身体障害者福祉法第15条の医師の指定

更新日:2020年01月07日

身体障害者福祉法第15条の医師の指定(医療機関向けページ)

身体障害者福祉法第15条の医師の指定について

  • 平成29年1月1日の中核市移行に伴い、身体障害者福祉法第15条の医師の指定に関する事務が青森県から移譲 されました。
  • 身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定を受ける場合や勤務する医療機関を変更(八戸市内)したとき、または指定医の指定を辞退するときなどは、八戸市に必要な書類を提出していただくことになります。

指定の要件

  • 身体障害者福祉法第15条の医師の指定を受けるにあたっては、「身体障害者福祉法第15条第2項の規定による医師の審査要領」に定める指定基準を満たしていることが必要となります。

提出書類など

新たに指定を受けるとき

医師免許証の写し

勤務する医療機関を変更(八戸市内)したとき、または勤務する医療機関の所在地が変更(八戸市内)になったとき

指定医の指定を辞退するとき

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
障がい福祉グループ 電話:0178-43-9106 ファックス:0178-22-4810
自立支援グループ 電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810

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