中小企業振興条例に基づく助成制度

更新日:2024年08月07日

中小企業助成制度

八戸市中小企業振興条例に基づく助成

八戸市中小企業振興条例に基づく助成制度
助成項目 助成内容
中小企業者又は中小企業団体が高度化事業を行う(高度化資金の貸付けを受ける)場合 高度化事業に対する助成
中小企業団体が共同利用施設を設置する場合 共同施設設置事業に対する助成
中小企業者又は中小企業団体が指定地域内に工場等を設置する場合 指定地域内の助成の特例
中小企業者又は中小企業団体が新商品の開発又は生産・新役務の開発又は提供等の新事業活動を行う場合
【注意】令和6年度の募集は終了しました。
新事業活動に対する助成
職業訓練の認定を受けた中小企業者等又は職業訓練法人が、当該認定に係る職業訓練を行う場合 技能者の養成に対する助成

本条例助成については、下記取扱要綱をご覧ください。

(注意)市では、八戸北インター工業団地、桔梗野工業団地や、工場適地、工業専用地域及び工業地域で新たに工場等を新設・移転する企業等への支援策として「八戸市企業立地促進条例に基づく奨励金」を設ける等、各種産業振興支援策を展開しています。くわしくは下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146

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