社会福祉法人等が登録免許税の非課税措置を受けるために必要な証明書

更新日:2021年04月09日

社会福祉法人等が社会福祉事業等の用に供する不動産を取得した場合、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の証明書の添付があれば、登録免許税の非課税措置を受けることができます。

当市に所在する社会福祉事業等の用に供する不動産に係る証明書が必要な場合は、次のとおり書類を提出してください。

提出書類

提出部数

  1. 登録免許税非課税措置に係る証明願は2部
  2. 添付書類は1部

提出方法

社会福祉事業等の各担当課の窓口に持参又は郵送してください。 

証明手数料

交付申請が社会福祉事業等の施行のために必要である場合に限り、無料とします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉政策課 指導監査グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9294 ファックス:0178-47-0746

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