する者 毎年度
介護老人保健施設長 業務に従事する者 毎年度
社会福祉施設長(注意2) 業務に従事する者 毎年度
65歳以上の入所者 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度
刑事施設長 20歳以上の被収容者 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度
  • (注意1)学校教育法に定める学校のほか、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。
  • (注意2)社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
  • 第1号:生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
  • 第3号:老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  • 第4号:障害者総合支援法に基づく障害者支援施設
  • 第5号:削除
  • 第6号:売春防止法に基づく婦人保護施設

診断方法

結核の定期健康診断の方法は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により、次のとおり定められています。

  • 胸部エックス線検査
  • 喀痰検査
  • 聴診、聴診
  • その他必要な検査

報告方法

結核の定期健康診断の報告は、実施義務者の別により様式が異なりますので、該当する様式に必要事項をご記入のうえ、メールまたはファックスにてご送付ください。

報告様式

提出先・お問い合わせ先

提出先・お問い合わせ先一覧
提出方法 メールまたはファックス
提出先メールアドレス info_kansentaisaku@city.hachinohe.aomori.jp
提出先ファックス番号 0178-38-0736
お問い合わせ先 八戸市保健所 保健予防課 感染症対策グループ
電話:0178-38-0716

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 保健予防課 感染症対策グループ

〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0716 ファックス:0178-38-0736

保健予防課へのお問い合わせフォーム

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