身体障害者福祉法第15条の医師の指定

更新日:2024年02月20日

身体障害者福祉法第15条の医師の指定(医療機関向けページ)

身体障害者福祉法第15条の医師の指定について

  • 身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定を受ける場合や勤務する医療機関を変更(八戸市内)したとき、または指定医の指定を辞退するときなどは、八戸市に必要な書類を提出していただくことになります。
  • 平成29年1月1日の中核市移行に青森県や青森市で指定を受けている場合でも、新たに八戸市での指定が必要となる場合があります。

指定の要件

  • 身体障害者福祉法第15条の医師の指定を受けるにあたっては、「身体障害者福祉法第15条第2項の規定による医師の審査要領」に定める指定基準を満たしていることが必要となります。

提出書類など

新たに指定を受けるとき(青森県や青森市での指定を受けていない場合)

(1)指定医申請書

(2)同意書

(3)担当しようとする障害の種類

(4)履歴書

(5)指定を受けようとする障害に関する業績目録

(6)担当する医療に係る実績及びその証明書

(7)在籍証明書または在職証明書

(8)医師免許証の写し

(9)関係する学会の専門医・認定医の証の写し

(注意)(7)について、(9)がある場合は省略可能です。

青森県や青森市での指定を受けている場合

(1)指定医申請書

(2)同意書

(3)履歴書

(4)医師免許証の写し

(5)青森県または青森市での指定申請に係る審査書類等の写し等の提出に係る同意書

(注意)審査部会での審査において、業務実績等の提出が必要とされた場合は、追加で提出を求めることがあります。

申請書・届出書等 様式

勤務する医療機関を変更(八戸市内)したとき、または勤務する医療機関の所在地が変更(八戸市内)になったとき

指定医の指定を辞退するとき

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
障がい福祉グループ 電話:0178-43-9106 ファックス:0178-22-4810
自立支援グループ 電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810

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