八戸市成年後見制度利用支援事業

更新日:2025年04月01日

八戸市では、成年被後見人、被保佐人、被補助人(以下「被後見人等」という。)のうち、成年後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人・補助監督人(以下「後見人等」という。)への報酬を支払うことが困難な方で、一定の要件に当てはまる方に、報酬助成をします。

1.助成の対象となる方

被後見人等であり、居住要件、収入要件、資産要件をすべて満たす方。ただし、除外要件のいずれかに該当する方と、後見人等が本人の親族(民法第725条)である方を除く。

居住要件

  • 報酬付与審判を申し立てた日において八戸市に住んでいる

収入要件

  • 報酬付与期間に生活保護を受けていたか同期間における収入が年180万円に相当する金額未満

資産要件

  • 報酬付与審判を申し立てた日における被後見人等の預貯金及び現金の総額が60万円未満

除外要件

[注]報酬付与審判の申立てを行った日を基準日とする。

  • 介護保険の保険者が八戸市(八戸市長)以外
  • 老人福祉法(第10条の4、第11条第1項第1号及び第2号)、知的障害者福祉法(第15条の四、第16条第1項第2号)、身体障害者福祉法(第18条)の規定に基づく措置の実施機関が八戸市(八戸市長)以外
  • 生活保護の実施機関が八戸市(八戸市長)以外
  • 障害者総合支援法における自立支援給付の支給決定機関が八戸市(八戸市長)以外
例外
例外
  • 居住要件を満たしていない方でも、介護保険の保険者、老人福祉法及び知的障害者福祉法並びに身体障害者福祉法による措置の実施機関、生活保護の実施機関、障害者総合支援法における自立支援給付の支給決定機関が八戸市(八戸市長)である場合は、助成の対象とすることがあります。 

 

2.申請者

  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人、成年後見人、保佐人、補助人

3.助成額

  • 月額20,000円を上限とする。

4.助成対象期間

  • 市に申請があった日から18か月前の日が属する月の分まで。

5.助成を受けるまでの流れ

(1)申請

  • 家庭裁判所で報酬付与審判の決定を受けた日から6か月以内に申請書等を八戸市に提出する。

≪提出書類≫

  • 八戸市成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(doc)(pdf)
  • チェックリスト(doc)(pdf)
  • 報酬付与審判の通知(写)
  • 報酬付与審判の申立てに用いた書類(写)
  • 登記事項証明書(写) (注意)記載内容が現在と同一であれば証明書の発行日が古くてもよい。
  • (保佐又は補助の場合は)代理行為目録(写)
  • 報酬付与期間における被後見人等の収入が確認できる資料
  • 報酬付与審判の申立てを行った時点における被後見人等の預貯金及び現金が確認できる資料

(2)決定

  • 八戸市が報酬助成の可否と助成金額を決定し、申請者に文書にて通知する。

(3)請求

  • 申請者が八戸市に請求書を提出する。助成金を入金する銀行口座は被後見人等名義のものとする。ただし、被後見人等が死亡している場合は、後見人等名義の口座を指定のこと。

≪提出書類≫

  • 八戸市成年後見制度利用支援事業助成金請求書(doc)(pdf)

(4)入金

  • 市が定める期日内に処理する。

6.助成の取消し

  • 申請内容に偽りがあったときや成年後見人等として適性を欠く行為があったときなどは、助成の決定を取り消し、助成金の返還等を求める。

7.申請先

≪被後見人等が65歳未満の場合≫
福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号(市庁別館2階)
電話:0178-43-9343

≪被後見人等が65歳以上の場合≫
福祉部 高齢福祉課 地域包括支援センター
〒031-8686 八戸市内丸一丁目1番1号(市庁別館1階)
電話:0178-43-2316

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢福祉課 地域包括支援センター

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館1階
電話:0178-43-9189/0178-43-2316 ファックス:0178-43-2442

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