【事業者向け】被害届出証明書の申請について

更新日:2025年04月25日

商工課では、災害などで事業用の資産に被害があったとき、その被害について届け出があったことを証明する「被害届出証明書」を発行しています。

(注意)この証明は、被害の内容(金額、数量等)を証明するものではなく、保険・共済事業者から損害保険等の給付を受けるためのものです。事業用でない資産(住家部分を含む家屋や一般住宅の塀など)に係る各種証明書は、住民税課において発行しています。住民税課ホームページはこちら

また、事業用であっても、以下に該当する場合は申請窓口が異なりますので、ご注意ください。

  • 農産被害(ビニールハウス等)は、農業経営振興センター
  • 林産・畜産被害(畜舎等)は、農林畜産課
  • 水産被害(漁船等)は、水産事務所

被災資産に係る各種証明書の申請先については、以下の判定フローをご確認ください。

罹災証明書・被害届出証明書対象判定

被害届出証明書の交付に必要なもの

  • 被害届出(証明)書
  • 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 委任状(個人事業主の代理人が申請する場合)
  • 被害箇所を撮影した写真
  • 業者の修繕見積書

なお、市の職員による現地調査は行いません。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146

商工課へのお問い合わせフォーム

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