【事業者向け】被害届出証明書の申請について
商工課では、災害などで事業用の資産に被害があったとき、その被害について届け出があったことを証明する「被害届出証明書」を発行しています。
(注意)この証明は、被害の内容(金額、数量等)を証明するものではなく、保険・共済事業者から損害保険等の給付を受けるためのものです。事業用でない資産(住家部分を含む家屋や一般住宅の塀など)に係る各種証明書は、住民税課において発行しています。住民税課ホームページはこちら
また、事業用であっても、以下に該当する場合は申請窓口が異なりますので、ご注意ください。
- 農産被害(ビニールハウス等)は、農業経営振興センター
- 林産・畜産被害(畜舎等)は、農林畜産課
- 水産被害(漁船等)は、水産事務所
被災資産に係る各種証明書の申請先については、以下の判定フローをご確認ください。

被害届出証明書の交付に必要なもの
- 被害届出(証明)書
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 委任状(個人事業主の代理人が申請する場合)
- 被害箇所を撮影した写真
- 業者の修繕見積書
なお、市の職員による現地調査は行いません。
【様式】被害届出(証明)書 (Wordファイル: 14.8KB)
【様式】被害届出(証明)書 (PDFファイル: 117.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146
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更新日:2025年04月25日